退職時の有給消化を拒否されたら、どうすればいい?

退職前にまとめて有給休暇を取ろうとしたら会社に拒否された——このようなケースでは、会社が持ち出せる「時季変更権」は、退職日が決まっている場合には実務上行使できないと解されています。本記事では有給休暇があなたの権利であること、時季変更権が退職日を超えて使えない理由、拒否されたときの労基署への相談方法を解説します。

有給休暇は労働者の権利(労基法39条5項)

労働基準法39条5項は次のように定めています。

「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。」

前段のとおり、有給休暇は原則としてあなたが請求した時季(日程)に与えられる権利です。会社が正当な理由なく拒否することは違法です。

時季変更権とは

会社が有給休暇の取得そのものを拒否することはできませんが、39条5項の但し書きにある「時季変更権」を使えば、事業の正常な運営を妨げる場合に限り、希望した日ではなく「他の時季」に振り替えることを求められます。これは取得の拒否ではなく、あくまで時期の変更を求める権利です。

退職日を超えて時季変更権は使えない

時季変更権は「他の時季」に有給休暇を振り替えるための権利です。退職日がすでに決まっている場合、退職日より後に振り替える「他の時季」自体が存在しなくなるため、時季変更権を行使すること自体が実務上できないと解されています。つまり、退職までに残っている有給休暇の日数分だけ最終出社日を前倒しにして取得を申請した場合、会社は「業務が回らないから」という理由だけでは拒否できません。

拒否されたら労基署に相談する

会社が正当な理由なく有給休暇の取得を拒否し続ける場合は、勤務先を管轄する労働基準監督署の「総合労働相談コーナー」に相談できます。相談は無料で、電話でも窓口でも受け付けています。相談の際は、いつ・誰に・どのような有給申請をして、どう拒否されたのかを時系列で整理し、申請メールやチャットの履歴など、やり取りが分かる記録を残しておくと話がスムーズに進みます。状況によっては労働基準監督署から会社へ指導が行われることもあります。

消化しきれない分は買取を検討する

時季変更権が使えないとはいえ、実際には引き継ぎの都合などで退職日までに有給休暇を消化しきれないこともあります。消化しきれなかった有給休暇は、法律上会社に買取の義務はありませんが、退職時に限り買い取ってもらえる運用をしている会社もあります。買い取ってもらえた場合の目安額は、以下の計算ツールで確認できます。

有給休暇の買取額を計算

よくある質問

有給休暇は退職前にすべて消化できますか?

労基法39条は有給休暇を「労働者の請求する時季」に与えることを義務付けており、退職日までの範囲であれば残日数をすべて請求できます。会社が理由なく拒否することは違法です。

「人手が足りないから」という理由で拒否されました。

時季変更権は「事業の正常な運営を妨げる場合」に他の時季へ変更を求める権利ですが、退職日が決まっている場合は変更先の時季が存在しないため、実務上は行使できないと解されています。「人手不足」を理由にした拒否も同様に認められません。

有給を消化しきれない分はどうなりますか?

退職日までに消化しきれない有給休暇は、買い取ってもらえる場合があります。買取は会社の義務ではなく任意の対応です。目安額は下の計算ツールで確認できます。

参考・出典

※本ページの記載は一般的な制度の説明です。個別の状況に応じた判断は、労働基準監督署または弁護士にご確認ください。

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