傷病手当金は退職後も受け取れる?2つの条件
病気やけがで傷病手当金を受けている途中で退職しても、健康保険法104条の「継続給付」の条件を満たせば、退職後も引き続き同じ保険者から傷病手当金を受け取れます。この記事では、継続給付を受けるための2つの条件、退職後の申請方法、失業給付との関係を解説します。
継続給付を受けるための2つの条件
健康保険法104条は、被保険者の資格を喪失した後も傷病手当金を受け続けられる「継続給付」について、次のように定めています。
「資格を喪失した日の前日まで引き続き一年以上被保険者であった者…であって、その資格を喪失した際に傷病手当金…の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。」
協会けんぽの案内も踏まえると、条件は次の2つです。
- 退職日までに、被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者や国民健康保険に加入していた期間は含みません)
- 資格を喪失した日(退職日)の前日に、現に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること
2つ目の条件にある「受けられる状態」とは、傷病手当金の支給対象となる要件(業務外の病気・けがで療養中、仕事に就くことができない)を満たしていることを指します。退職日に出勤してしまうと、その日は「仕事に就くことができる」状態と判断され、継続給付の条件を満たせなくなる点に注意が必要です。一度仕事に就ける状態になった後で再び働けなくなっても、継続給付としての支給は受けられません。
退職後の申請方法
退職後の傷病手当金は、在職中と同じく加入していた健康保険の保険者(協会けんぽ・健康保険組合)に「傷病手当金支給申請書」を提出して申請します。在職中は事業主が労務不能だったことを証明する欄に記入しますが、退職後に会社の証明を得るのが難しい場合は、医師の証明欄と本人の記入欄を中心に申請を進め、保険者に事情を説明してください。申請は労務不能だった日ごとに、原則として2年以内であれば時効にかかりません。
失業給付との関係(受給期間の延長)
傷病手当金を受けている間は「すぐに働ける状態」ではないため、通常は雇用保険の失業給付(基本手当)を同時に受け取れません。体調が回復するまで失業給付の受給権を保全するには、ハローワークに「受給期間延長」の申請をしておく必要があります。退職後30日を超えて働けない状態が続く場合は、離職日の翌日から1か月経過後、4か月以内に申請するのが目安です。延長の申請を忘れると、回復して求職活動を始めるときに失業給付の受給期間が残っていない事態になりかねません。傷病手当金の支給額の目安は傷病手当金計算機、失業給付の日額・給付日数は失業保険計算機で確認できます。
よくある質問
退職日に有給休暇を使って休んでいれば大丈夫ですか?
退職日当日に出勤せず、傷病手当金の支給要件(仕事に就くことができない状態)を満たしていれば、有給休暇中でも「受けられる状態」に当たります。ただし有給消化中は給与が支払われるため、実際の傷病手当金は調整(支給額との差額のみ支給)されることがあります。
退職後、健康保険はどうなりますか?
傷病手当金の継続給付を受ける権利と、健康保険の加入(任意継続・国民健康保険・家族の扶養など)は別の手続きです。継続給付は資格喪失後も受けられますが、医療費の自己負担割合などは加入している制度によって変わります。
転職先が決まっている場合はどうなりますか?
転職先で新たに健康保険の被保険者になった場合、傷病手当金の継続給付の対象からは外れます。継続給付は「引き続き働けない状態」が前提のため、就労可能な状態で再就職した場合は支給されません。
参考・出典
- e-Gov法令検索 - 健康保険法(第104条)(2026年10月確認)
- 全国健康保険協会(協会けんぽ) - 傷病手当金(2026年10月確認)
※本ページの記載は一般的な制度の説明です。個別の支給可否は加入している健康保険の保険者にご確認ください。