退職を引き止められたら、どう断ればいい?

退職の意思を伝えたときに「もう少し考え直してほしい」「後任が決まるまで待ってほしい」と引き止められても、民法627条により、退職を申し入れてから2週間が経過すれば会社の承諾がなくても退職できます。本記事では引き止めを断るための法律上の根拠、対面・メールの例文、退職日や有給消化を先延ばしにされないための方法を解説します。

法律上は2週間で退職できる

民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる」「雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」と定めています。会社が退職を認めなくても、申し入れから2週間が経過すれば雇用契約は終了します。「後任が見つかるまで」「今辞められると困る」といった会社側の事情は、この2週間という期間を延ばす法的な理由にはなりません。具体的な日数の数え方は退職は何ヶ月前に言えばいいかで解説しています。

対面で断るときの例文

引き止められた場では、感謝を伝えつつも意思が変わらないことを短く繰り返すのが基本です。理由を詳しく説明しようとするほど、そこを切り崩されて話が長引きやすくなります。

「お気にかけていただきありがとうございます。ただ、退職の意思はすでに固めており、変わることはありません。〇月〇日付けで退職させていただきたく、よろしくお願いいたします。」

条件面(給与アップや部署異動など)を提示されて迷う場合を除き、「ありがたいのですが、退職の意思は変わりません」という一文を軸に、同じ言葉を落ち着いて繰り返すことがポイントです。

メールで断るときの例文

対面で押し切られそうなとき、あるいは口頭でのやり取りのあとに意思を書面で残しておきたいときは、メールで改めて伝える方法も有効です。

件名:退職についてのご相談(〇〇〇〇)

〇〇部長
お疲れ様です。〇〇です。
先日お伝えした退職の件について、改めてご連絡いたします。お心遣いいただき恐縮ですが、退職の意思に変わりはございません。〇月〇日付けでの退職を希望しておりますので、引き継ぎを含め、今後の進め方についてご相談させていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

メールで送っておくと「いつ・どのような内容を伝えたか」が記録として残るため、後から「言った・言わない」になるのを防げます。

退職日や有給消化を先延ばしにされないために

  • 退職の意思と希望日を書面(退職届)で出す。口頭だけだと「検討中」扱いにされやすくなります。書き方は退職届の書き方で解説しています。
  • 直属の上司だけでなく人事部にも伝える。上司の一存で話が止まっているケースでは、人事部への相談が状況を動かすきっかけになります。
  • 有給消化の希望日程を先に提示する。退職日が決まってから交渉すると調整が難航しやすいため、退職の意思を伝える段階で希望日程も合わせて伝えます。
  • やり取りを記録に残す。メールやチャットなど、日付が残る手段でのやり取りを増やしておくと、後から状況を説明しやすくなります。

これらを試しても引き止めが収まらない、あるいは会社と直接やり取りすること自体が負担な場合は、退職代行サービスを使うと、退職の意思表示から会社とのやり取りまでを代わりに進めてもらえます。

よくある質問

引き止められて退職日を決められませんでした。どうすればいいですか?

口頭のやり取りだけだと退職日があいまいになりがちです。退職の意思と希望する退職日を書面(退職届)にして提出すれば、民法627条により提出から2週間後に退職の効力が生じます。

上司に退職届を受け取ってもらえません。

受け取りを拒否されても、退職届を提出した事実と日付が残っていれば、民法627条にもとづき2週間後には退職の効力が生じます。内容証明郵便で送る方法や、退職代行サービスに提出を依頼する方法もあります。

引き止められて断りきれず、退職を先延ばしにしてしまいました。

一度先延ばしにしても、あらためて退職の意思を伝えれば、その時点から2週間で退職できます。断りきれないと感じるなら、会社に直接言わずに済む方法(退職代行サービスなど)も選択肢になります。

参考・出典

※本ページの例文は一般的な言い回しの例です。実際のやり取りは会社との関係性や状況に応じて調整してください。

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