新潟県の30市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは25市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 新潟市 | 新潟市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 長岡市 | 長岡市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 柏崎市 | 柏崎市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 新発田市 | 新発田市支援プログラム | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 加茂市 | 加茂市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 十日町市 | 十日町市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 見附市 | 見附市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 村上市 | 村上市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 燕市 | 燕市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 糸魚川市 | 糸魚川市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 妙高市 | 結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 五泉市 | 五泉市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 阿賀野市 | 出会い・結婚応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 佐渡市 | 佐渡市結婚新生活支援金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 魚沼市 | 魚沼市結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 南魚沼市 | 南魚沼市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 胎内市 | 胎内市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 聖籠町 | 聖籠町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 弥彦村 | 弥彦村結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 田上町 | 田上町結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 阿賀町 | 阿賀町結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 津南町 | 津南町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 刈羽村 | 結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 関川村 | 関川村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 粟島浦村 | 粟島浦村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 新潟県の市区町村数 | 30 |
| 活用状況に載っている | 25 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 25 |
| 一般コース | 0 |
| 交付金所要額の合計 | 11,548万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、新潟県の30市区町村のうち25市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース25市区町村)。
同じ欄には三条市(事業名「三条市移住家族住まいづくり補助金」)も載っていますが、事業名から新婚世帯の家賃・引っ越し費用等の補助と読めないため、この一覧には含めていません。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。新潟県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、新潟県の30市区町村のうち25市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。