結婚した年の年末調整の書き方|配偶者控除は受けられるか・12月に結婚したら・妻の収入はいつからの分・扶養に入らない場合・会社への届け
会社に勤めていて、今年結婚した方、年内に入籍する予定の方向けの解説です。配偶者控除などは、その年12月31日の現況で判定すると所得税法85条3項が定めています。12月31日までに婚姻の届出が済んでいれば、結婚した月が12月でも、ほかの要件を満たす限り対象になりえます。配偶者の収入の見積もり方、控除を受けるための申告書、会社への届けを、国税庁と e-Gov 法令検索の原文で整理しました。
12月に結婚したら、配偶者控除は受けられるか
所得税法85条3項は、控除対象配偶者などに該当するかどうかの判定を、その年12月31日の現況によると定めています。国税庁のNo.1191は、控除対象配偶者を、その年の12月31日の現況で次の要件にすべて当てはまる人としています。民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)、納税者と生計を一にしていること、年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分)であること、事業専従者でないことです。
| 12月31日の状況 | 配偶者控除 | 根拠 |
|---|---|---|
| 婚姻の届出が済んでいる(結婚が12月でも) | ほかの要件を満たせば対象になりえる | 所得税法85条3項、No.1191 |
| 結婚式は挙げたが、届出は翌年 | 12月31日の現況では民法上の配偶者ではない | 民法739条1項、手引き12ページ |
| 内縁・事実婚(届出なし) | 対象外 | No.1191、手引き12ページ |
出典:所得税法85条3項、民法739条1項、国税庁 No.1191 配偶者控除(令和8年4月1日現在法令等)、令和8年分 年末調整のしかた12ページ、2026年10月2日確認。
民法739条1項は、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずると定めています。入籍日が12月に入るかどうかではなく、12月31日までに届出が済んでいるかを確かめてください。控除の額は、あなたの合計所得金額が900万円以下なら配偶者控除が38万円です(所得税法83条)。あなたの合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者控除は受けられません(No.1191)。
年の途中で離婚した場合の整理は、離婚した年の年末調整の書き方にあります。
配偶者の収入は、いつからの分で見るか
配偶者控除の要件にある配偶者の「合計所得金額」は、年間の金額です(No.1191)。国税庁の手引き(9ページ)は、年末調整のときに使う見積額を、年末調整を行う日の現況により見積もった本年1月1日から12月31日までの合計所得金額と書いています。結婚した日以降の分だけで見る、とは書かれていません。結婚前の分を含めるかを個別に説明した記述は、確かめた範囲では見つかりませんでした。
配偶者の収入が給与だけの場合、国税庁は、給与収入が136万円以下なら合計所得金額62万円以下(令和8年分)として扱っています(No.1191)。次の表は、配偶者の年間の給与収入を仮に置いたときの控除額です。あなたの合計所得金額が900万円以下の場合の、所得税の控除額です。
| 配偶者の年収(給与のみ) | 配偶者の合計所得金額 | あなたの所得控除額 |
|---|---|---|
| 100万円 | 26万円 | 38万円(配偶者控除) |
| 136万円 | 62万円 | 38万円(配偶者控除) |
| 150万円 | 76万円 | 38万円(配偶者特別控除) |
| 180万円 | 106万円 | 26万円(配偶者特別控除) |
| 207万円 | 133万円 | 3万円(配偶者特別控除) |
| 210万円 | 136万円 | 対象外 |
令和8年分の所得税。当サイトの計算式(配偶者の合計所得金額は給与収入から給与所得控除を引いた額)で算出。国税庁 No.1191・No.1195、令和8年分 年末調整のしかた17ページに基づく。住民税の控除額は別になります。2026年10月2日確認。
配偶者特別控除は、夫婦の間で互いに受けることはできません(No.1195)。また、手引き(17ページ)は、ここでいう配偶者に、他の人の扶養親族とされる人は含まれないとしています。手元の収入で控除額を試すなら、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書の書き方に計算機があります。
扶養に入らない場合は、何を出すのか
「扶養に入る」には、税金の扶養と、健康保険など勤務先の扶養の2つの意味があります。国税庁の原文が扱うのは税金のほうで、年末調整では、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に出して配偶者控除または配偶者特別控除を受けます。手引き(9ページ)は、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に書いてあるかどうかにかかわらず、この申告書の提出を受けるとしています。
配偶者控除を受けないなら、この申告書を出さなければ、年末調整では控除は計算されません。配偶者の収入が控除の範囲を超えている場合は、申告書を出しても控除額が0円になります(上の表の「対象外」)。夫婦ともに会社員で、子どもをどちらの扶養親族にするかが問題になる場合は、共働きの年末調整の書き方を見てください。
健康保険の扶養や、会社の家族手当の条件は、国税庁の原文の範囲外です。配偶者の勤務先と、あなたの会社の規程を確認してください。収入の目安は年収の壁にまとめています。
結婚したら、会社に何を届けるのか
扶養控除等(異動)申告書は、給与の支払者を経由して提出する書類で、源泉控除対象配偶者の氏名と個人番号を書く事項とされています(所得税法194条1項4号)。申告書を出したあとに記載事項が変わったときは、同条3項が、異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに、異動の内容などを記載した申告書を出すよう定めています。
| 書類 | 結婚したときの扱い | 根拠 |
|---|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 年の中途で異動があれば、その都度異動申告 | 所得税法194条3項、手引き9ページ |
| 配偶者控除等申告書 | 控除を受けるなら、年の最後に給与の支払を受ける日の前日までに提出 | 年末調整Q&A問12 |
| 出し忘れたとき | 翌年1月に源泉徴収票を交付する時まで再計算できる | 年末調整Q&A問12 |
出典:所得税法194条、国税庁 令和8年分 年末調整のしかた9ページ、令和8年分 年末調整Q&A問12、2026年10月2日確認。
手引き(9ページ)が異動申告の確認対象に挙げているのは、「就職、結婚などにより源泉控除対象親族の数が減少した」場合などです。結婚で配偶者が増える場合の例は載っていません。国税庁の令和8年分の記載例にも、「配偶者の有無」欄と「源泉控除対象配偶者」欄、右端の「異動月日及び事由」欄はありますが、結婚の書き方は示されていません。具体的な書き方は、会社の給与担当に確認してください。国税庁の年末調整Q&Aにも、「結婚」「婚姻」を扱った問答は見つかりませんでした。
