ボーナスをもらってから辞めるには?支給日在籍要件と伝えるタイミング
冬のボーナスを受け取ってから退職したいなら、ボーナスの支給日に在籍していることと、支給日より後に退職の意思を伝えることがポイントです。この記事では支給日在籍要件の考え方、退職を伝えるタイミング、退職予定者のボーナスが減ることがある理由、冬のボーナスの支給時期の目安をまとめました。
支給日在籍要件とは
多くの会社の賞与(ボーナス)規程には、「賞与は支給日に在籍する者に対して支給する」という条項があります。これを支給日在籍要件と呼びます。支給日在籍要件があると、ボーナスの査定対象期間(算定期間)に在籍していても、支給日より前に退職していると受け取れません。
この条項が法律上どこまで有効かは会社の就業規則・賞与規程の定め方によって変わります。自分の勤務先に支給日在籍要件があるかどうかは、就業規則や賞与規程の「支給対象者」の項目を確認するのが確実です。
退職を伝えるタイミング
ボーナスを受け取ってから退職したい場合、退職の意思を伝えるのは支給日より後にするのが基本です。支給日より前に退職の意思を伝えても支給日在籍要件そのものには直接影響しませんが、会社によっては退職の意思表示を境に査定や評価を見直すことがあるため、伝える時期は慎重に選んだほうがよいでしょう。
退職の意思を伝える時期には、民法627条にもとづく「2週間前」というルールもあります。就業規則の「1〜2か月前」との関係や、有期雇用・公務員の場合の違いは退職は何ヶ月前に言えばいい?で解説しています。支給日を基準に伝える日を決めるときも、退職希望日の2週間前を切らないように調整する必要があります。
退職予定者はボーナスが減ることがある
ボーナスの額は、一定期間(査定期間・算定期間)の勤務成績や会社への貢献度を評価して決まるのが一般的です。会社によっては、この評価の中に将来への期待分が含まれていることがあり、退職することが分かっている社員は、その期待分を差し引かれて査定が下がる場合があります。
査定期間のどこまでが対象になるか、退職予定であることがどこまで評価に影響するかは会社ごとに異なります。賞与規程に査定期間や減額の基準が書かれていないか、事前に確認しておくと見込み額とのズレを防げます。
冬のボーナスの支給時期の目安
冬のボーナスの支給時期は会社によって異なりますが、目安は次のとおりです。
国家公務員の期末手当は、一般職の職員の給与に関する法律 第19条の4で「六月一日及び十二月一日」を基準日と定めています。
「期末手当は、六月一日及び十二月一日(以下この条から第十九条の六までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の人事院規則で定める日(次条及び第十九条の六第一項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。」
支給日の具体的な日付は法律本体ではなく人事院規則9-40(期末手当及び勤勉手当)の別表に定めがあり、12月の基準日(12月1日)に対応する支給日は12月10日です。地方公務員の期末手当も、多くの自治体が国に準じた基準日・支給日を条例で定めています。民間企業には基準日在籍要件を定める法律上のルールはなく、就業規則・賞与規程で決まります。
支給日から逆算する
ボーナスの支給日と退職したい日、残っている有給の日数を入力すると、退職を伝える日の目安と、有給を消化したときの最終出社日を計算します。
支給日・退職希望日・有給残日数
目安の日付
- 伝える日の目安
- —
- 有給消化時の最終出社日
- —
※「伝える日の目安」は支給日の翌日を基準にした目安です。退職希望日の2週間前(民法627条)を切る場合は注記を表示します。「最終出社日」は退職希望日から有給残日数を単純に差し引いた目安で、実際の消化スケジュールは会社との調整によります。
ボーナスの手取りを知る
受け取ったボーナスから実際にいくら手元に残るかは、ボーナス手取り計算機で確認できます。社会保険料と所得税を差し引いた金額を試算できます。
よくある質問
ボーナスをもらってから退職しても問題ありませんか?
会社の賞与規程で定められた支給日在籍要件を満たしていれば、ボーナスを受け取ってから退職を伝えること自体に法律上の問題はありません。退職を伝えるタイミングと、支給日に在籍しているかどうかは別の話です。
退職を伝えるのが早すぎるとボーナスが減りますか?
会社によっては、退職の意思を伝えた時点以降を査定期間から外したり、退職予定者への評価を下げたりする場合があります。就業規則や賞与規程に減額の基準が書かれていないか、事前に確認しておくと安心です。
支給日の前日に退職してしまったらボーナスはもらえませんか?
多くの会社の賞与規程には「支給日に在籍する者に支給する」という支給日在籍要件があります。支給日の前日に退職(在籍終了)していると、この要件を満たさずボーナスを受け取れない可能性があります。
参考・出典
- e-Gov法令検索 - 一般職の職員の給与に関する法律(第19条の4)(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索 - 人事院規則九―四〇(期末手当及び勤勉手当)(2026年10月確認)
※本ページの記載は一般的な制度の説明です。支給日在籍要件の有無・査定期間の扱いは会社ごとに異なるため、詳細は勤務先の就業規則・賞与規程でご確認ください。