市区町村別 結婚新生活支援事業|令和8年度に国の交付金を活用している市区町村

令和8年度の結婚新生活支援事業に国の交付金を活用している市区町村は、こども家庭庁の活用状況(令和8年6月25日現在)で全国871市区町村です(都道府県主導型市町村連携コース655、一般コース216)。市区町村ごとのページで、事業名と、国の標準の対象・上限額を原文で確認できます。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。

この一覧は令和8年6月25日現在の国の交付金の活用状況です。載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません

載っているのは、市区町村が令和8年度に国の交付金を使って結婚新生活支援事業を行うことと、事業名・事業費です。自治体が独自の財源で同じような補助を行っている場合は、この一覧に載りません。 同じ欄に載っていても、事業名から新婚世帯の家賃・引っ越し費用等の補助と読めない市区町村は、この一覧に含めていません(該当は都道府県ページに記載)。 補助額、申請の受付期間、市区町村ごとの独自の要件も載っていないので、申請の前に、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内でご確認ください。

都道府県から探す

都道府県市区町村数掲載連携コース一般コース
北海道 179 59 0 59
青森県 40 16 11 5
岩手県 33 30 30 0
宮城県 35 16 13 3
秋田県 25 25 25 0
山形県 35 35 35 0
福島県 59 48 47 1
茨城県 44 21 20 1
栃木県 25 20 14 6
群馬県 35 15 1 14
埼玉県 63 17 11 6
千葉県 54 30 23 7
東京都 62 1 0 1
神奈川県 33 10 10 0
新潟県 30 25 25 0
富山県 15 13 13 0
石川県 19 15 10 5
福井県 17 16 15 1
山梨県 27 18 18 0
長野県 77 60 60 0
岐阜県 42 26 26 0
静岡県 35 28 28 0
愛知県 54 11 0 11
三重県 29 13 13 0
滋賀県 19 18 18 0
京都府 26 13 13 0
大阪府 43 8 0 8
兵庫県 41 26 19 7
奈良県 39 10 2 8
和歌山県 30 18 5 13
鳥取県 19 6 6 0
島根県 19 8 6 2
岡山県 27 19 19 0
広島県 23 4 0 4
山口県 19 6 0 6
徳島県 24 9 6 3
香川県 17 11 10 1
愛媛県 20 15 15 0
高知県 34 22 14 8
福岡県 60 23 23 0
佐賀県 20 11 11 0
長崎県 21 11 11 0
熊本県 45 19 0 19
大分県 18 9 9 0
宮崎県 26 9 9 0
鹿児島県 43 25 11 14
沖縄県 41 3 0 3

連携コースは都道府県主導型市町村連携コース(国の補助率2/3)、一般コースは国の補助率1/2です。出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)

全国の活用状況

区分全国
活用状況に載っている市区町村871
都道府県主導型市町村連携コース655
一般コース216

国の標準の対象世帯・対象費用・上限額

項目国の原文
対象世帯夫婦ともに、婚姻日における年齢が39歳以下であること。世帯の所得が500万円未満であること。夫婦の合計所得金額を合算した額で、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済している場合は、合算した額から年間返済額を引きます。
夫婦で行うこと次のうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うこと。ライフデザイン支援講座の受講、プレコンセプションケアに関する講座の受講、医療機関への妊娠・出産に関する相談、共家事・共育て講座の受講。
対象費用婚姻に伴う住宅取得費用、住宅リフォーム費用、住宅賃借費用、引越費用(概要PDFの原文)。引越費用は、引越業者、運送業者等への支払いに関する実費です。
補助上限1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です。

国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です。実際の額は市区町村が決めます。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。

出典:こども家庭庁 地域少子化対策重点推進交付金 令和8年度の概要(概要PDF)と実施要領(実施要領PDF)。

よくある質問

結婚新生活支援事業とは、どんな制度ですか?

国の交付金を使って、自治体が新婚世帯の住まいと引っ越しの費用を補助する取組です。概要PDFの原文では、ライフデザイン支援講座やプレコンセプションケアに関する講座等を受講した新婚世帯を対象に、自治体が、家賃、引越費用等を補助する取組を支援する(概要PDFの原文)。令和8年度の交付金の区分名は「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」で、実施要領の原文にも「結婚新生活支援事業」の名が出てきます。市区町村の事業名は「結婚新生活支援事業」「新婚生活支援事業」など、自治体ごとに違います。

結婚新生活支援事業は、いくらもらえますか?

国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決め、市区町村ごとの額はこども家庭庁の活用状況には載っていません。

結婚新生活支援事業の対象になるのは、どんな人ですか?

国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。

一覧に載っていない市区町村は、結婚新生活支援事業を実施していないのですか?

一覧に載っていないことは、実施していないことを意味しません。この一覧は国の交付金(地域少子化対策重点推進交付金)の活用状況なので、自治体が独自の財源で同じような補助を行っている場合は載りません。お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内でご確認ください。

結婚新生活支援事業で、引っ越し代は補助の対象になりますか?

国の実施要領では、婚姻に伴う引越費用(引越業者、運送業者等への支払いに関する実費)が対象経費に入っています。市区町村が引越費用を対象に含めるかは、各市区町村の案内でご確認ください。

出典

こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)

https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8

件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。