生命保険料控除の23歳未満の特例|一般の生命保険料の上限は6万円・いつから(令和8・9年分)・条件・年末調整の書き方・住民税は
会社に勤めていて、23歳未満のお子さんなどを扶養している方向けの解説です。令和8年分と令和9年分に限り、年齢23歳未満の扶養親族がいると、一般の生命保険料(新契約)の控除額の上限が4万円から6万円に上がります。年間の保険料が12万円なら、控除額は4万円から6万円になります。介護医療保険料と個人年金保険料は変わらず、3区分の合計12万円も同じです。
一般の生命保険料の上限は4万円から6万円に
この特例は、令和8年分と令和9年分の所得税が対象です。国税庁によると、令和7年度の税制改正で令和8年以後の適用として設けられ、令和8年度の税制改正で適用期限が令和9年分まで延長されました。生命保険料控除の3つの区分のうち、変わるのは一般の生命保険料だけです。
| 区分 | 特例なし | 23歳未満の扶養親族あり |
|---|---|---|
| 一般の生命保険料(新契約) | 最高4万円 | 最高6万円 |
| 一般の生命保険料(新契約と旧契約の両方) | 最高4万円 | 最高6万円 |
| 一般の生命保険料(旧契約だけ) | 最高5万円 | 最高5万円 |
| 介護医療保険料 | 最高4万円 | 最高4万円 |
| 個人年金保険料(新契約) | 最高4万円 | 最高4万円 |
| 3区分の合計 | 最高12万円 | 最高12万円 |
出典:国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」1ページ、「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」7ページ、e-Gov 租税特別措置法第41条の15の5、2026年10月3日確認。旧契約は平成23年12月31日以前、新契約は平成24年1月1日以後に締結した保険契約等です。
3区分の合計の上限は12万円のままなので、介護医療保険料や個人年金保険料も払っている方は、一般の生命保険料の上限が上がっても、合計では12万円で頭打ちになります。
自分は対象か:23歳未満の扶養親族の条件
特例を受けられるのは、年齢23歳未満の扶養親族を有する人です。国税庁の説明と条文から、確認する点は次のとおりです。
- 年齢:23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)です。
- 扶養親族であること:あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が62万円以下の人です(給与だけなら収入136万円以下)。お子さんのアルバイト収入がこれを超えると、特例の対象外です。扶養控除等申告書の書き方と、大学生は大学生の扶養150万円で確認できます。
- 判定する日:その年の12月31日の現況です(租税特別措置法第41条の15の5第2項)。
- 保険の種類:新契約の一般の生命保険料に係る控除の特例です。介護医療保険料と個人年金保険料の式は変わりません。旧契約だけの方の上限は5万円のままです。
- 夫婦の両方:共働きで23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で特例を受けられます(国税庁の年末調整Q&A)。
年末調整のあとに子が生まれた場合でも、保険料控除申告書を出せば、翌年1月に源泉徴収票を交付するときまで再計算ができると国税庁は案内しています。特定親族特別控除との関係は特定親族特別控除申告書の書き方を見てください。
控除額と戻る額はいくら変わるか
一般の新生命保険料の控除額を、特例なしと特例ありで並べました。国税庁の表をそのまま計算した金額です。
| 年間の新生命保険料 | 特例なし | 特例あり |
|---|---|---|
| 30,000円 | 25,000円 | 30,000円 |
| 60,000円 | 35,000円 | 45,000円 |
| 80,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
| 120,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
| 150,000円 | 40,000円 | 60,000円 |
出典:国税庁 No.1140「生命保険料控除」、「令和8年分 年末調整のしかた」計算式Ⅰ・Ⅱ、2026年10月3日確認。特例ありは年間12万円で上限の6万円に届きます。
控除額が増えた分は、所得税の税率に応じて戻ります。年間の保険料が120,000円のとき、年収別の所得税の戻り額は次のとおりです。
| 年収 | 特例なし | 特例あり |
|---|---|---|
| 400万円 | 2,042円 | 3,063円 |
| 500万円 | 2,042円 | 3,063円 |
| 600万円 | 4,084円 | 6,126円 |
| 800万円 | 8,168円 | 12,252円 |
前提:給与収入のみ、東京都、40歳未満、配偶者なし、23歳未満の扶養親族1人(扶養控除38万円)、他の保険料控除なし。所得税の戻り額の目安で、住民税は含みません。実際の額は、勤務先の年末調整で決まります。
年収500万円の場合、特例で増える戻り額は1,021円です。年収別の早見表と、自分の保険料で試せる計算機は生命保険料控除でいくら戻るにあります。
保険料控除申告書のどこに書くか
国税庁の令和8年分の記載例では、保険料控除申告書の「生命保険料控除」の「一般の生命保険料」の欄に、次の記入が加わります。
- 一般の生命保険料の欄にある「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で「有」を選びます(記載例では「有」が選ばれています)。
- 申告書の左下の「☆年齢23歳未満の扶養親族」欄に、その扶養親族の氏名・個人番号・生年月日などを書きます。扶養親族が複数いる場合は、国税庁の記載事項チェック表で、いずれか一人を書くとされています。
- 新生命保険料の控除額は、計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合)に当てはめて計算します。一般の生命保険料の控除額の上限は6万円です。
国税庁の記載例では、新生命保険料8万円は計算式Ⅱで5万円、旧生命保険料3万5千円は3万円で、合計8万円が上限の6万円を超えるため、一般の生命保険料の控除額は6万円になっています。個人番号の記載を要しない場合もあるので、勤務先にご確認ください。
申告書全体の書き方は保険料控除申告書の書き方、保険会社ごとの控除証明書の見方は生命保険料控除証明書の見方、介護医療保険料は介護医療保険料控除とはを見てください。
住民税は変わるか
国税庁の説明は、所得税の控除についてです。住民税の根拠である地方税法(第34条・第314条の2)を、現行の条文と2027年4月・2028年1月・2029年1月に施行される版まで調べましたが、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例にあたる規定は見当たりません。住民税の生命保険料控除は、従来どおりの式で計算されると考えられます。ご自身の取り扱いは、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
