住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、年間いくら・何年間戻ってくる?数字で確認しましょう。
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控除期間合計の控除額
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この区分の制度の枠
控除率は全期間一律0.7%。所得要件は合計所得金額2,000万円以下(小規模住宅は1,000万円以下)です。
| 年目 | 年末残高(見込み) | 控除額 | 所得税から | 住民税から |
|---|
※本ツールの計算結果は概算です。実際の控除額・要件(床面積・所得要件・建築確認日など)は税務署・税理士にご確認ください。
繰り上げ返済をすると年末残高が減るため、その年以降の控除額は減ります。さらに注意したいのは、繰り上げ返済によって完済までの期間が当初の借入日から10年未満に短縮されると、住宅ローン控除の「10年以上の分割返済」という要件そのものを満たさなくなり、その時点で控除が受けられなくなることです。繰り上げ返済を検討するときは、完済までの残り年数を先に確認してください。
ペアローンは夫婦それぞれが別々の住宅ローン契約を結ぶ方法です。合計の借入限度額が2倍になるわけではありませんが、夫婦それぞれが自分の借入名義分について、合計所得金額などの要件を満たせば、それぞれの年末残高に0.7%を掛けた控除をそれぞれの所得税・住民税から受けられます。連帯債務(1本のローンを夫婦で返済する方式)の場合も、金融機関が発行する「連帯債務割合」に応じて、それぞれの年末残高を按分して計算します。どちらの組み方が有利かは、双方の年収・所得税額のバランスで変わります。
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FPとの無料面談を申し込むQ. 年末残高が多いほど控除額は増えますか。
A. 年末残高等と住宅の区分ごとの借入限度額の低いほうに控除率0.7%を掛けるため、借入限度額を超える部分は控除の対象になりません。
Q. 繰り上げ返済をすると控除はどうなりますか。
A. 年末残高が減るため、その年以降の控除額は減ります。また、繰り上げ返済によって完済までの期間が当初の借入から10年未満に短縮されると、住宅ローン控除の要件から外れます。
Q. ペアローンなら控除額は2倍になりますか。
A. 合計の借入限度額が2倍になるわけではありません。夫婦それぞれが自分の借入名義分について所得要件などを満たせば、それぞれの年末残高に応じて別々に控除を受けられます。
Q. 所得税から引ききれない分はどうなりますか。
A. 翌年度の個人住民税から、所得税の課税総所得金額等の5%(最高9万7,500円)を上限に控除されます。
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