福岡県の60市区町村のうち、令和8年度の活用状況(こども家庭庁・令和8年6月25日現在)に結婚新生活支援事業として載っているのは23市区町村です。載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。
載っていない市区町村は「実施していない」とは限りません。補助額・申請の期間は各市区町村でご確認ください
国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があります。また、載っているのは事業名・事業費・交付金の額・補助率だけで、各市区町村の補助額、申請の受付期間、独自の要件は載っていません。
| 市区町村 | 事業名 | 区分 |
|---|---|---|
| 久留米市 | 久留米市結婚新生活支援補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 柳川市 | 柳川市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 八女市 | 八女市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 筑後市 | 筑後市結婚新生活家賃支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大川市 | 大川市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 豊前市 | 豊前市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| うきは市 | うきは市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 宮若市 | 宮若市新婚世帯・子育て世帯新生活支援補助事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 朝倉市 | 朝倉市支援プログラム | 都道府県主導型市町村連携コース |
| みやま市 | みやま市結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 岡垣町 | 岡垣町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 遠賀町 | 遠賀町結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 小竹町 | 小竹町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 桂川町 | 桂川町結婚新生活支援 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 東峰村 | 東峰村結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大刀洗町 | 大刀洗町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 糸田町 | 糸田町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 川崎町 | 川崎町結婚新生活支援事業費補助金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 大任町 | 大任町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 福智町 | 福智町結婚新生活支援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| みやこ町 | みやこ町結婚新生活支援助成金 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 吉富町 | 吉富町新婚家庭新生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
| 上毛町 | 上毛町新婚世帯・子育て世帯新生活応援事業 | 都道府県主導型市町村連携コース |
出典:こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)。事業名は原文のとおりです。この表に載っていない市区町村は、実施していないとは限りません。
| 区分 | 市区町村数 |
|---|---|
| 福岡県の市区町村数 | 60 |
| 活用状況に載っている | 23 |
| 都道府県主導型市町村連携コース | 23 |
| 一般コース | 0 |
| 交付金所要額の合計 | 10,609万円 |
こども家庭庁の令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)には、福岡県の60市区町村のうち23市区町村が、「結婚・妊娠・共育ての相談機会提供・支援プログラム」の欄に載っています(都道府県主導型市町村連携コース23市区町村)。
国の標準の上限額は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。福岡県の各市区町村が実際に支給する額と、申請の受付期間・独自の要件は、活用状況に載っていないので、各市区町村の案内でご確認ください。
載っていない市区町村が、実施していないとは限りません。国の交付金を使わず、自治体独自の財源で同じような補助を行っている場合があるためです。
令和8年度の活用状況(令和8年6月25日現在)では、福岡県の60市区町村のうち23市区町村が載っています。上の一覧表で、市区町村ごとの事業名を確認できます。載っていない市区町村が自治体独自の財源で行っている場合もあるため、お住まいの(引っ越し先の)市区町村の案内もご確認ください。
国の標準の上限は、1世帯当たり、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円、それ以外の世帯は30万円です(概要PDFの原文)。実際の額は市区町村が決めるもので、活用状況には載っていません。各市区町村の案内でご確認ください。
国の標準では、夫婦ともに婚姻日の年齢が39歳以下で、世帯の所得が500万円未満の、新規に婚姻した世帯です。ライフデザイン支援講座の受講など、4つのうちいずれか1つを、交付決定年度内に夫婦ともに行うことも必要です(実施要領の原文)。自治体が独自の要件を設けることも、活用状況の欄では認められています(「自治体独自要件を設けることも可能」)。
出典
こども家庭庁「地域少子化対策重点推進交付金」令和8年度 活用状況(令和8年6月25日現在)
https://www.cfa.go.jp/policies/shoushika/koufukin/r8
件数は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に出したものです。