そのため、この特例で増える戻り額は、年末調整で戻る所得税が中心です。上の表の戻り額も、所得税だけで計算しています。
よくある質問
Q. 23歳未満の扶養親族がいると、生命保険料控除はどう変わりますか?
A. 令和8年分と令和9年分に限り、一般の生命保険料(新契約)の控除額が別の計算式になり、上限が4万円から6万円に上がります。国税庁の表では、年間の新生命保険料が3万円以下なら全額、3万円超6万円以下なら「保険料×1/2+1.5万円」、6万円超12万円以下なら「保険料×1/4+3万円」、12万円を超えると一律6万円です。介護医療保険料と個人年金保険料の式、3区分の合計12万円の上限は変わりません。
Q. いつからいつまでの特例ですか?
A. 租税特別措置法第41条の15の5は、令和8年分と令和9年分の所得税を対象にしています。国税庁の「令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし」によると、令和7年度の税制改正で令和8年以後の適用として設けられ、令和8年度の税制改正で適用期限が令和9年分まで延長されました。令和10年分以後については、2026年10月3日に確認した条文(2028年1月1日施行の版を含む)に規定は見当たりません。
Q. 23歳未満の扶養親族とは、誰のことですか?
A. 国税庁の記載例の説明では、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生まれ)の扶養親族です。扶養親族は、あなたと生計を一にする親族で、合計所得金額が62万円以下の人です(給与だけなら収入136万円以下)。条文は、所得税法第2条第1項第34号の扶養親族としています。お子さんのアルバイト収入が増えて合計所得が62万円を超えると、扶養親族に当たらず特例の対象外になります。判定は、その年の12月31日の現況で行います。
Q. 住民税の生命保険料控除も、上限が6万円になりますか?
A. 条文では確認できません。地方税法の現行の条文と、2027年4月・2028年1月・2029年1月に施行される版の全文を調べましたが、23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例にあたる規定は見当たりませんでした。国税庁の資料も、所得税の控除として説明しています。住民税の控除の扱いは、お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 夫婦の両方が特例を受けられますか?
A. 国税庁の年末調整Q&Aは、共働きの世帯で扶養親族に該当する年齢23歳未満の子がいる場合、夫婦の双方で年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例を受けられるとしています。扶養控除はどちらか一方でしか受けられませんが、この特例は双方が対象です。
Q. 年末調整のあとに子が生まれた場合や、書き忘れたときはどうしますか?
A. 国税庁の年末調整Q&Aは、年末調整後その年の12月31日までに子が生まれた場合でも、特例の適用要件を満たすので、保険料控除申告書を提出すれば、翌年1月の源泉徴収票を交付するときまで年末調整の再計算ができるとしています。再計算によらず、確定申告で還付を受ける方法もあります。保険料控除申告書の提出を失念していた場合も、同じく翌年1月の源泉徴収票を交付するときまでなら再計算ができます(Q&A問12の注)。
Q. 古い保険(平成23年以前の契約)だけの場合も上限は6万円になりますか?
A. 国税庁の上限の表では、旧契約(平成23年12月31日以前に締結)だけの場合の一般の生命保険料は最高5万円のままで、特例の注は新契約と、新契約・旧契約の両方がある場合の欄に付いています。条文も、新生命保険料の控除額の式と、新旧の合計の上限を読み替える内容です。どちらの契約かは、保険会社の控除証明書の「新旧区分」で確認できます。
参考・出典
- 国税庁 - 令和8年4月 源泉所得税の改正のあらまし(PDF、7ページ、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年分 年末調整のしかた(昨年と比べて変わった点)(PDF、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年分各種控除について(給与所得者用)(PDF、1ページの上限の表・2ページの記載事項チェック表・8ページの保険料控除申告書の記載例、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - 令和8年分 年末調整Q&A(問7・問11・問12、2026年10月3日確認)
- 国税庁 - No.1140 生命保険料控除(2026年10月3日確認)
- e-Gov 法令検索 - 租税特別措置法(第41条の15の5)・所得税法(第76条)・地方税法(第34条・第314条の2、2026年10月3日確認)
※国税庁の原文と条文に書かれている範囲の整理です。控除額は払込みの状況や他の控除で変わり、年末調整の取り扱いは勤務先によって異なる場合があります。個別の控除額や適用の可否は、勤務先の担当者または税務署にご確認ください。