課税所得はどう計算する?所得控除15種の一覧と無料計算機
課税所得は、給与所得から所得控除の合計を差し引いた金額です。所得税の税率(5%〜45%)はこの課税所得にかけて決まります。年収と各控除の金額を入れると課税所得と税率区分が分かる計算機と、所得控除15種の一覧表をまとめました。
課税所得の計算機
年収(給与収入)と、適用がある控除の額を入力してください。空欄の欄は0円として計算します(社会保険料だけは空欄なら自動で推計します)。
入力
課税所得
—
所得税の税率区分 —
内訳
- 給与所得
- —
- 所得控除の合計
- —
※社会保険料は空欄のとき、東京都・40歳未満の前提で推計します。配偶者特別控除・障害者控除・ひとり親控除などこの計算機に入力欄のない控除がある場合、実際の課税所得はさらに小さくなります。
所得控除15種の一覧表
所得税の所得控除は次の15種類です(国税庁 No.1100)。名前をクリックすると、対応する計算ツールで金額を確認できます。
| 名前 | 主な対象 | 控除額(上限) |
|---|---|---|
| 雑損控除 | 災害・盗難・横領で資産に損害を受けた人 | 損害額に応じて算定(上限なし) |
| 医療費控除 | 年間10万円超(所得200万円未満は所得の5%超)の医療費を払った人 | 上限200万円 |
| 社会保険料控除 | 健康保険・厚生年金・国民年金などを払った人 | 支払った全額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | iDeCo・小規模企業共済の掛金を払った人 | 支払った全額 |
| 生命保険料控除 | 生命保険・介護医療・個人年金の保険料を払った人 | 上限12万円(3区分合計) |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を払った人 | 上限5万円 |
| 寄附金控除 | ふるさと納税など特定寄附金を払った人 | 寄附金−2千円(上限は総所得の40%) |
| 障害者控除 | 本人・同一生計配偶者・扶養親族が障害者 | 27万円(特別障害者40万円・同居特別障害者75万円) |
| 寡婦控除 | 寡婦に該当する人(合計所得500万円以下) | 27万円 |
| ひとり親控除 | ひとり親に該当する人(合計所得500万円以下) | 35万円 |
| 勤労学生控除 | 勤労学生(合計所得89万円以下) | 27万円 |
| 配偶者控除 | 合計所得62万円以下(給与収入136万円以下)の配偶者がいる人 | 最大38万円(本人の所得で逓減) |
| 配偶者特別控除 | 合計所得62万円超133万円以下の配偶者がいる人 | 最大38万円(段階的に減額) |
| 扶養控除 | 合計所得58万円→62万円以下の扶養親族がいる人 | 38万円(特定63万円・老人48万〜58万円) |
| 基礎控除 | 合計所得2,500万円以下の全員 | 最大104万円(所得が高いほど減額) |
※令和7年分以降は、19〜22歳の親族で扶養控除の要件に届かない場合に使う「特定親族特別控除」も加わり、数え方によっては16種類になります。
よくある質問
課税所得とはなんですか?
給与所得(年収から給与所得控除を引いた金額)から、社会保険料控除・基礎控除・配偶者控除・扶養控除などの所得控除の合計を差し引いた金額です。所得税の税率(5%〜45%)は、この課税所得にかけて計算します。
所得控除は全部で何種類ありますか?
所得税法上は雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・生命保険料控除・地震保険料控除・寄附金控除・障害者控除・寡婦控除・ひとり親控除・勤労学生控除・配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除の15種類です(令和7年分以降は特定親族特別控除が加わり16種類)。
社会保険料控除の金額が分からないときはどうすればいいですか?
本計算機では、空欄のまま計算すると年収から東京都・40歳未満の前提で自動的に推計します。実際の金額は給与明細の社会保険料欄の合計(12か月分)か、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄で確認できます。
参考・出典
- 国税庁 No.1100 所得控除のあらまし
- 国税庁 No.1120 医療費控除
- 国税庁 No.1130 社会保険料控除
- 国税庁 No.1140 生命保険料控除
- 国税庁 No.1145 地震保険料控除
- 国税庁 No.1199 基礎控除
※本ページの計算結果は概算です。実際の課税所得は源泉徴収額や他の控除の有無により異なります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。