地震保険料控除でいくら戻る|年収別の還付額早見表と無料計算機
地震保険料控除は、その年に支払った地震保険料が年間5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円が所得税の控除額になります(所得税法第77条)。住民税の控除額は支払保険料の1/2(上限2万5,000円)です。実際に戻る(軽減される)金額は所得税率=おおよその年収で変わり、年収500万円(目安)で年間5万円を支払っている場合、戻る額は約5,053円が目安です。
年収・保険料別の還付額早見表
年収(額面)と年間の地震保険料ごとの、戻る額(所得税の還付+住民税の軽減の合計)です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮せずに概算しています。
※戻る額=所得税の還付+住民税の軽減(合計)。社会保険料は東京都・40歳未満で概算。実際の金額は他の所得控除の有無やお住まいの都道府県によって変わります。
地震保険料控除 計算機
年収と年間の地震保険料を入力すると、控除額と戻る額の目安を計算します。
入力
戻る額の目安
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所得税控除額 — / 住民税控除額 —
内訳
- 所得税の還付額
- —
- 住民税の軽減額
- —
旧長期損害保険料の経過措置
平成18年の税制改正で、平成19年分から損害保険料控除は廃止されました。ただし経過措置として、(1)平成18年12月31日までに契約し、(2)満期返戻金等があり保険期間が10年以上で、(3)平成19年1月1日以後に契約変更をしていない損害保険契約(旧長期損害保険料)は、地震保険料控除の対象にできます(国税庁No.1145)。控除額は地震保険料とは別の式(年間1万円以下は支払金額の全額、1万円超2万円以下は支払金額×1/2+5,000円、2万円超は一律1万5,000円)で、地震保険料と旧長期損害保険料の両方がある場合はそれぞれの計算額の合計(最高5万円)になります。本ページの早見表・計算機は地震保険料のみを対象にしているため、旧長期損害保険料がある場合の金額は含まれていません。
年末調整・確定申告での書き方
会社員は年末調整で申告するのが基本です。損害保険会社から10〜11月ごろに届く「地震保険料控除証明書」の内容を、「給与所得者の保険料控除申告書」の地震保険料控除の欄に転記し、証明書を添付(またはe-Taxで電子データを連携)して提出します。年末調整に必要な書類全体は年末調整 提出書類チェッカーで確認できます。年末調整に間に合わなかった場合や、医療費控除など他の控除も合わせて申告したい場合は、確定申告でも控除を受けられます。年末調整全体でいくら戻るか知りたい場合は年末調整でいくら戻るかもあわせてご確認ください。
よくある質問
地震保険料控除は最大いくら戻りますか?
地震保険料控除の控除額は、支払った地震保険料が年間5万円以下なら全額、5万円を超えると一律5万円が上限です(所得税法第77条)。住民税の控除額は支払保険料の1/2(上限2万5,000円)です。実際に戻る金額は所得税率(年収による)で変わり、年収500万円(給与収入のみ・東京都・40歳未満で概算)で年間5万円を支払っている場合、戻る額の目安は約5,053円です。
旧長期損害保険料も地震保険料控除の対象になりますか?
平成18年12月31日までに契約した、保険期間10年以上で満期返戻金がある損害保険契約(旧長期損害保険料)は、経過措置として地震保険料控除の対象にできます(国税庁No.1145)。控除額は地震保険料とは別の式(年間1万円以下は全額、1万円超2万円以下は支払金額×1/2+5,000円、2万円超は一律1万5,000円)で計算し、地震保険料と合算する場合は合計で最高5万円です。本ページの計算機・早見表は地震保険料のみに対応しています。
年末調整と確定申告のどちらで申告しますか?
会社員は年末調整で申告するのが基本です。損害保険会社から10〜11月ごろに届く「地震保険料控除証明書」の内容を「給与所得者の保険料控除申告書」に転記し、証明書を添付(またはe-Taxで電子データを連携)して提出します。年末調整に間に合わなかった場合は、確定申告でも控除を受けられます。
賃貸住宅の家財にかけた地震保険も対象になりますか?
なります。地震保険料控除の対象は、自己または生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住する家屋や、その家屋にある生活用動産(家財)を保険の目的とする契約です(所得税法第77条)。持ち家か賃貸かは問いません。
参考・出典
※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。実際の還付額は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。