秋田県の25市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは25市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 秋田市結婚新生活支援事業補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 能代市 | 能代市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 横手市 | 横手市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大館市 | 大館市結婚新生活スタートアップ支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 男鹿市 | 男鹿市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 湯沢市 | 結婚サポート事業(結婚生活スタート応援事業補助金) | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 鹿角市 | 鹿角市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 由利本荘市 | 由利本荘市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 潟上市 | 潟上市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大仙市 | 大仙市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 北秋田市 | 北秋田市ハッピーウェディング住まい応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| にかほ市 | にかほ市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 仙北市 | 結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 小坂町 | 小坂町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 上小阿仁村 | 上小阿仁村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 藤里町 | 藤里町新婚生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 三種町 | 三種町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 八峰町 | 八峰町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 五城目町 | 五城目町新婚さん生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 八郎潟町 | 八郎潟町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 井川町 | 井川町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大潟村 | 大潟村結婚新生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 美郷町 | 美郷町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 羽後町 | 羽後町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 東成瀬村 | 東成瀬村出会い・結婚支援事業(結婚新生活支援事業費補助金) | 都道府県主導型市町村連携コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 秋田県の市区町村数 | 25 |
| 活用状況に載っている | 25 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 25 |
| 一般コース | 0 |
| 交付金所要額の合計 | 9,191万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、秋田県の25市区町村のうち25市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース25市区町村)。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。秋田県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、秋田県の25市区町村のうち25市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。