年収600万円の年末調整 いくら戻る

年末調整の還付額の目安(代表例:生命保険料8万円・iDeCo月2.3万円・地震保険料5万円)

¥37,369

これは毎月の給与から源泉徴収された所得税のうち、年末調整で戻ってくる金額です。独身・扶養なし・東京都・40歳未満の場合の目安です

2026年(令和8年)の税制・保険料率で計算した、年収600万円の年末調整の還付額の目安です。源泉徴収された所得税の合計(見込み)から、生命保険料控除・地震保険料控除・iDeCoの掛金(小規模企業共済等掛金控除)を申告したあとの確定年税額を引いた差額が還付されます。

内訳(所得税の還付と住民税の軽減)

項目控除額(所得税)控除額(住民税)
生命保険料控除40,000円28,000円
地震保険料控除50,000円25,000円
iDeCo(小規模企業共済等掛金控除)276,000円276,000円
控除額 合計366,000円329,000円

上の控除額に税率をかけた分が、所得税は年末調整での還付額(約37,369円)、住民税は翌年6月からの軽減額(年間約32,900円、月あたり約2,742円)になります。住民税は年末調整では戻らず、翌年度の給与天引き額が下がる形で反映されます。

あなたの場合はどうなる?

上の金額は独身・扶養なしの場合の目安です。配偶者控除や扶養控除があると課税所得が下がり、同じ保険料・iDeCoでも還付額が変わります。

家族構成還付額(目安)独身との差
独身・扶養なしこのページの基準 37,369円 —
夫婦のみ(配偶者控除あり)配偶者の年収が103万円以下の場合 24,198円 −13,171円
夫婦+子1人(扶養2人)配偶者控除+扶養控除1人分 18,684円 −18,685円
夫婦+子2人(扶養3人)配偶者控除+扶養控除2人分 18,684円 −18,685円

※生命保険料・地震保険料・iDeCoの金額を変えて計算したい場合は年末調整でいくら戻るか 計算機で自由に入力できます。生命保険料控除だけを詳しく知りたい場合は生命保険料控除でいくら戻るもご確認ください。

還付を受けるには何を提出する?

年末調整の還付を受けるには、「給与所得者の保険料控除申告書」に生命保険料・地震保険料・iDeCoの掛金額を記入し、保険会社や国民年金基金連合会から届く控除証明書を添付(またはe-Taxで連携)して勤務先に提出する必要があります。配偶者控除・扶養控除がある場合は「給与所得者の扶養控除等申告書」にも記入します。自分に必要な書類を確認したい場合は年末調整 提出書類チェッカーで条件を選ぶだけで一覧化できます。

近い年収の還付額

年収(額面)還付額(独身の目安)
400万円 18,685円
500万円 18,684円
600万円 37,369円
700万円 56,768円
800万円 74,737円

計算の前提と出典

出典:所得税法(e-Gov)第75〜77条、地方税法(e-Gov)第34条・第314条の2、国税庁 No.1145 地震保険料控除(2026年9月30日確認)。

※本ページの金額は概算です。実際の還付額は、他の所得控除や年収確定後の金額によって変わる場合があります。正確な金額は勤務先の年末調整担当部署または税務署にご確認ください。

よくある質問

Q. 年収600万円の年末調整、いくら戻りますか。

A. 独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満で、生命保険料8万円・iDeCo月2.3万円・地震保険料5万円を申告した場合、還付額の目安は約37,369円です。

Q. 還付額と住民税の軽減は同時に受け取れますか。

A. いいえ。還付額(所得税)は年末調整をした月の給与で受け取りますが、住民税は年末調整では戻らず、翌年6月以降の給与天引き額が下がる形で反映されます。