年末調整でいくら戻る|還付額の目安と無料計算機
年末調整の還付額は、毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計から、年末調整で確定する年税額を引いた差額です。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)を申告すると、その分だけ年税額が下がり、差額が還付されます。年収500万円(独身・生命保険料8万円・iDeCo月2.3万円・地震保険料5万円の代表例)なら、還付額の目安は約1.9万円です。
年収別・還付額の早見表
独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満で、生命保険料(新制度・一般)年8万円・iDeCo月2.3万円・地震保険料年5万円を申告した場合の代表例です。配偶者や扶養家族がいる場合は年収別ページの家族構成の表で確認できます。
※還付額=所得税の還付のみ。住民税は年末調整では戻らず、翌年6月からの給与天引き額が下がる形で軽減されます。
年末調整 還付額 計算機
年収と、生命保険料(新制度・一般区分)・地震保険料・iDeCoの掛金(年間)を入力すると、還付額と住民税の軽減額の目安を計算します。配偶者控除・扶養人数も反映できます。
入力
年末調整の還付額の目安(所得税)
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住民税の軽減額(翌年6月から・年間) —
内訳
- 生命保険料控除(所得税)
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- 地震保険料控除(所得税)
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- iDeCo(所得税・住民税とも全額)
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- 控除額合計(所得税)
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住民税は年末調整で戻らない
年末調整で確定するのは所得税だけです。住民税は前年の所得をもとに市区町村が計算し、会社員の場合は翌年6月から翌々年5月までの給与から天引き(特別徴収)されます。年末調整で生命保険料控除やiDeCoを申告すると、その内容は翌年度の住民税の計算にも反映されるため、翌年6月以降の毎月の天引き額が下がります。「還付」ではなく「翌年の負担が下がる」形で効果が出る点が所得税と異なります。
還付を受けるための提出書類
生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの控除を受けるには、保険会社や国民年金基金連合会から10〜11月ごろに届く控除証明書の内容を「給与所得者の保険料控除申告書」に転記し、証明書を添付(またはe-Taxで電子データを連携)して勤務先に提出します。配偶者控除や扶養控除がある場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」にも記入が必要です。自分の条件でどの書類が必要かをまとめて確認したい場合は年末調整 提出書類チェッカーで条件を選ぶだけで一覧化できます。生命保険料控除の区分ごとの控除額をもっと詳しく知りたい場合は生命保険料控除でいくら戻るもご確認ください。
よくある質問
年末調整でいくら戻るかは、何で決まりますか?
毎月の給与から源泉徴収された所得税の合計と、年末調整で確定する年税額の差で決まります。生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)・配偶者控除など、毎月の源泉徴収では反映されていない控除を年末調整で申告すると、その分だけ年税額が下がり、差額が還付されます。
年末調整の平均還付額はいくらですか?
国税庁などの公的統計に「年末調整の平均還付額」は公表されていません。年収・家族構成・加入している保険やiDeCoの掛金によって還付額は大きく変わるため、平均を出しても個々のケースの参考にはなりにくいためです。ご自身の目安を知りたい場合は、下の計算機か年収別ページをご利用ください。
住民税も年末調整で戻ってきますか?
いいえ。住民税は年末調整では還付されません。年末調整で申告した控除の内容は翌年度の住民税額に反映され、翌年6月以降の給与天引き額(特別徴収額)が下がる形で軽減されます。受け取るタイミングが所得税の還付とは異なります。
何を提出すれば還付を受けられますか?
生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・iDeCoの掛金払込証明書などを添付した「給与所得者の保険料控除申告書」、配偶者や扶養家族がいる場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出します。自分に必要な書類を確認したい場合は年末調整 提出書類チェッカーが便利です。
参考・出典
- 所得税法(e-Gov)第75〜77条(各種控除)
- 地方税法(e-Gov)第34条・第314条の2
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除(2026年9月30日確認)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除
※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満で概算し、住宅ローン控除・医療費控除・ふるさと納税などその他の控除は考慮していません。実際の還付額は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は勤務先の年末調整担当部署または税務署にご確認ください。