休職中に退職するなら、いつ辞めるのが得か?
休職中に退職を考えるとき、傷病手当金を退職後も受け取り続けられるかどうかで、手取りの総額が大きく変わります。この記事では、継続給付を受ける条件、退職日の過ごし方、有給・賞与との関係、退職の伝え方を解説します。
傷病手当金を退職後も受け取れる条件は?
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の前日に傷病手当金を受給しているか受けられる状態であれば、退職後も継続して同じ保険者から傷病手当金を受け取れます(健康保険法104条)。この「継続給付」の2つの条件の詳しい内容は傷病手当金は退職後も受け取れる?2つの条件で解説しています。
退職日に出勤してはいけない理由
継続給付の条件の一つが「退職日の前日に傷病手当金を受けられる状態であること」です。退職日に出社して働くと、その日は「労務に服することができる」状態とみなされ、継続給付の条件を満たさなくなります。体調が回復していないのに退職日だけ挨拶回りのために出社する、といった対応は避け、有給休暇を使うなどして出社せずに退職日を迎えるのが安全です。
有給休暇・賞与との関係
休職中でも、未消化の有給休暇が残っていれば取得できます。有給消化中は給与が支払われるため、その期間の傷病手当金は給与との差額のみの支給に調整される点に注意してください。賞与については、多くの会社で賞与算定期間中の出勤率や、支給日の在籍を条件にしているため、休職期間が長いと賞与が減額・不支給になる場合があります。自社の賞与規程を確認してください。
休職中でも2週間前の申し入れで退職できるか
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約について次のように定めています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」(民法第627条1項)
休職中であっても、退職の意思表示から2週間が経過すれば雇用契約は終了します。ただし、就業規則で「1か月前までに申し出る」などの定めを置く会社も多く、引き継ぎや手続きの都合もあるため、円満に進めるなら規定に沿って早めに伝えるほうが無難です。
よくある質問
休職中に退職を伝えるのは非常識ですか?
法律上は休職中でも退職の申し入れは可能です。体調が理由の場合は、会社の休職規程や産業医の意見も踏まえて、無理のない形で伝える方法を選んでください。
退職を伝えると傷病手当金がもらえなくなりますか?
退職の意思表示自体は継続給付の条件に影響しません。重要なのは退職日の前日に「働ける状態でない」ことです。
ボーナス(賞与)支給日の前に退職すると受け取れませんか?
賞与規程によって異なりますが、支給日に在籍していることを条件とする会社が多いため、自社の賞与規程を確認する必要があります。
参考・出典
- e-Gov法令検索 - 民法(第627条)(2026年10月確認)
- e-Gov法令検索 - 健康保険法(第104条)(2026年10月確認)
※本ページの記載は一般的な制度の説明です。個別の支給可否・退職手続きは加入している健康保険の保険者・勤務先にご確認ください。