投資信託の利益100万円の税金は20.3万円。非課税の分もある?
投資信託の普通分配金・解約益・売却益には、税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかります(国税庁No.1330・No.1463)。ただし分配金のうち「元本払戻金(特別分配金)」にあたる部分は、実質的に元本の払い戻しのため非課税です。NISA口座で保有していた分なら、そもそも税金はかかりません。
利益額別 税額の早見表
普通分配金・解約益・売却益(課税対象分)の税額と手取りです。
| 利益額 | 税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
※税額=利益額×20.315%(国税庁No.1330・No.1463)。1円未満は四捨五入。元本払戻金(特別分配金)には課税されません。
投資信託の税金 計算機
普通分配金・解約益・売却益の合計額(課税対象分)を入力すると、税額と手取りの目安を計算します。元本払戻金(特別分配金)は非課税のため含めないでください。
入力
税額
—
手取り —
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違い
投資信託の分配金には、税金がかかる「普通分配金」と、税金がかからない「元本払戻金(特別分配金)」の2種類があります(投資信託協会)。
- 普通分配金:投資信託の運用で得た収益から支払われる分配金です。全額が配当所得として課税対象になります。
- 元本払戻金(特別分配金):分配金が支払われる際、基準価額が個別元本(購入時の基準価額)を下回った場合の差額部分です。実質的に元本の払い戻しにあたるため、税法上は非課税です。
分配金の支払い通知書(取引報告書)には、普通分配金と元本払戻金(特別分配金)が分けて記載されています。同じ月の分配金でも、両方が混ざって支払われることがあります。
分配金・解約益・売却益の税率
公募株式投資信託の普通分配金は「配当所得」、解約・売却によって生じた利益は「譲渡所得」に区分されますが、いずれも税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)で同じです(国税庁No.1330・No.1463)。特定口座(源泉徴収あり)なら、販売会社がこの税率で源泉徴収し、原則として確定申告は不要です。
NISA口座は非課税
新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)の口座内で保有する投資信託の分配金(普通分配金にあたる部分)や、解約・売却して得た利益には、税金がかかりません。ただし、NISA口座で生じた譲渡損失は、他の課税口座(特定口座・一般口座)の利益と損益通算することはできない点に注意してください。
よくある質問
投資信託の分配金・解約益・売却益の税金はいくらですか?
普通分配金、解約時の利益、売却時の利益はいずれも税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)です(国税庁No.1330・No.1463)。利益100万円なら税額は約203,150円、手取りは約796,850円になります。
普通分配金と元本払戻金(特別分配金)の違いは?
普通分配金は投資信託の運用収益から支払われる分配金で、全額が課税対象です。元本払戻金(特別分配金)は、分配金が支払われる際に基準価額が個別元本(購入時の基準価額)を下回った場合の差額部分で、実質的に元本の払い戻しにあたるため非課税です(投資信託協会)。同じ「分配金」という名前でも、内訳によって課税・非課税が分かれます。
特定口座(源泉徴収あり)なら確定申告は不要ですか?
原則不要です。特定口座(源泉徴収あり)は、販売会社が分配金・解約益・売却益の税額をまとめて源泉徴収して納税まで済ませます。ただし他の口座の損益と通算したい場合や、繰越控除を使う場合は確定申告が必要です。
NISA口座の投資信託にも税金はかかりますか?
NISA口座なら非課税です。新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)内で保有する投資信託の分配金(普通分配金にあたる部分)や、解約・売却して得た利益には税金がかかりません。ただしNISA口座の譲渡損失は、他の課税口座の利益と損益通算することはできません。
参考・出典
- 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- 国税庁 No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
- 投資信託協会(資産運用業協会)投資信託なんでもQ&A気になる100選 分配金・換金/償還の知識
(2026年9月30日確認)※本ページの計算結果は概算です。実際の税額は保有する投資信託の分配方針や口座の種類によって変わります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。