所得金額調整控除申告書の書き方【令和8年分】年収850万円超で子がいる人の記入欄

所得金額調整控除は、給与の収入金額が850万円を超える人で、本人が特別障害者、または年齢23歳未満の扶養親族(子など)・特別障害者である同一生計配偶者や扶養親族がいる場合に、(給与収入−850万円)×10%(収入1,000万円まで、最高15万円)を給与所得から引く控除です。年末調整で受けるには、「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の所得金額調整控除の欄に書いて会社へ出します。本記事では、令和8年分の記入欄、子が複数いる場合や独身の場合、夫婦の両方が受けられる点、確定申告での書き方を国税庁の原文に沿ってまとめます。

所得金額調整控除とは(対象になる人と控除額)

国税庁 No.1411 では、所得金額調整控除には2種類あり、このうち年末調整で適用できるのは「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」です。その年の給与等の収入金額が850万円を超える人で、次のいずれかに当たる人が対象です。

  • 本人が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる
  • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

控除額は「(給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)−850万円)×10%」で、1円未満の端数は切り上げます。1,000万円を超える収入でも1,000万円として計算するので、上限は15万円です。収入ごとの控除額は次のとおりです(給与所得は、令和8年分の給与所得控除を引いた金額です)。

給与収入調整控除額給与所得の金額
850万円0円(対象外)655万円 → 655万円
900万円5万円705万円 → 700万円
1,000万円15万円805万円 → 790万円
1,200万円15万円1,005万円 → 990万円

※給与収入だけの人で、特定支出控除などがない場合の例です。給与収入が850万円以下の場合は、この控除を受けることはできません。

所得から引く控除なので、税額が減る額は、控除額にその人の所得税の税率を掛けた額が目安です。国税庁の手引きには、個人住民税にも所得金額調整控除があることが書かれています。

所得金額調整控除申告書の記入欄

この申告書は、あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は、記載する必要がありません。850万円を超える人は、「要件」欄で当てはまる項目にチェックを付けます。

チェックする要件書く欄
あなた自身が特別障害者★欄のみ
同一生計配偶者が特別障害者☆欄と★欄
扶養親族が特別障害者☆欄と★欄
扶養親族が年齢23歳未満(平16.1.2以後生)☆欄のみ

国税庁の記載例の説明では、☆欄は、チェックを付けた要件に当たる同一生計配偶者または扶養親族の氏名・個人番号・生年月日などを書く欄です(続柄や本年中の合計所得金額の見積額の欄もあり、あなたと住所が異なる場合はその人の住所または居所も書きます)。★欄は、障害の状態や手帳などの種類・交付年月日・障害の程度(等級)といった「特別障害者に該当する事実」を書く欄です。特別障害者に当たる人が扶養控除等申告書にその事実を書いている場合は、★欄の「扶養控除等申告書のとおり」にチェックを付けることで差し支えないとされています。

「要件」欄の2つ以上に当てはまる場合は、いずれか1つの要件にチェックを付けて書けば差し支えありません。たとえば子(23歳未満の扶養親族)がいて、その子が特別障害者でもある場合は、どちらか1つで足ります。

年末調整でこの控除を受けるには、その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに、給与の支払者へこの申告書を出します(国税庁 No.1411)。基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書と兼用の様式なので、同じ用紙の「所得金額調整控除申告書」の欄に書きます。ほかの欄は基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方、特定親族特別控除申告書の書き方で説明しています。

子が2人以上のとき・独身のとき・夫婦とも850万円超のとき

子が2人以上いる場合:国税庁の記載例の説明では、「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が年齢23歳未満」の項目にチェックを付けた場合で、その扶養親族が2人以上いるときは、いずれか1人の氏名・個人番号・生年月日等を書きます。控除額の式(収入−850万円)×10%には人数が入っていないので、子が増えても控除額は増えません。

独身(配偶者がいない)場合:要件に、配偶者がいるかどうかは入っていません。配偶者がいなくても、年齢23歳未満の扶養親族(子など)がいれば、給与収入が850万円を超える限り対象です。逆に、23歳未満の扶養親族も特別障害者に当たる人もいない場合は、対象になりません。

夫婦とも850万円超の場合:扶養控除は、共働きの夫婦で同じ子を扶養親族にできるのはどちらか1人ですが、所得金額調整控除は異なります。国税庁 No.1411 の注と令和8年分の年末調整Q&A(問7)では、夫婦ともに給与の収入金額が850万円を超えていて23歳未満の扶養親族である子がいるときは、夫婦の双方がこの控除を受けられるとしています。それぞれが自分の会社に申告書を出し、それぞれの☆欄に同じ子を書きます。

場面書く人人数の扱い
子が複数本人1人分の氏名等を書く
共働きで夫婦とも850万円超夫婦それぞれ双方が適用可
独身で23歳未満の子がいる本人要件を満たす

23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の特例(令和8・9年分)も、共働きなら夫婦の双方で受けられます(年末調整Q&A問7の注)。保険料控除申告書の書き方は保険料控除申告書の書き方にあります。

