業務委託で受け取る報酬は、給与ではなく、事業所得か雑所得として申告するのが基本です。 いくらから申告が必要か、源泉徴収された報酬をどう精算するか、支払調書の扱い、必要書類、e-Tax までを、国税庁と e-Gov の原文に沿ってまとめました。 青色申告ができるのは事業所得のある人だけで、雑所得になる場合は対象外です。
| 立場 | 申告が必要になる目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所・全額源泉徴収) | 給与以外の所得の合計が20万円超 | No.1900 |
| 会社を辞めた人・主婦・学生など | 所得の合計が所得控除の合計を超え、税額が出る | No.2020 |
所得控除のうち基礎控除は、国税庁 No.1199 の表で令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円です(令和7年分は合計所得132万円以下で95万円、令和6年分以前は48万円)。 令和8年分の改正は令和8年12月1日に施行されます。ほかに所得も所得控除もない人は、業務委託の所得が104万円以内なら所得税の税額は出ません。 社会保険料控除など、ほかの所得控除があればその分も差し引けます。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。仕組みは副業が20万円以下でも住民税の申告は必要で、横浜市・大阪市の案内をもとに整理しています。
「業務委託」という言葉を使った国税庁の案内は、確かめた範囲では見つかりませんでした。区分の根拠になる原文は次のとおりです。
契約書の題名が業務委託でも、上の観点は契約の実態で見ます。何件・何円からが事業という数字の線引きは、確かめた国税庁の原文にはありません。迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告 | できる | できない |
| 赤字の損益通算 | 他の所得と通算できる | できない |
| 帳簿書類 | 保存がないと雑所得とされる | 前々年の収入300万円超で書類の保存が必要 |
赤字の扱いは、雑所得が No.1500、事業所得が No.2070 の記載に基づきます。
所得税法第204条は、原稿、さし絵、作曲、レコード吹込みまたはデザインの報酬、講演料、弁護士などの業務の報酬、モデルや外交員などの報酬、芸能の出演の報酬などの支払者に、支払の際の源泉徴収を求めています。 国税庁 No.2795 によると、原稿料に源泉徴収される税額は次のとおりです(令和8年4月1日現在法令。令和9年分以後は防衛特別所得税が加わります)。
| 支払金額 | 源泉徴収される税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円) × 20.42% + 102,100円 |
どの業務委託が源泉徴収の対象になるかは、仕事の内容で変わります。個々の仕事が対象かどうかは、このページで職種ごとには確かめていません。支払明細に源泉徴収の記載があるかで確かめてください。
源泉徴収された税額は、確定申告書の「所得の内訳(所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額)」欄に記入します(確定申告の手引き 令和7年分)。 所得税法第120条第1項第4号は、申告書の所得の計算の基礎となった各種所得について源泉徴収をされた所得税の額を、計算した所得税の額から控除するとしています。 引ききれずに納め過ぎとなった分は、還付申告で戻ります。国税庁 No.2030 によると、還付申告は翌年1月1日から5年間提出できます。 ただし青色申告特別控除を受ける場合は、還付申告でも法定申告期限(原則3月15日)までの提出が必要です。
所得税法第225条第1項第3号は、第204条第1項に掲げる報酬・料金の支払をする者に、支払調書を翌年1月31日までに税務署長へ提出することを求めています。 受け取る側に渡す義務を定めた文言は、第225条第1項の範囲では確かめられませんでした(給与の源泉徴収票は第226条が受け取る側への交付まで定めています)。 提出が必要になる金額の基準は省令にあり、確かめていないので書きません。
確定申告の添付書類の一覧(確定申告の手引き 令和7年分)にも、支払調書は載っていません。事業所得は総収入金額 − 必要経費で計算するため(No.1350)、取引先ごとの入金額が分かる通帳や請求書の控えを残しておくことが、申告の土台になります。 税務署が支払調書をどう使うかは、確かめた国税庁の案内に記載がなく、書きません。
必要経費は、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他の費用です(No.1350)。 私用と業務の両方に使う費用(家事関連費)は、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り必要経費になります(No.2210)。 取得価額が10万円未満のものは、取得した年に全額を必要経費にできます(No.2100)。
科目ごとの考え方は個人事業主の経費一覧と家事按分、10万円以上のパソコンなどは減価償却費の計算機で確かめられます。
| 書類 | いつ・誰が | 根拠 |
|---|---|---|
| 確定申告書 | 全員 | No.2020 |
| 青色申告決算書 | 事業所得で青色申告の人 | 手引き |
| 収支内訳書 | 事業所得で白色申告の人(雑所得は前々年の収入1,000万円超のみ) | 手引き |
| 本人確認書類 | マイナンバーカード、または番号確認書類+身元確認書類 | 手引き |
65万円の青色申告特別控除は、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することなどが要件です。 さらにe-Taxで送信するか、優良な電子帳簿の要件を満たす必要があります(No.2072)。 スマホからの手順はスマホで確定申告(e-Tax)のやり方、控除の効果は青色申告65万円控除の効果で見られます。
国税庁の案内が定めているのは、課税される所得があるか、申告が必要かです。
報酬の金額ではなく、報酬から経費を引いた所得で決まります。会社員(給与1か所・全額源泉徴収)は、給与以外の所得が年20万円を超えると申告が必要です(国税庁 No.1900)。会社員以外は、所得の合計が所得控除の合計を超えて税額が出る場合に申告が必要です(No.2020)。令和8年分の基礎控除は合計所得489万円以下で104万円です(No.1199)。
所得税法第28条の給与所得は「俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与」に係る所得です。給与か請負かの区分は、消費税法基本通達1-1-1が、雇用契約またはこれに準ずる契約に基づく対価かどうかによるとし、迷うときは代替の可否・指揮監督・報酬請求権・材料や用具の供与を総合して判断するとしています。契約名が業務委託でも、実態で決まります。
事業所得と認められるかどうかは、所得を得る活動を社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定されます(所得税基本通達35-2の注)。帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得です(収入が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合を除く)。何件・何円からという数字の線引きは、確かめた原文にはありません。
原稿料などの報酬は、支払者が支払の際に所得税および復興特別所得税を源泉徴収します。100万円以下の部分は10.21%です(国税庁 No.2795)。確定申告書には「所得の内訳(源泉徴収税額)」の欄があり、源泉徴収された額を記入します(確定申告の手引き)。年間の税額より多く引かれていれば、還付申告で戻ります(所得税法第120条第1項第4号、No.2030)。
申告はできます。所得税法第225条が定めているのは、報酬・料金の支払者が支払調書を税務署長に提出することで、受け取る側に渡す義務を定めた文言は第225条第1項の範囲では確かめられませんでした。事業所得は「総収入金額 − 必要経費」で計算するため(No.1350)、自分の入金記録と経費の記録が申告の元になります。
事業所得があり青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を添付します。申告書のマイナンバーについて本人確認書類(マイナンバーカード、または番号確認書類と身元確認書類)の提示か写しの添付も必要です(確定申告の手引き 令和7年分)。業務に係る雑所得は、前々年の収入が1,000万円を超える場合に限り収支内訳書を添付します。
※給与か事業所得か雑所得か、源泉徴収の対象になるか、経費に当たるかどうかは、契約と取引の実態によって異なります。個別の判断は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。