勤続年数(1年〜45年)と退職金額(100万円〜5,000万円)の組み合わせから、 退職所得控除・所得税・住民税を差し引いた手取り額を計算しました。 全2,250通りを、勤続年数別・退職金額別のページで一覧できます。
| 勤続年数 | 500万円 | 1,000万円 | 1,500万円 | 2,000万円 | 3,000万円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 勤続10年 | 4,924,500円 | 9,493,300円 | 13,763,400円 | 17,970,800円 | 25,888,200円 |
| 勤続20年 | 5,000,000円 | 9,849,000円 | 14,371,800円 | 18,611,300円 | 26,762,100円 |
| 勤続30年 | 5,000,000円 | 10,000,000円 | 15,000,000円 | 19,594,300円 | 28,138,200円 |
| 勤続40年 | 5,000,000円 | 10,000,000円 | 15,000,000円 | 20,000,000円 | 29,219,700円 |
表の金額は手取り額です。
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20〜69歳の方が対象です。未成年・学生・無職の方(主婦は除く)は対象外。面談は自宅や勤務先などで1〜2時間
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退職金には「退職所得控除」「2分の1課税」「分離課税」という3段構えの税制優遇があります。 まず退職金の額面から退職所得控除額を差し引き、残った金額の原則2分の1だけが課税対象(課税退職所得金額)になります。 この金額に所得税の累進税率と住民税10%を適用した合計額を、額面から差し引いた金額が手取りです。
退職所得控除額は、勤続20年以下なら「40万円×勤続年数」(最低80万円)、勤続20年を超えると 「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で計算します。勤続年数が長いほど控除額が大きく、税負担が軽くなります。
勤続5年以下は例外です。役員等(取締役・執行役など)ではない一般の会社員でも、控除後の残額が300万円を超える部分には 2分の1課税が適用されません(短期退職手当等)。役員等に当たる方はさらに厳しく、勤続5年以下なら2分の1課税がまったく適用されません (特定役員退職手当等)。短期間の高額な退職金による税負担の回避を防ぐための規定です。
出典・根拠法令
所得税法 第30条・第31条(退職所得の金額・退職所得控除額・短期退職手当等・特定役員退職手当等)/ 国税通則法 第118条・第119条(端数計算)/ 復興財源確保法 第13条(復興特別所得税2.1%)/ 地方税法 第35条・第314条の3(住民税所得割 標準10%)
国税庁 No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)/ 国税庁 No.2260 所得税の税率
2026年(令和8年)時点の税制にもとづく試算です。障害者控除の加算・前年以前の退職手当等の調整は考慮していません。
退職金の手取りはどうやって計算しますか?
退職金の額面から「退職所得控除額」を差し引き、その残額を原則2分の1にした金額(課税退職所得金額)に所得税・住民税がかかります。退職所得控除額は勤続20年以下なら40万円×勤続年数、20年を超えると800万円+70万円×(勤続年数−20年)で計算します。
勤続何年で退職所得控除額の増え方が変わりますか?
勤続20年です。20年以下は1年あたり40万円ずつ、20年を超えると1年あたり70万円ずつ控除額が増えます。長く勤めるほど、控除額の伸びが大きくなります。
勤続5年以下だと計算方法が変わるのはなぜですか?
短期間の勤務でも高額な退職金を出して税負担を回避する行為を防ぐため、勤続5年以下の退職金には別の計算式(短期退職手当等・特定役員退職手当等)が適用されます。特に取締役などの役員等は、勤続5年以下だと2分の1課税がまったく適用されません。
会社に何も申告しないと、退職金からどれくらい引かれますか?
「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しないと、退職金の支払額の20.42%が所得税・復興特別所得税として一律に源泉徴収されます。源泉徴収された額と本来の税額との差は、受給者本人が確定申告を行うことで精算します(国税庁 No.1420)。本来の税額のほうが少なければ差額が還付され、多ければ不足分を納めることになります。