寡婦控除・ひとり親控除でいくら戻る|年収別の還付額早見表と無料計算機

寡婦控除は所得税27万円・住民税26万円、ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円の所得控除です(所得税法第80条・第81条、地方税法第34条)。どちらも合計所得500万円以下(給与収入のみなら目安677.8万円以下)が要件で、実際に戻る(軽減される)金額は年収によって変わります。年収400万円(目安)なら、寡婦控除で年間約4.0万円、ひとり親控除で約4.8万円が目安です。

年収別の還付額早見表

給与収入だけの場合(社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮せず概算)の、年収別の還付額(所得税の還付+住民税の軽減の合計)です。

寡婦控除(所得税27万円・住民税26万円)

年収還付額の目安
200万円住民税が非課税に※
250万円39,783円
300万円39,784円
350万円39,784円
400万円39,784円
500万円39,783円

ひとり親控除(所得税35万円・住民税30万円)

年収還付額の目安
200万円住民税が非課税に※
250万円44,089円
300万円47,868円
350万円47,868円
400万円47,868円
500万円47,867円

※年収209.0万円以下(合計所得135万円以下)は、控除の有無にかかわらず寡婦・ひとり親であれば住民税がまるごと非課税になります(地方税法第295条第1項第2号)。所得税の還付額がこの年収帯で伸びにくいのは、控除を適用する前の段階で課税所得がすでに少ないためです。

対象になる要件・年収はいくらまで

寡婦控除・ひとり親控除とも、次のすべてに当てはまることが要件です(所得税法第2条1項30号・31号、国税庁 No.1170・No.1171)。

  • 寡婦:ひとり親に該当せず、(1)夫と離婚した後婚姻をしておらず扶養親族がいる人、または(2)夫と死別した後婚姻をしていない人(扶養親族の要件なし)で、いずれも合計所得500万円以下。
  • ひとり親:婚姻をしていない(配偶者の生死が明らかでない場合を含む)人で、生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下。令和8年分から62万円以下)がいて、合計所得500万円以下。
  • 共通:その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

「合計所得500万円以下」を給与収入に換算すると、目安は677.8万円以下です(社会保険料は東京都・40歳未満で概算。他の所得控除の有無で多少前後します)。この年収を超えると扶養親族や子の有無にかかわらず対象外になります。

さらに年収が少ない場合、住民税には寡婦・ひとり親だけの非課税ライン(合計所得135万円以下=給与収入209.0万円以下)があります。詳しい仕組みは住民税が非課税になる年収はいくらで解説しています。

寡婦控除・ひとり親控除 計算機

年収と区分を選ぶと、控除額と還付額の目安を計算します。

入力

社会保険料は東京都・40歳未満で概算します
区分

還付額の目安

—

内訳

所得税の還付額
—
住民税の軽減額
—

寡婦控除とひとり親控除の違い

もっとも大きな違いは「子の有無」です。ひとり親控除は生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下。令和8年分から62万円以下)がいることが必須ですが、寡婦控除は夫と死別した後の場合、扶養親族の要件そのものがありません(子どもがいなくても対象になり得ます)。夫と離婚した後の場合は、寡婦控除でも扶養親族がいることが必要です。両方の要件を満たす場合(子がいて、控除対象扶養親族でもある場合など)はひとり親控除が適用され、寡婦控除と重複しては受けられません。控除額はひとり親控除の方が大きく(所得税35万円 対 27万円、住民税30万円 対 26万円)、これは子育て世帯への配慮とされています。

年末調整・確定申告でのやり方

会社員は年末調整で申告するのが基本です。「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の「寡婦」「ひとり親」欄に該当するものをチェックして勤務先に提出します。年末調整に必要な書類全体は年末調整 提出書類チェッカーで確認できます。年の途中で状況が変わった場合(離婚・死別、子の独立など)は、その年の12月31日時点の現況で判定されるため、年末調整に間に合わなかった場合や記載を忘れた場合は確定申告でも控除を受けられます。控除を受けるための添付書類は原則不要ですが、記載内容について勤務先や税務署から確認を求められることがあります。

よくある質問

寡婦控除とひとり親控除の違いは何ですか?

控除額が違います(寡婦控除は所得税27万円・住民税26万円、ひとり親控除は所得税35万円・住民税30万円)。対象になる人も違い、ひとり親控除は「生計を一にする子(総所得金額等が58万円以下。令和8年分から62万円以下)がいること」が必須ですが、寡婦控除は夫と離婚した後の場合は扶養親族がいることが要件、夫と死別した後(生死不明を含む)の場合は扶養親族の要件そのものがありません(所得税法第2条1項30号)。両方の要件を満たす場合はひとり親控除が優先され、寡婦控除とは重複して受けられません。

寡婦控除・ひとり親控除は年収いくらまで対象ですか?

どちらも合計所得金額が500万円以下であることが要件です(所得税法第80条・第81条)。給与収入だけの場合、目安は年収677.8万円以下(社会保険料は東京都・40歳未満で概算)です。この年収を超えると、扶養親族や子の有無にかかわらず対象外になります。

事実婚の相手がいると対象外になりますか?

はい。寡婦控除・ひとり親控除とも「その者と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者」がいないことが要件です(所得税法第2条1項30号・31号)。内縁関係にある相手がいる場合は、婚姻届を出していなくても対象外になります。

年収200万円でも控除の効果はありますか?

年収200万円(目安・給与収入のみ)では、控除がなくてももともと所得税の課税所得が0円のため、所得税の還付額は0円になります。ただし寡婦・ひとり親に該当し合計所得135万円以下(給与収入209.0万円以下)であれば、地方税法第295条第1項第2号により住民税(均等割・所得割とも)がまるごと非課税になります。詳しくは住民税が非課税になる年収もご確認ください。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。社会保険料は東京都・40歳未満、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。実際の還付額は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。