基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方【令和8年分】区分Ⅰ・Ⅱの判定と配偶者の所得の見積もり方

「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書」は、1枚の様式に3つの申告書(基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除)が兼用されています。本人の合計所得金額から基礎控除額(区分Ⅰ)を、配偶者の合計所得金額から配偶者控除・配偶者特別控除額(区分Ⅱ)を求めて記入します。本記事では2つの区分の出し方と、妻がパートの場合の書き方を解説します。

3つの申告書が1枚になっている理由

この様式は「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」という名称のとおり、4つの申告書を兼ねています。本記事では会社員の大半が関係する基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の3つを扱います(特定親族特別控除は19〜22歳の親族がいる場合に使う別枠です)。基礎控除は全員が書く欄、配偶者控除等は配偶者がいる人だけが書く欄、所得金額調整控除は年収850万円超の一部の人だけが書く欄と、対象者が異なります。

基礎控除額の出し方(区分Ⅰの判定)

基礎控除は、合計所得金額が2,500万円以下であれば誰でも受けられる控除です。まず「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」欄に、給与所得(年収から給与所得控除を引いた額)とそれ以外の所得の合計を記入し、その金額が次の表のどの区分に当たるかを判定します。

本人の合計所得金額基礎控除の額
489万円以下104万円
489万円超655万円以下67万円
655万円超2,350万円以下62万円
2,350万円超2,400万円以下48万円
2,400万円超2,450万円以下32万円
2,450万円超2,500万円以下16万円
2,500万円超0円(適用なし)

※給与収入だけの場合、合計所得655万円は年収約850万円が目安です。この表で求めた金額を「基礎控除の額」欄に記入すれば、基礎控除申告書の記入は完了です。

配偶者の所得の見積もり方(パートの場合)

配偶者控除等申告書を書くには、まず「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を計算します。配偶者がパート・アルバイトで収入が給与だけの場合、給与収入から給与所得控除(最低55万円)を引いた額が所得です。例えば給与収入120万円のパートなら、所得は120万円−給与所得控除74万円(年収120万円クラスの給与所得控除額)=46万円になります。この「配偶者の合計所得金額」が、次の区分Ⅱの判定に使う数字です。

配偶者控除の対象になるのは、配偶者の合計所得金額が62万円以下(給与収入だけなら136万円以下)の場合です。62万円を超え133万円以下(給与収入なら201万6千円未満)であれば、段階的に減額される配偶者特別控除の対象になります。

配偶者控除・配偶者特別控除額の出し方(区分Ⅱの判定)

配偶者控除・配偶者特別控除の金額は、区分Ⅰ(本人の合計所得。900万円以下=A、900万円超950万円以下=B、950万円超1,000万円以下=C)と区分Ⅱ(配偶者の合計所得。62万円以下=①②、62万円超95万円以下=③、95万円超133万円以下=④)の組み合わせで決まります。区分Ⅱが①②なら「配偶者控除の額」欄に、③④なら「配偶者特別控除の額」欄に金額を記入します。本人の合計所得が900万円以下(区分Ⅰ=A)の場合の、配偶者の給与収入別の金額は次のとおりです。

配偶者の給与収入配偶者の合計所得控除額
103万円29万円38万円(配偶者控除)
120万円46万円38万円(配偶者控除)
136万円62万円38万円(配偶者控除)
150万円76万円38万円(配偶者特別控除)
170万円96万円36万円(配偶者特別控除)
190万円116万円16万円(配偶者特別控除)
200万円126万円6万円(配偶者特別控除)
208万円134万円0円(対象外)

※本人の合計所得が900万円超950万円以下(区分Ⅰ=B)の場合は上表の約3分の2、950万円超1,000万円以下(区分Ⅰ=C)の場合は約3分の1の金額になります。正確な金額は下部の計算機で確認してください。

令和7年度・令和8年度の改正点

令和7年度税制改正で基礎控除額が引き上げられ、さらに令和8年12月1日以後(令和8年分の年末調整)からは、本則部分が58万円から62万円へさらに引き上げられました。これに合わせて、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得要件も58万円以下から62万円以下(給与収入123万円以下から136万円以下)へ引き上げられています。前年の年末調整の記憶で「配偶者の年収は130万円まで」と書いてしまうと、今回は控除額を少なく見積もることになるため注意してください。

所得金額調整控除申告書は書く必要があるか

所得金額調整控除は、年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の人は記載する必要がありません。850万円を超える人のうち、本人が特別障害者に該当する、または年齢23歳未満の扶養親族がいる、もしくは特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族がいる場合にだけ、該当する要件にチェックを付けて提出します。

基礎控除額・配偶者控除額の計算機

本人と配偶者の年収(給与収入)を入力すると、基礎控除額・区分Ⅰ・配偶者の合計所得・区分Ⅱ・配偶者控除額(または配偶者特別控除額)を計算します。

入力

基礎控除額

—

区分Ⅰ —

配偶者控除・配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額
—
区分Ⅱ
—
控除額
—

※所得は給与収入だけの前提で計算しています。副業・年金など他の所得がある場合は、その所得もあわせて合計所得金額に含めて申告してください。

参考・出典

※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。実際の記入内容は勤務先の年末調整担当部署にご確認ください。

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