850万円を超えるか不明なとき・子の所得と年齢の見方

850万円を超えるか年末まで分からないとき:令和8年分の年末調整Q&A(問6)では、給与の収入金額が850万円を超えるかどうかが明らかでなくても、この控除を受けようとするときは、申告書に必要事項を書いて給与の支払者に出すよう説明されています。年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円を超えなかった場合は、申告書を出していても年末調整でこの控除は適用されません。

「850万円を超えるか」の見方:国税庁の「年末調整のしかた」では、主たる給与の支払者から受ける年末調整の対象となる給与の総額が850万円を超えるかどうかで判定します。給与を2か所以上から受けている場合は、その全部をもとに「本年中の合計所得金額の見積額」を計算する必要があります。

子の年齢と所得:年齢23歳未満かどうかは、申告書を出す日の現況で判定します(年末調整Q&A問11)。令和8年分の申告書では、要件が「扶養親族が年齢23歳未満(平16.1.2以後生)」と書かれています。また、記載例の説明では、「扶養親族」は令和8年中の合計所得金額の見積額が62万円以下の人とされています。子のアルバイト収入が増えて、この見積額が62万円を超える場合は、この定義に当たりません。子の収入から合計所得金額を出す方法は特定親族特別控除申告書の書き方にあります。

年末に子が生まれたとき:年末調整Q&A(問11)では、年齢16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、所得金額調整控除は「年齢23歳未満の扶養親族がいる」ことが要件のため、年末に生まれた子もこの要件を満たすとされています。年末調整のあとで子が生まれた場合は、源泉徴収票を作るまでに申出をして申告書を出せば、翌年1月に源泉徴収票を渡すときまで年末調整の再計算ができます。

出し忘れたとき・確定申告で書くとき

年末調整のときに所得金額調整控除申告書を出し忘れても、年末調整Q&A(問12の注1)では、基礎控除申告書や特定親族特別控除申告書などと同様に、その後に申告書を提出すれば、翌年1月の源泉徴収票を渡すときまで年末調整の再計算ができるとされています。再計算によらず、確定申告で還付を受けることもできます。

確定申告で書く場合、国税庁の令和7年分確定申告の手引き(第一表・給与所得)では、次のように計算します。

  1. 給与等の収入金額から、給与所得控除後の給与等の金額を求める
  2. 収入金額が850万円を超え、あなたなどが特別障害者、または23歳未満の扶養親族がいる場合は、「(収入金額(最高1,000万円)−850万円)×0.1」を所得金額調整控除額とする(1円未満切上げ)
  3. 給与所得控除後の給与等の金額から所得金額調整控除額を引いた金額を、給与所得の金額として第一表に書く

第一表の「区分」欄には、子ども・特別障害者等を有する者の調整控除に当たる場合は「1」、給与と年金の両方がある人の調整控除に当たる場合は「2」、両方に当たる場合は「3」を書きます。また、所得金額調整控除を適用した場合で、手引きが定める一定の要件に当たるときは、第二表「配偶者や親族に関する事項」に、配偶者または扶養親族の氏名・続柄・生年月日を書きます。これは令和7年分の手引きの記載で、令和8年分の手引きは2026年10月2日時点で国税庁のサイトに見つかりませんでした。令和8年分の手引きが出たら、書き方を照らし合わせてください。

給与と年金の両方があるときの別の調整控除

所得金額調整控除には、もう1つ「給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除」があります(国税庁 No.1411)。給与所得控除後の給与等の金額と、公的年金等に係る雑所得の金額の両方があり、その合計額が10万円を超える人が対象です。

控除額は「(給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円))−10万円」で、最高10万円です。No.1411 は、年末調整で適用できるのは子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除としているので、この控除は確定申告で受けます。2つの控除の両方に当たる場合は、子ども・特別障害者等の所得金額調整控除を適用した後の給与所得の金額から、この控除を引きます。

よくある質問

給与収入900万円で23歳未満の子がいる場合、控除額はいくらですか?

(900万円−850万円)×10%=5万円です。給与所得から5万円を引くので、課税される所得が5万円減ります。

給与収入が1,200万円のときは、控除額は20万円になりますか?

なりません。収入が1,000万円を超える場合は1,000万円として計算するので、(1,000万円−850万円)×10%=15万円が上限です。

夫婦ともに年収850万円超のとき、どちらか1人しか受けられませんか?

いいえ。国税庁は、扶養控除と異なり、夫婦の双方がこの控除を受けられるとしています。それぞれが自分の会社へ申告書を出します。

年収が850万円以下なら、申告書は何も書かなくてよいですか?

所得金額調整控除の欄は、あなたの年末調整の対象となる給与の収入金額が850万円以下の場合は書く必要がありません。基礎控除申告書など、同じ用紙のほかの欄は別に確認してください。

参考・出典

※本ページの記載は一般的なケースを簡略化したものです。実際の記入内容・提出期限は勤務先の年末調整担当部署にご確認ください。

運

会社員の計算帳 運営事務局

本サイトは個人が運営する情報提供サイトです。労働・税金・社会保険について、厚生労働省・国税庁・金融庁などの公開情報をもとに記事を編集・公開しています。お問い合わせは お問い合わせフォーム よりお願いします。