結婚に合わせて新居へ引っ越した場合の、申告書に書く住所は引っ越した年の年末調整の書き方にあります。
よくある質問
Q. 12月に結婚しました。その年の配偶者控除は受けられますか?
A. 所得税法85条3項は、控除対象配偶者などに該当するかどうかの判定を、その年12月31日の現況によると定めています。国税庁のNo.1191は、控除対象配偶者の要件に「民法の規定による配偶者であること」と「納税者と生計を一にしていること」、配偶者の年間の合計所得金額が62万円以下(令和8年分)であることなどを挙げています。12月31日までに婚姻の届出が済んでいれば、結婚した月が12月でも、ほかの要件を満たす限り対象になりえます。個別の判断は、税務署や会社の給与担当に確認してください。
Q. 結婚前の配偶者の収入も、合計所得金額に含めますか?
A. 国税庁の手引き(9ページ)は、合計所得金額の見積額を「本年1月1日から12月31日までの合計所得金額」と書いています。結婚した日以降の分だけにするとは書かれておらず、結婚前の分を除く、または含めると個別に説明したページも、確かめた範囲では見つかりませんでした。判断に迷うときは、税務署に確認してください。
Q. 婚姻届は出さず、事実婚のままです。配偶者控除は受けられますか?
A. 受けられません。国税庁のNo.1191は「内縁関係の人は該当しません」と書き、手引き(12ページ)も、配偶者とは婚姻の届出をしている配偶者をいい、いわゆる内縁関係の人は含まれないとしています。民法739条1項は、婚姻は戸籍法の定めるところにより届け出ることによって効力を生ずると定めています。結婚式を挙げた日ではなく、届出が済んでいるかが分かれ目です。
Q. 配偶者の年収が136万円を超えそうです。控除はなくなりますか?
A. 配偶者控除の対象からは外れますが、配偶者特別控除の対象になることがあります。No.1195によると、配偶者の年間の合計所得金額が62万円超133万円以下(令和8年分)なら、配偶者特別控除の対象です。手引き(17ページ)は、配偶者の所得が給与だけの場合、給与収入が136万円以下のとき、または207万円を超えるときは配偶者特別控除の適用を受けられないとしています。136万円以下なら配偶者控除の対象です。控除額は上の表のとおり、収入が増えるほど段階的に下がります。
Q. 配偶者控除を受けないとき、年末調整で何か出す必要はありますか?
A. 配偶者控除も配偶者特別控除も、年末調整では「給与所得者の配偶者控除等申告書」を会社に出して受けます。手引き(9ページ)は、扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に書いてあるかどうかにかかわらず、この申告書の提出を受けるとしています。受けないと決めた場合は、この申告書を出さなければ控除は計算されません。なお、勤務先の健康保険の扶養や家族手当は、国税庁の原文の範囲外です。会社の規程を確認してください。
Q. 年末調整が終わったあとで、配偶者控除等申告書を出し忘れたことに気づきました。
A. 国税庁の年末調整Q&A(問12)は、配偶者控除等申告書を出し忘れて、その控除を適用せずに年末調整の計算を終えたあとでも、申告書を提出すれば、翌年1月に「給与所得の源泉徴収票」を交付する時まで年末調整の再計算ができるとしています。会社の給与担当に早めに伝えてください。
参考・出典
- 国税庁 No.1191 配偶者控除・No.1195 配偶者特別控除(令和8年4月1日現在法令等、2026年10月2日確認)
- 国税庁 令和8年分 年末調整のしかた・令和8年分 年末調整Q&A(2026年10月2日確認)
- 国税庁《記載例》令和8年分扶養控除等(異動)申告書(2026年10月2日確認)
- e-Gov法令検索 所得税法(83条・85条・194条。2026年10月2日確認)
- e-Gov法令検索 民法(739条。2026年10月2日確認)
※国税庁と法令の原文に書かれている範囲の整理です。控除の可否や申告書の書き方は、個別の事情や会社の取扱いで変わります。税の判断は勤務先の担当部署、税務署、税理士にご確認ください。