退職は何ヶ月前に言えばいい?法律は2週間、就業規則は1〜2か月前

正社員など期間の定めのない雇用契約の場合、民法627条により、退職を申し入れてから2週間が経過すれば会社の承諾がなくても退職できます。一方で多くの会社の就業規則には「退職は1か月前・2か月前までに申し出ること」と書かれています。本記事では法律上の期間と就業規則の関係、有期雇用・公務員の場合、あなたの退職希望日から逆算した目安の日付を解説します。

法律上は2週間前でよい(民法627条)

民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について次のように定めています。

「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」

正社員など雇用期間の定めがない働き方であれば、退職を申し入れた日から2週間後に退職の効力が生じます。会社が退職を認めなくても、この2週間という期間の経過そのものによって雇用契約は終了します。なお、月給制で報酬を定めている場合は627条2項・3項により、使用者側からの解約は「次期の前半まで」に申し入れる必要があるとされていますが、これは会社側が労働者を解雇する場合の規定で、労働者からの退職の申し出には適用されません。

有期雇用(契約社員・派遣)の場合(民法628条)

契約社員や派遣社員など、雇用期間が定められている場合は民法628条が適用されます。

「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」

有期雇用は契約期間いっぱい働くことが前提のため、民法627条のような「2週間前の申し出でいつでも辞められる」という規定はありません。ただし、心身の不調や家庭の事情など「やむを得ない事由」があれば、契約期間の途中でも直ちに契約を解除できます。

就業規則の「1〜2か月前」との関係

多くの会社の就業規則には「退職を希望する者は、退職日の1か月前(または2か月前)までに届け出ること」といった規定があります。これは民法627条の2週間より長い期間を会社が独自に定めているものです。

民法627条の規定を、就業規則でより長い期間に置き換えられる「任意法規」とみる考え方と、労働者が辞める自由を不当に制限できない「強行法規」とみる考え方があり、この点について確立した最高裁判例はありません。実務上は、就業規則の期間を守って引き継ぎなどのトラブルを避けるのが無難ですが、会社が退職を強く引き止めて就業規則の期間を盾に退職日を先延ばしにしようとする場合には、法律上は2週間の経過で退職できるという点を知っておくと交渉の材料になります。引き止めへの具体的な対処は退職を引き止められたときの断り方で解説しています。

公務員の場合

国家公務員・地方公務員は会社との雇用契約ではなく任命行為にもとづく関係のため民法627条は適用されず、退職(依願退職)の申し出から実際に退職が認められるまでの期間や手続きは、各省庁・自治体の規定によって定められています。

退職希望日から逆算する

退職したい日を入力すると、民法627条にもとづく「2週間前の日付」と、就業規則でよく使われる「1か月前・2か月前の日付」の目安を表示します。

退職したい日

申し出の目安日

2週間前(民法627条)
—
1か月前(就業規則の例)
—
2か月前(就業規則の例)
—

※「2週間前」は民法627条にもとづく日数計算です。「1か月前・2か月前」は就業規則でよく使われる期間の目安で、実際の期間は勤務先の就業規則をご確認ください。

よくある質問

就業規則に「退職は1か月前まで」とあっても2週間で辞められますか?

民法627条だけを見れば2週間前の申し出で退職は成立しますが、就業規則の規定と民法のどちらが優先するかは裁判例でも見解が分かれています。引き継ぎなどのトラブルを避けるなら、まずは就業規則の期間に沿って早めに伝えるのが無難です。

有期雇用(契約社員・派遣)はいつでも辞められますか?

民法628条により、契約期間の途中でも「やむを得ない事由」があれば直ちに契約を解除できます。ただしやむを得ない事由がない場合は、原則として契約期間の満了まで働くことが前提です。

試用期間中でも2週間前でいいですか?

試用期間中の労働契約も「期間の定めのない雇用」であれば民法627条が適用され、2週間前の申し出で退職できます。

参考・出典

※本ページの記載は一般的な制度の説明です。就業規則の規定の有効性や公務員の退職手続きの詳細は、弁護士または勤務先・任命権者にご確認ください。

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