生命保険料控除でいくら戻る|年収別の還付額早見表と無料計算機
生命保険料控除(新制度)は、一般・介護医療・個人年金の3区分に分かれ、それぞれ年間の支払保険料が8万円以上で控除額が上限の4万円になります。所得税の控除額は3区分合計で最大12万円(所得税法第76条4項)、住民税は最大7万円(地方税法第314条の2)です。実際に戻る(軽減される)金額は、所得税の税率=おおよその年収で変わります。年収500万円(目安)なら、3区分とも上限まで払っていると年間約1.3万円が目安です。なお令和8・9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合に限り、一般生命保険料の上限が6万円に上がります(特例の内容)。
年収別・最大でいくら戻るか
一般・介護医療・個人年金の3区分すべてに年間8万円以上を支払っている場合(控除額が上限)の、年収別の還付額(所得税の還付+住民税の軽減の合計)です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮せずに概算しています。
※年収400万円・500万円は課税所得が同じ所得税率の区分(5%)に収まるため、還付額が同額になっています。
支払保険料・年収別の還付額早見表
一般生命保険料のみを支払っている場合(介護医療・個人年金は未加入)の、年間の支払保険料と年収ごとの還付額です。3区分すべてに加入している場合は、区分ごとにこの表の金額が積み上がります(合計は所得税12万円・住民税7万円が上限)。
※還付額=所得税の還付+住民税の軽減(合計)。社会保険料は東京都・40歳未満で概算。実際の金額は他の所得控除の有無やお住まいの都道府県によって変わります。
生命保険料控除 計算機
年収と、一般・介護医療・個人年金それぞれの年間支払保険料(新制度)を入力すると、控除額と還付額の目安を計算します。加入していない区分は0円のままで構いません。年齢23歳未満の扶養親族がいる場合は、下の欄で「いる」を選んでください。
入力
還付額の目安
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所得税控除額 — / 住民税控除額 —
内訳
- 所得税の還付額
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- 住民税の軽減額
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23歳未満の扶養親族がいる場合の特例(令和8・9年分)
令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる場合の、一般の生命保険料控除(新生命保険料)の計算式と上限が変わりました。国税庁の計算式は、年間の新生命保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下なら「保険料×1/2+1.5万円」、6万円超12万円以下なら「保険料×1/4+3万円」、12万円超なら一律6万円です。上限は従来の4万円から6万円に上がります。
※所得税の控除額(新制度の一般生命保険料のみを支払った場合)。国税庁の計算式Ⅰ(特例なし)と計算式Ⅱ(特例あり)に当てはめた金額です。
対象になるのは新生命保険料(平成24年1月1日以後の契約)の一般の生命保険料です。介護医療保険料・個人年金保険料の計算式と、3区分の合計12万円の上限は変わりません。扶養親族は、生計を一にする親族で合計所得金額が62万円以下の人です。子のアルバイト収入が増えて合計所得金額が62万円を超えると、扶養親族ではなくなります(19歳以上23歳未満なら特定親族になります)。国税庁は、夫婦の間に23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合は、夫婦の両方がこの特例を受けられるとしています。
国税庁の資料が示しているのは所得税の控除額です。本ページの計算機でも、住民税の控除額は従来の式のまま計算しています。
新制度と旧制度の違い
平成24年1月1日以後に契約した保険が新制度、それ以前に契約した保険が旧制度です。新制度は一般・介護医療・個人年金の3区分(各上限4万円・所得税の合計上限12万円)、旧制度は一般・個人年金の2区分(各上限5万円・所得税の合計上限10万円)で計算式が異なります(所得税法第76条)。新旧の契約が混在している場合は新旧を合算した金額(上限4万円。年齢23歳未満の扶養親族がいる場合は上限6万円)と旧制度のみの金額(上限5万円)を比較していずれか大きい方を選べますが、計算が複雑になるため本ページの計算機は新制度のみに対応しています。保険会社から届く控除証明書の「新制度」「旧制度」の表示で確認してください。
年末調整でのやり方
会社員は年末調整で申告するのが基本です。保険会社から10〜11月ごろに届く「生命保険料控除証明書」の内容を「給与所得者の保険料控除申告書」に転記し、証明書を添付(またはe-Taxで電子データを連携)して提出します。年末調整に必要な書類全体は年末調整 提出書類チェッカーで確認できます。年末調整に間に合わなかった場合や医療費控除など他の控除も合わせて申告したい場合は、医療費控除はいくらからもあわせてご確認ください。
よくある質問
生命保険料控除は最大いくら戻りますか?
新制度(平成24年1月1日以後に締結した契約)は、一般・介護医療・個人年金の3区分それぞれに年間8万円以上を支払うと、各区分の控除額が上限の4万円ずつになり、所得税の控除額は合計12万円(所得税法第76条4項)で頭打ちになります(令和8・9年分は、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の一般生命保険料だけ上限が6万円ですが、3区分の合計12万円は変わりません)。住民税の控除額は合計7万円(地方税法第314条の2)が上限です。還付額は所得税の税率(年収による)によって変わり、年収500万円(給与収入のみ・東京都・40歳未満で概算)なら年間約13,126円が目安です。
新制度と旧制度は何が違いますか?
平成24年1月1日以後に契約した保険が新制度、それ以前に契約した保険が旧制度です。新制度は「一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料」の3区分(各上限4万円・合計12万円)、旧制度は「一般生命保険料・個人年金保険料」の2区分(各上限5万円・合計10万円)で控除額の計算式が異なります。本ページの計算機・早見表は新制度のみに対応しています。保険会社から届く控除証明書に「新制度」「旧制度」の記載があるので確認してください。
23歳未満の子がいると、生命保険料控除は増えますか?
令和8年分・令和9年分の所得税では、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の扶養親族がいる場合、一般の生命保険料(新制度)の控除額が別の計算式になり、上限が4万円から6万円に上がります。国税庁の計算式では、年間の支払額が12万円なら、特例なしは4万円、特例ありは6万円です。介護医療保険料・個人年金保険料の式と、3区分の合計12万円の上限は変わりません。扶養親族は合計所得金額62万円以下の人が対象で、子のアルバイト収入が増えて62万円を超えると、扶養親族ではなくなります(19歳以上23歳未満なら特定親族になります)。
3区分すべてに加入していないと控除は受けられませんか?
加入している区分だけで控除を受けられます。たとえば一般生命保険料だけを支払っている場合は、一般生命保険料の控除額(最大4万円)だけが所得税から控除されます。3区分すべてに加入している必要はありません。
年末調整と確定申告のどちらで申告しますか?
会社員は年末調整で申告するのが基本です。保険会社から10〜11月ごろに届く「生命保険料控除証明書」を年末調整の書類に添付(またはe-Taxで連携)して提出します。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告でも控除を受けられます。
参考・出典
- 所得税法(e-Gov)第76条(生命保険料控除)
- 地方税法(e-Gov)第34条・第314条の2(生命保険料控除)(2026年9月30日確認)
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除(2026年10月確認。令和8年4月1日現在法令等)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」2-3 保険料控除申告書の受理と内容の確認(計算式Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)(2026年10月確認)
※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。実際の還付額は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。