仮想通貨の利益100万円の税金は?年収で変わる早見表
仮想通貨(暗号資産)の利益は、給与など他の所得と合算して計算する「総合課税」の雑所得です(国税庁No.1524)。株やFXの利益(20.315%の一律税率)とは異なり、所得税は年収が高いほど税率も上がる超過累進課税になります。住民税は一律10%です。給与所得者は利益が20万円以下なら所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。
利益別 税額の早見表
年収500万円・給与以外の所得控除なしの場合に、仮想通貨の利益が増えた分の税額です。
| 利益 | 税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,210円 | 79,790円 |
| 50万円 | 101,050円 | 398,950円 |
| 100万円 | 224,562円 | 775,438円 |
| 300万円 | 832,962円 | 2,167,038円 |
※年収500万円の場合の増分税額(所得税+住民税10%)。国税庁No.1524。1円未満は四捨五入。
年収別 税額の早見表
仮想通貨の利益が100万円のとき、年収によって増える税額がどう変わるかです。所得税は超過累進税率のため、年収が高いほど税率も上がります。
| 年収 | 税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 300万円 | 152,581円 | 847,419円 |
| 500万円 | 224,562円 | 775,438円 |
| 700万円 | 304,200円 | 695,800円 |
| 900万円 | 318,902円 | 681,098円 |
| 1200万円 | 436,930円 | 563,070円 |
※仮想通貨の利益100万円のときの増分税額。独身・扶養なし・給与以外の控除なしの概算。
仮想通貨の税金 計算機
仮想通貨の利益と年収(給与収入)を入力すると、増える税額の目安を計算します。独身・扶養なし・社会保険料や他の控除を考慮しない簡易計算です。
入力
増える税額
—
手取り —
内訳
- 所得税の増分
- —
- 住民税(10%)
- —
総合課税と20万円ルール
仮想通貨の売却・使用・交換などで生じた利益は、原則として「雑所得(その他雑所得)」に区分され、給与所得など他の所得と合算した総合課税の対象になります(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」2-2)。所得税は課税所得金額に応じた超過累進税率、住民税は一律10%(道府県民税4%+市町村民税6%)です。
給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる給与所得者は、給与以外の所得(仮想通貨の利益を含む)の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(国税庁No.1900)。ただしこれは所得税だけの特例で、住民税には20万円以下の申告不要ルールはありません。金額にかかわらず、お住まいの市区町村への住民税の申告は別途必要です。
損失は繰り越せないこと
暗号資産取引で損失が出た場合、その損失は雑所得の計算上生じたものとして扱われます。所得税法上、他の所得と通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の損失に限られるため、雑所得の損失は給与所得など他の所得と通算できず、翌年以降に繰り越すこともできません(暗号資産FAQ 2-11、所得税法69条)。株式の譲渡損失やFXの「先物取引に係る雑所得等」の損失には3年間の繰越控除がありますが、暗号資産の雑所得はその対象外です。
分離課税化の税制改正大綱
令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)には、金融商品取引法の改正を前提として、登録済みの暗号資産交換業者を通じて譲渡した「特定暗号資産」の譲渡益を、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)で課税する申告分離課税へ移行する方針が盛り込まれました。損失が生じた場合は、一定の要件の下で翌年以後3年内の繰越控除も可能になるとされています。
ただし施行時期は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」とされており、その金商法改正自体が2026年9月30日時点でまだ成立していません。したがって具体的にいつの所得から分離課税に変わるかは、本ページ執筆時点では確定していません。現時点の課税方式は、これまでどおり総合課税です。
よくある質問
仮想通貨の利益の税金の計算式は?
仮想通貨(暗号資産)の利益は、給与など他の所得と合算する「総合課税」の雑所得です(国税庁No.1524)。所得税は超過累進税率、住民税は一律10%です。年収500万円・給与以外の控除なしの人が仮想通貨で100万円の利益を得た場合、増える税額は所得税・住民税を合わせて約224,562円(うち所得税分約124,562円、住民税分100,000円)になる計算です。
利益が20万円以下なら確定申告は不要ですか?
所得税は不要になることがあります。給与を1か所から受けていて年末調整が済んでいる給与所得者は、給与以外の所得(仮想通貨の利益を含む)の合計額が20万円以下であれば、所得税の確定申告をしなくてよい制度があります(国税庁No.1900)。ただしこれは所得税だけの特例で、住民税には20万円以下の申告不要ルールはありません。金額にかかわらず、お住まいの市区町村への住民税の申告は必要です。
損失が出た年は、翌年以降に繰り越せますか?
繰り越せません。暗号資産取引の雑所得の計算上生じた損失は、給与所得など他の所得と通算することも、翌年以後に繰り越すこともできません(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」2-11、所得税法69条)。上場株式の譲渡損失やFXの「先物取引に係る雑所得等」の損失は3年間繰り越せますが、暗号資産の雑所得はその対象外です。
申告分離課税(20%)に変わるという話は本当ですか?
方針としては、令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)に盛り込まれました。金融商品取引法の改正を前提に、登録済みの暗号資産交換業者を通じて譲渡した「特定暗号資産」の譲渡益を、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)で課税する申告分離課税へ移行する内容です。ただし施行時期は「金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年の1月1日」とされており、その金商法改正自体がまだ成立していないため、具体的にいつの所得から変わるかは2026年9月30日時点で確定していません。現時点の課税方式は従来どおり総合課税です。
参考・出典
- 国税庁 No.1524 暗号資産を使用することにより利益が生じた場合の課税関係
- 国税庁 暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)(令和7年12月最終改訂)
- 国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
- 財務省 令和8年度税制改正の大綱(令和7年12月26日閣議決定)
(2026年9月30日確認)※本ページの計算結果は概算です。社会保険料・扶養控除など他の所得控除は考慮していません。分離課税化は方針決定の段階であり、施行時期を含め今後変更される可能性があります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。