住民税はなぜ給与から天引きされるのか?仕組みと退職時に驚く落とし穴

毎月の給与明細で「住民税」として引かれている金額を、何をもとに計算されているか説明できる人は多くありません。所得税と違って住民税は前年の所得を基に計算され、会社が代わりに納めています。この仕組みを知らないと、あなたが入社1年目に住民税を引かれない理由も、転職・退職した年に「思ったより住民税が高い」と驚く理由も分かりません。総務省の公表資料と地方税法の条文を基に、住民税の仕組みを整理します。

住民税はなぜ給与から天引きされるのか——特別徴収の仕組み

住民税の納め方には「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。総務省は次のように説明しています。

  • 普通徴収:市町村が納税義務者本人に納税通知書を送り、本人が直接納める方法
  • 特別徴収:納税義務者以外の者(給与の支払をする会社など)が、納税義務者から税金を徴収して代わりに納める方法

会社員の場合は原則としてこの特別徴収が使われます。地方税法では、市町村が会社を「特別徴収義務者」として指定し、給与から住民税を徴収させると定めています(地方税法第321条の4)。会社は市町村から通知された税額を、その年の6月から翌年5月までの12回に分けて、毎月の給与支払時に徴収する義務を負います(同法第321条の5第1項)。

入社1年目の給与に住民税がかからないのはなぜか

住民税は次章で説明する「前年の所得」を基に計算されます。新卒で入社した1年目は、前年(学生時代など)に住民税の対象になる所得がないか、あっても少額なため、課税所得がゼロまたは非課税限度額以下になり、住民税がかからないケースがほとんどです。2年目の6月給与から、前年(1年目)の所得を基にした住民税が新たに天引きされ始めます。

前年の所得で決まる住民税の仕組みが分かったところで、残る手取りをどう配分するかは別の問題です。ファイナンシャルプランナーに相談すると、NISAや保険を含めた家計の見直しどころが具体的に分かります。

住民税はいくら引かれている?——均等割と所得割の内訳

住民税(個人住民税)は「均等割」と「所得割」の2つから成り立っています。総務省の資料によると、標準税率は次のとおりです。

区分内容標準税率(年額)
均等割所得にかかわらず定額の負担市町村民税3,000円+道府県民税1,000円=4,000円
所得割課税所得金額に応じた負担市町村民税6%+道府県民税4%=10%
  • 2024(令和6)年度から、均等割とあわせて森林環境税(国税)1,000円が徴収されています
  • 政令指定都市に住む場合は、県費負担教職員制度の見直しに伴う税源移譲により、道府県民税2%・市民税8%になります(合計10%は変わりません)
  • 均等割・所得割とも、自治体は条例により独自の税率を定めることができます(超過課税)。実施している自治体では上記の標準税率より高くなります

住んでいる自治体によって税額が変わることがあります

ここで示した4,000円・10%は「標準税率」であり、実際の税額は自治体の条例で決まります。正確な金額は、お住まいの市区町村から届く住民税決定通知書(後述)で確認してください。

なぜ「前年の所得」で計算されるのか

所得税は「その年」の所得に対して課税されますが、住民税は仕組みが異なります。総務省は「所得割の税率は、所得に対して10%とされており、前年の1月1日から12月31日までの所得で算定されます」と説明しています。

また、住民税を課税するかどうかを判定する基準日(賦課期日)は、地方税法で「当該年度の初日の属する年の1月1日」と定められています(地方税法第318条)。つまり、その年の1月1日にどこに住んでいたかによって、どの市町村が「前年の所得」に基づいて課税するかが決まる仕組みです。

会社は市町村から通知された税額を、原則としてその年の5月31日までに(会社を経由して)従業員本人にも通知する義務があります(地方税法第321条の4第1項・第2項)。これが多くの会社員にとって「毎年6月に住民税額が変わる」実感につながっています。

転職・退職で「住民税だけ高い」と驚かないために

前年の所得を基に計算される仕組みは、在職中は意識しにくいものですが、転職・退職のタイミングで一気に表面化します。特別徴収は「給与から天引きする」方法なので、給与の支払を受けなくなれば、その方法自体が使えなくなるためです。

地方税法第321条の5第2項では、退職などで給与の支払を受けなくなった場合の扱いを次のように定めています。

  • 原則:給与の支払を受けなくなった月の翌月以降の住民税額(残りの月割額)は、会社が天引きできなくなる。この残額は「普通徴収」に切り替わり、本人が納付書等で直接納める
  • 例外①:退職がその年の1月1日から4月30日までの間に発生した場合は、退職時の給与や退職金からまとめて天引きする「一括徴収」ができる(本人の希望の有無を問わない)
  • 例外②:退職がその年の6月1日から12月31日までの間に発生した場合も、本人からの申出があれば一括徴収を選べる

「辞めた年の住民税」が高く感じられる理由

退職後に普通徴収へ切り替わった場合、納付書で請求される税額は「前年(在職中で収入が高かった年)の所得」を基に計算されたものです。退職後に無職・収入減の状態であっても、前年の所得に対する住民税を支払う必要があるため、収入が下がったタイミングで税負担の重さを感じやすくなります。

転職の場合は、新しい勤務先が特別徴収を引き継いでくれれば、給与天引きがそのまま続きます。ただし引き継ぎには手続きと時間がかかるため、退職と入社の間に空白期間があると、その間は普通徴収での納付が必要になることがあります。

住民税決定通知書は何を見ればいいのか

毎年5月頃、会社員には会社を経由して「特別徴収税額通知書」が届きます(会社にはその年の5月31日までに通知される決まりです)。地方税法上、この通知には給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額と、その算定の基礎が記載されることになっています(地方税法第321条の4第1項)。

普通徴収で納める場合の納税通知書についても同様に、地方税法は「所得割額及び均等割額の合算額並びにこれらの算定の基礎を記載しなければならない」と定めています(地方税法第319条の2第1項)。つまり、どちらの通知書でも次の2点を確認すれば、税額の内訳を把握できます。

  • 均等割額:前章の標準税率(4,000円+森林環境税1,000円)を基準に、自治体の条例による上乗せがあるかを確認する
  • 所得割額とその算定の基礎:前年の所得から所得控除を引いた課税標準額(課税所得金額)に、税率10%を掛けて算出されているかを確認する

年の途中で退職・転職した場合は、通知書に「特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額は普通徴収の方法によって徴収されるものであること」が併せて記載されます(地方税法第319条の2第2項)。この記載があれば、残りの税額を自分で納める必要があるという合図です。

参考・出典

自分の住民税がいくらになるか概算してみましょう

年収・扶養人数・都道府県を入力するだけで、所得割・均等割の年額と月額を計算できます。

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