配当金100万円の税金は20.3万円。総合課税なら戻る?
上場株式等の配当金は、受け取る際に20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)が源泉徴収されます(国税庁No.1330)。ここで納税は完結しますが、確定申告で「申告分離課税」または「総合課税」を選ぶこともできます。年収が低めの人は総合課税を選ぶと配当控除で税金が戻ることがあります。NISA口座なら、そもそも配当金は非課税です。
配当額別 源泉徴収税額の早見表
確定申告をしない場合(申告不要)の源泉徴収税額と手取りです。申告分離課税を選んだ場合も、配当だけで見れば同じ税率(20.315%)になります。
| 配当額 | 税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
※税額=配当額×20.315%(国税庁No.1330・No.1331)。1円未満は四捨五入。
配当金の税金 計算機
配当額と年収(給与収入)、選ぶ方式を入力すると、税額と手取りの目安を計算します。総合課税は独身・扶養なし・社会保険料や他の控除を考慮しない簡易計算です。
入力
申告不要の場合
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手取り —
3方式の比較
- 申告不要
- —
- 申告分離課税
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- 総合課税
- —
申告不要・申告分離課税・総合課税の違い
上場株式等の配当は、確定申告で次の3つから選べます(大口株主を除く。国税庁No.1330・No.1331)。1回の配当ごと、または源泉徴収口座ごとに選べますが、申告する場合はその配当所得の全額について1つの方式を選ぶ必要があります。
- 申告不要:確定申告をせず、源泉徴収された20.315%で納税を完結させる方式。手続きが要らず、扶養や国民健康保険料の判定に使う「合計所得金額」にも含まれません。
- 申告分離課税:確定申告するが、給与など他の所得とは分けて20.315%の税率で計算する方式。配当控除は使えませんが、上場株式等の譲渡損失(売却損)と損益通算できます。
- 総合課税:給与など他の所得と合算し、累進税率で計算する方式。配当控除(国税庁No.1250)が使え、課税所得が少ない人は源泉徴収された分の一部または全部が確定申告で還付されることがあります。課税所得が900万円台を超えるあたりから、総合課税を選ぶと申告分離課税より不利になりやすくなります。
配当控除の税額控除率は、課税総所得金額等が1,000万円以下の部分は所得税10%・住民税2.8%、1,000万円を超える部分は所得税5%・住民税1.4%です(国税庁No.1250、住民税は地方税法第314条の9)。
令和6年度分から住民税の課税方式が変わったこと
以前は、所得税では総合課税を選びつつ住民税だけ申告不要にする、といった組み合わせが可能でした。総務省「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12月24日閣議決定)は次のとおり定めています。
個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させることとする。(中略)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、所要の経過措置を講ずる。
これにより、令和6年度分(令和5年分の所得)以後の個人住民税は、確定申告で選んだ方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)がそのまま住民税にも適用され、住民税だけ別の方式を選ぶことはできなくなりました。
よくある質問
配当金の税金20.315%の内訳は?
所得税15%+復興特別所得税0.315%(所得税額の2.1%)+住民税5%の合計です(国税庁No.1330・No.1331)。上場株式等の配当は、支払われる際にこの税率でまず源泉徴収されます。
配当100万円・年収500万円で総合課税を選ぶと税額はいくらですか?
給与収入500万円・独身・扶養なしの前提で概算すると、配当分の所得税・住民税の増分は合計約96,562円です。源泉徴収された203,150円との差額、約106,588円が確定申告で還付される計算になります。実際の金額は社会保険料や他の控除の有無で変わります。
令和6年度分から住民税だけ別の方式を選べなくなったというのは本当ですか?
本当です。総務省「令和4年度税制改正の大綱」(令和3年12月24日閣議決定)で「個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる」こととされ、令和6年度分以後の個人住民税から適用されています。以前は所得税で総合課税・住民税で申告不要を選ぶといった組み合わせができましたが、現在は確定申告で選んだ方式(申告不要・申告分離課税・総合課税)が住民税にもそのまま適用されます。
NISA口座の配当にも税金はかかりますか?
NISA口座なら非課税です。新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)内で受け取る配当金には税金がかからないため、このページの計算はNISA口座以外(課税口座)で受け取る配当が対象になります。
参考・出典
- 国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
- 国税庁 No.1331 上場株式等の配当等に係る申告分離課税制度
- 国税庁 No.1250 配当所得があるとき(配当控除)
- 総務省 令和4年度税制改正の大綱(令和3年12月24日閣議決定)
(2026年9月30日確認)※本ページの計算結果は概算です。社会保険料・扶養控除など他の所得控除は考慮していません。実際の税額は源泉徴収額や他の所得の有無で変わります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。