副業があるときの年末調整はどうなる?本業1か所だけで行う理由
年末調整は、扶養控除等申告書を提出している「主たる給与」の勤務先1か所だけで行います。副業の給与や報酬は年末調整に含められません。副業の所得が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別に必要です。本記事では年末調整と副業の関係、申告不要になる条件、会社に副業が知られる仕組みを解説します。
年末調整は主たる給与1か所だけで行う
扶養控除等申告書は、2か所以上から給与を受けている場合1か所にしか提出できません。この申告書を提出した勤務先が「主たる給与」の支払者となり、年末調整はこの1か所だけで行われます。国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」は、扶養控除等申告書を提出していない給与(月額表または日額表の「乙欄」適用者)を年末調整の対象外としており、副業先(従たる給与)の勤務先では扶養控除等申告書を提出できないため、副業分の給与には年末調整が行われません。
副業の所得が20万円以下なら確定申告は不要
国税庁タックスアンサー No.1900は、給与を1か所から受けていて、かつ給与以外の各種所得金額(給与所得・退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人は確定申告をしなければならないとしています。逆にいえば、副業の所得(収入から経費を引いた額)が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です。
| 副業の所得 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 20万円以下 | 不要 | 必要 |
| 20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば足りる |
20万円以下でも住民税の申告は必要
「20万円以下は申告不要」というルールは所得税(国税)だけに適用される特例で、住民税(地方税)には20万円以下を申告しなくてよいという規定がありません。副業の所得が20万円以下で確定申告をしなかった場合でも、原則としてお住まいの市区町村へ住民税の申告をする必要があります。申告を怠ると、後から申告漏れとして扱われる可能性があります。
会社に副業が知られる仕組み
会社員の住民税は通常、給与から天引きされる「特別徴収」で納めます。副業分の所得を含めて住民税の申告・確定申告をすると、市区町村が計算した住民税額の通知が本業の会社に届き、その通知に副業分が上乗せされていることで副業が発覚するケースがあります。確定申告書(または住民税の申告書)の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付(普通徴収)」を選択すると、給与所得以外の分の住民税を自分で納付する扱いにでき、会社への通知を防げる場合があります。ただし自治体によって運用が異なるため、確実に希望どおりになるとは限りません。
副業の税額を計算する
本業の年収と副業収入を入力すると、追加でかかる所得税・住民税の目安と、確定申告・住民税申告の要否が分かります。
参考・出典
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人(2026年10月確認)
- 国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」5ページ「年末調整の対象とならない人」(2026年10月確認)
- 国税庁
※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。住民税の申告手続きは市区町村により異なる場合があるため、詳しくはお住まいの市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。