FXの利益100万円の税金は20.3万円。海外FXは別扱い?
国内FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として、税率20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の申告分離課税がかかります(国税庁No.1521)。損失は翌年以後3年間繰り越して翌年以降の利益から差し引けます。海外FX業者を通じた取引は多くの場合、この分離課税の対象外で、給与など他の所得と合算する総合課税になります。
利益別 税額の早見表
国内FXで、繰越控除がない場合の税額と手取りです。
| 利益 | 税額 | 手取り |
|---|---|---|
| 10万円 | 20,315円 | 79,685円 |
| 50万円 | 101,575円 | 398,425円 |
| 100万円 | 203,150円 | 796,850円 |
| 300万円 | 609,450円 | 2,390,550円 |
※税額=利益×20.315%(国税庁No.1521)。1円未満は四捨五入。
FXの税金 計算機
利益と、繰り越している損失の繰越控除額を入力すると、税額と手取りの目安を計算します(国内FXが対象)。
入力
税額
—
手取り —
内訳
- 利益
- —
- 繰越控除額
- —
- 課税対象額
- —
国内FXは申告分離課税20.315%
金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」「店頭デリバティブ取引」に該当する国内FX業者(第一種金融商品取引業者・登録金融機関)を通じた取引で生じた利益は、他の所得と分け、「先物取引に係る雑所得等」として20.315%の税率で課税されます(申告分離課税、国税庁No.1521)。給与所得がいくらあっても税率は変わりません。
損失の3年間繰越控除
国内FXで損失が出た年は、確定申告により、同じ年の他の「先物取引に係る雑所得等」(他のFX業者の利益やCFD、日経225先物など)と損益通算できます(国税庁No.1521)。損益通算してもなお引き切れない損失は、翌年以後3年間にわたり、確定申告により先物取引に係る雑所得等から繰越控除できます(国税庁No.1523)。繰り越す年は、取引がなかった年も含めて確定申告書を提出し続ける必要があります。
海外FXは総合課税になること
金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」にも「店頭デリバティブ取引」にも該当しない取引で生じた利益は、一般的には雑所得として総合課税の対象になります(国税庁No.1521)。多くの海外FX業者を通じた取引はこれに該当するため、国内FXの20.315%ではなく、給与など他の所得と合算した超過累進税率で課税されます。
よくある質問
FXの利益にかかる税金の計算式は?
国内FXの利益は「先物取引に係る雑所得等」として、他の所得と分離して20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)の税率で課税されます(国税庁No.1521)。利益100万円なら税額は約203,150円、手取りは約796,850円になります。
損失が出た年は、翌年以降に繰り越せますか?
繰り越せます。「先物取引に係る雑所得等」の損失で、その年の他の先物取引の利益と損益通算してもなお引き切れない金額は、翌年以後3年間、先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除できます(国税庁No.1521・No.1523)。前年以前3年以内の繰越控除額が50万円ある場合、利益100万円の税額は約101,575円(何もしなければ約203,150円)に減ります。
海外FXの利益も同じ税率ですか?
同じではありません。日本の金融商品取引法上の「市場デリバティブ取引」「店頭デリバティブ取引」に該当しないFX取引(多くの海外FX業者を通じた取引が該当します)による利益は、申告分離課税の対象にならず、給与など他の所得と合算する総合課税の雑所得として扱われます(国税庁No.1521)。所得が多いほど税率が上がる超過累進課税になるため、利益額によっては国内FXより税負担が重くなることがあります。
FXの損失は、株式の売却損と通算できますか?
できません。FXの利益(先物取引に係る雑所得等)と株式の譲渡益(上場株式等に係る譲渡所得等)は所得の区分が異なり、それぞれの区分の中でしか損益通算・繰越控除はできません。FXの損失は他のFXやCFD・先物取引など、同じ「先物取引に係る雑所得等」に区分される所得とのみ通算できます(国税庁No.1521)。
参考・出典
(2026年9月30日確認)※本ページの計算結果は概算です。実際の税額・繰越控除の適用は取引の種類や確定申告の状況によって変わります。正確な金額は税務署または税理士にご確認ください。