源泉徴収票の見方|4つの欄の意味と年間の手取りの出し方

毎年12月の給与明細と一緒か、年明けに会社から渡される源泉徴収票。支払金額・給与所得控除後の金額・所得控除の額の合計額・源泉徴収税額の4つの欄さえ読めれば、1年間の年収と税金の流れが分かります。本記事ではこの4欄の意味と、源泉徴収票から年間の手取りを出す方法を解説します。

支払金額とは(額面の年収)

支払金額は、1年間に会社から支払われた給与・賞与の合計額(額面の年収)です。未払があるときはその金額が内書きされますが、基本的には「税金・社会保険料を引く前の総支給額」と考えて差し支えありません。求人票や住宅ローンの審査で使う「年収」は、この支払金額を指します。

給与所得控除後の金額とは

給与所得控除後の金額は、支払金額から給与所得控除(会社員の必要経費にあたる概算控除)を差し引いた金額です。年末調整をした人だけに記載され、所得金額調整控除の適用があるときはその額も引かれた後の金額になります。この欄が、次の「所得控除の額の合計額」を差し引く前の出発点(合計所得金額)です。

所得控除の額の合計額とは

所得控除の額の合計額は、給与所得控除後の金額からさらに差し引かれる、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・配偶者控除・扶養控除・基礎控除などの合計です。この金額が大きいほど、課税対象になる所得(課税所得)が小さくなり、税額が下がります。年末調整で保険料控除やiDeCoの申告をした場合は、その分もここに含まれています。

源泉徴収税額とは

源泉徴収税額は、年末調整後に確定した1年間の所得税・復興特別所得税の合計額です。毎月の給与から天引きされていた所得税の見積額と、この確定額との差が年末調整で精算され、天引きされすぎていれば還付、不足していれば追加徴収という形で12月か1月の給与に反映されています。

住民税はこの欄に含まれない

源泉徴収票に記載されているのは所得税・復興特別所得税だけです。住民税は前年の所得をもとに市区町村が計算し、翌年6月から給与天引きされるため、源泉徴収票を見ても金額は分かりません。

年間の手取りの出し方

源泉徴収票から年間の手取りを出す式は、次のとおりです。

支払金額 −(源泉徴収税額 + 社会保険料等の金額 + 住民税)= 年間の手取り

「社会保険料等の金額」は源泉徴収票の下段に記載されている、健康保険・厚生年金・雇用保険の本人負担分の合計です。住民税は源泉徴収票に載っていないため、給与明細の住民税欄(特別徴収額)を12か月分合計するか、毎年5〜6月に会社経由で届く「住民税決定通知書」で別に確かめる必要があります。

ふるさと納税の上限を出すときに使う欄

ふるさと納税の控除上限額は、住民税の所得割額をもとに計算します。源泉徴収票からは「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」を使って課税所得を求め、目安を出すことができます。正確な上限額を知りたい場合はふるさと納税の控除上限額シミュレーターに支払金額を入力すると自動で計算できます。

源泉徴収票から手取りを出す計算機

源泉徴収票の「支払金額」「社会保険料等の金額」「源泉徴収税額」を入力すると、年間の手取りの目安と、適用されている所得税の税率区分が分かります。住民税は前年の所得をもとにした概算で計算します。

入力(源泉徴収票の数字を入れる)

年間の手取りの目安

—

所得税の税率区分 —

内訳

住民税(推計・年額)
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手取り+源泉徴収税額+社会保険料等+住民税
—

※住民税は独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満として概算しています。配偶者控除・扶養控除がある場合や、他の自治体にお住まいの場合は実際の金額と差が出ます。正確な金額は住民税決定通知書でご確認ください。

参考・出典

※本ページの計算結果は概算です。住民税は独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満の前提で推計しています。実際の金額は勤務先の年末調整担当部署または市区町村の住民税担当窓口にご確認ください。

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