病気やケガで働けないとき、健康保険からいくら受け取れる?月給と休業日数から日額・総額を試算します。
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FPとの無料面談を申し込む内訳
支給期間の上限
出典:健康保険法 第99条(e-Gov法令検索)、全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(2026年9月29日確認)。
※本ツールの計算結果は概算です。実際の支給額・支給要件は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
在職中に傷病手当金の受給を開始していた場合、退職後も引き続き受給できる「継続給付」という仕組みがあります。条件は、退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、かつ退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態にあることです。退職日に出勤すると、その日は「働ける状態」とみなされ継続給付の対象から外れるため注意が必要です。
失業保険を受け取るには「すぐに働ける状態」であることが条件のため、傷病手当金を受給している間(=働けない状態)は原則として失業保険を受け取れません。回復後に失業保険を受け取れるよう、ハローワークで受給期間の延長申請をしておくと安心です。回復後の受給見込み額は失業保険(基本手当)計算機で試算できます。
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FPとの無料面談を申し込むQ. 傷病手当金はいつからもらえますか。
A. 連続する3日間の待期期間を満たした翌日、つまり休業4日目から支給対象になります。待期期間には有給休暇や公休日も含められます。
Q. 標準報酬月額がわからない場合はどうすればよいですか。
A. 月給(額面)を入力すると、健康保険の標準報酬月額の等級表で自動的に換算します。正確な額は給与明細や協会けんぽからの通知でご確認ください。
Q. 12か月分の給与が毎月変動している場合はどうなりますか。
A. 実際は支給開始日以前の継続した各月の標準報酬月額の平均を使います。本ツールは入力した1つの月給が12か月続いた前提で概算しています。
Q. 退職後も傷病手当金は受け取れますか。
A. 退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受給できます。
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