退職時の住民税、最後の給与からいくら引かれる?
1月〜4月に退職すると、5月分までの住民税が最後の給与から強制的に一括徴収されます。6月〜12月に退職した場合は、一括徴収か普通徴収(自分で納付書払い)かを選べます。退職月と年収を入れると、最後の給与から引かれる額・自分で払う額・翌年6月から新たにかかる住民税額を計算できます。
住民税 一括徴収額 計算ツール
入力
最後の給与から一括で引かれる額
¥0
残り0か月分の住民税
退職月ごとの扱い
- 一括徴収した場合
- ¥0
- 普通徴収を選んだ場合(自分で納付)
- ¥0
- 翌年6月からの住民税(年額)
- ¥0
この計算の前提
- 今の住民税の月割額(年税額÷12)× 退職月から翌年5月までの残り月数、で概算しています
- 翌年6月からの住民税は、退職した年も同じ年収が続いた場合の年税額です(実際は退職後の所得で変わります)
1月〜5月に退職すると、5月分までが最後の給与から一括徴収される
地方税法第321条の5第2項ただし書は、退職などで給与の支払いを受けなくなった事由が「その年の翌年の一月一日から四月三十日までの間」に発生した場合、退職手当等の支払いを受ける際に住民税の残りの月割額の全額を徴収すると定めています。給与の特別徴収は6月から翌年5月までの12回払いのため、1月〜4月に退職すると、退職月の翌月から5月までの残り月割額がまとめて最後の給与や退職金から引かれます。5月に退職した場合は、5月分は5月中に支払われる給与から通常どおり徴収されるため、追加でまとめて引かれる分はほとんどありません。
この一括徴収は本人の希望にかかわらず行われます。会社に「一括徴収しないでほしい」と伝えても、原則として拒否はできません。
6月〜12月に退職すると、一括徴収か普通徴収かを選べる
同項本文により、事由が発生した日(退職日)が「当該年度の初日の属する年の六月一日から十二月三十一日までの間」であれば、退職手当等の支払いを受ける際に一括徴収してもらうよう本人から申し出た場合に限り、残りの月割額が一括徴収されます。申し出なければ、退職月の翌月以降の月割額は会社の特別徴収の対象から外れ、「普通徴収」に切り替わります。普通徴収では、市区町村から自宅に納付書が送られてきて、年4回程度に分けて自分の口座から納めます。
一括徴収を選ぶと退職時にまとまった金額が引かれて手取りが減りますが、普通徴収を選ぶと納付を自分で管理する必要があり、納め忘れると延滞金がかかることがあります。退職後の当面の生活費をどちらで確保するかで選び方が変わります。
退職した翌年6月から、退職した年の所得に対する住民税が始まる
住民税は前年(1月〜12月)の所得に対して課税されます。退職した年にも一定以上の所得があれば、再就職していなくても、翌年6月から新たに住民税の納税通知書が届きます。これは退職時に一括徴収された住民税(退職前年の所得に対する残りの分)とは別のもので、二重払いではありません。横浜市のよくある質問でも「退職時に一括して納めた住民税ですべて納税済みと思っていたところ、翌年6月に納税通知書が送付される」という問い合わせに対し、「退職した年の所得に対して翌年に課税されるもので、重複ではない」と説明しています。
年収・退職月別 一括徴収額の早見表
年収から求めた住民税の月割額×残り月数の概算です。6〜12月退職は「一括徴収を選んだ場合」の額で、普通徴収を選ぶと同額を分割で自分で納めます。
年収300万円(翌年6月からの住民税 年額 115,700円)
| 退職月 | 最後の給与から引かれる額 |
|---|---|
| 3月 | 19,282円 |
| 6月 | 106,051円 |
| 9月 | 77,128円 |
| 12月 | 48,205円 |
年収400万円(翌年6月からの住民税 年額 175,600円)
| 退職月 | 最後の給与から引かれる額 |
|---|---|
| 3月 | 29,266円 |
| 6月 | 160,963円 |
| 9月 | 117,064円 |
| 12月 | 73,165円 |
年収500万円(翌年6月からの住民税 年額 243,100円)
| 退職月 | 最後の給与から引かれる額 |
|---|---|
| 3月 | 40,516円 |
| 6月 | 222,838円 |
| 9月 | 162,064円 |
| 12月 | 101,290円 |
年収600万円(翌年6月からの住民税 年額 307,300円)
| 退職月 | 最後の給与から引かれる額 |
|---|---|
| 3月 | 51,216円 |
| 6月 | 281,688円 |
| 9月 | 204,864円 |
| 12月 | 128,040円 |
※住民税は東京都・扶養なし・単身の前提で概算しています。実際の税額はお住まいの都道府県や扶養状況によって変わります。1〜5月退職は一括徴収のみ、6〜12月退職は一括徴収・普通徴収を選べます。
よくある質問
Q. 退職後、住民税は誰が払いますか。
A. 最後の給与や退職金から一括徴収されればそこで完結します。一括徴収されなかった分は「普通徴収」に切り替わり、自治体から届く納付書で自分で納めます。
Q. 一括徴収と普通徴収はどちらが得ですか。
A. 納める総額は同じです。一括徴収は最後の給与・退職金からまとめて引かれるため当面の手取りが減り、普通徴収は分割で自分の口座から納めるため納め忘れに注意が必要です。
Q. 再就職しなくても住民税はかかりますか。
A. かかります。住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職後に無職でも、退職した年に得た所得に応じて翌年6月から納税通知書が届きます。
Q. 普通徴収の納付書が届かない場合はどうしますか。
A. 会社から市区町村への異動届の提出が遅れている可能性があります。退職後1〜2か月経っても届かない場合は、お住まいの市区町村の税務課(市民税担当)に問い合わせてください。
参考・出典
(2026年10月1日確認)住民税の年額はlib/tax.tsの共通計算(東京都・扶養なし)によります。実際の一括徴収額は、お住まいの市区町村や扶養状況、前年の社会保険料などによって変わります。正確な金額は住民税決定通知書または退職前に勤務先・市区町村にご確認ください。