年収の壁シミュレーター

2026年(令和8年)の新制度で判定。所得税がかからない上限は103万円ではなく178万円に変わりました。手取りが逆転する「働き損」ゾーンも表示します。社会保険の106万円の壁(月額8.8万円以上の賃金要件)は2026年10月1日に撤廃済みで、週20時間以上・51人以上・学生でないなら年収にかかわらず加入と判定します。

あなたの働き方

パート・アルバイト等の年間の給与収入(交通費などの非課税分は除く)
雇用契約書・就業規則に書かれた通常の週の勤務時間
106万円の壁(社会保険の適用拡大)の企業規模要件です
40〜64歳は社会保険に加入すると介護保険料が加算されます

配偶者(任意)

あなたを扶養している配偶者の年収。配偶者控除・配偶者特別控除の判定に使います(0なら判定しません)

年間手取り(概算)

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月あたり —/額面からの天引き —

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壁の判定

天引きの内訳(年額)

健康保険料
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介護保険料
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厚生年金
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雇用保険
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国民年金(扶養から外れた場合)
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所得税
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住民税
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合計
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あと何万円稼ぐと、手取りはどうなるか

年収 社会保険料 所得税+住民税 年間手取り 10万円増やしたときの手取りの増減

※ は「働き損」ゾーン。年収を増やしたのに、それより低い年収のときより手取りが少なくなる区間です。社会保険料は年収に比例せず、壁を超えた瞬間に一気に発生するために起こります。

※ 扶養から外れて自分で国民健康保険に入る場合、この表の手取りからさらに国民健康保険料が引かれます(保険料は自治体・所得で大きく異なるため計算していません)。実際の「働き損」ゾーンは表より深く・広くなります。

それぞれの壁で何が起きるのか

住民税の壁(おおむね110万〜119万円・自治体差あり)

住民税がかかり始める年収です。合計所得金額が非課税限度額以下なら住民税はかかりません。総務省の資料では、令和8年分の所得(令和9年度分の住民税)における単身者の非課税ラインは給与収入119万円とされています(給与所得控除74万円+非課税限度額の基本額等45万円)。ただし非課税限度額の基本額(35万円)は生活保護の級地区分に応じて各市区町村の条例で決まるため、自治体によって非課税ラインは変わります。正確な金額はお住まいの市区町村にご確認ください。

106万円の壁(社会保険の適用拡大)— 賃金要件は2026年10月1日に撤廃済み

勤務先の厚生年金・健康保険に加入する義務が生じる壁です。「月額8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました(日本年金機構)。いまは年収の額ではなく、次のすべてを満たすかどうかで加入が決まります。

  • 勤務先の従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上(2027年10月以降は36人以上に拡大。以降も段階的に対象が広がります)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 学生ではないこと
  • 2か月を超えて雇用される見込みがあること

加入すると厚生年金保険料・健康保険料の本人負担(労使折半)が発生し、手取りは一時的に下がります。一方で将来の年金が増え、傷病手当金・出産手当金といった保障も受けられるようになります。

つまり、企業規模と週20時間以上などの要件を満たせば、年収の額にかかわらず社会保険に加入します。なお、最低賃金の減額特例の許可を受けていて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入対象になりません。本ツールではこの場合を計算していません。週の所定労働時間・日数がフルタイムの4分の3以上ある人は、企業規模にかかわらずもともと加入対象です。条件の詳細はパートの社会保険の加入条件で説明しています。

130万円の壁(配偶者の扶養から外れる)

配偶者の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者でいられる収入の上限です。106万円の壁の要件に当てはまらない働き方(従業員50人以下の会社、週20時間未満など)でも、年収130万円以上になると扶養から外れ、自分で国民年金保険料(令和8年度は月17,920円=年215,040円)と国民健康保険料を負担することになります。勤務先の社会保険に加入できないままこの壁を超えると、保障は増えないのに負担だけが増えるため、手取りの落ち込みがもっとも大きくなります。

なお、人手不足による一時的な残業などで年収が130万円以上になった場合は、勤務先の事業主が「一時的な収入増である」と証明することで、原則として連続2回まで引き続き扶養に入り続けられる仕組みがあります。

配偶者控除・配偶者特別控除の壁(136万円・169万円・207万円)

あなたを扶養する配偶者の税金に関わる壁です。あなた自身の手取りは減りません。

  • 136万円:配偶者控除(38万円)を受けられる上限。令和8年分は配偶者の合計所得金額の要件が62万円以下に引き上げられたため、給与収入では136万円(62万円+給与所得控除74万円)になります。
  • 169万円:ここまでは配偶者特別控除で同じ38万円が引けるため、136万円を超えても控除額はすぐには減りません。合計所得95万円(給与収入169万円)を超えると段階的に減っていきます。
  • 207万円:配偶者特別控除がゼロになる境目(配偶者の合計所得133万円)。

いずれも控除を受ける配偶者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件で、控除額は配偶者の所得に応じて逓減します。

178万円の壁(所得税)—「103万円の壁」は過去のものです

あなた自身に所得税がかかり始める年収です。令和8年分は給与所得控除74万円+基礎控除104万円=178万円が課税最低限になりました。長く語られてきた「103万円の壁」は改正前(給与所得控除55万円+基礎控除48万円)の数字であり、現在の制度では103万円を超えても所得税はかかりません。

さらに、社会保険料を払っている人はその全額が社会保険料控除として差し引かれるため、実際に所得税がかかり始める年収は178万円よりも高くなります。178万円は「ここまでは確実に所得税がかからない」ラインだとお考えください。

学生の場合

学生は社会保険の適用拡大(106万円の壁)の対象外です。また勤労学生控除(所得税27万円・住民税26万円)を受けられますが、その要件は合計所得金額89万円以下(給与収入163万円以下)です。令和8年分は勤労学生控除を使わなくても178万円までは所得税がかからないため、所得税での効果はなくなりました。住民税の所得割を抑える効果は残ります。なお、あなたが扶養親族として親の税金を安くしている場合、あなたの給与収入が136万円(合計所得62万円)を超えると親の扶養控除がなくなり、親の税負担が増えます(19〜22歳は特定扶養親族として控除額が大きいため影響も大きくなります)。

計算の根拠と出典

出典:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト(社会保険加入の要件)/厚生労働省「年収の壁」への対応/日本年金機構 パート・アルバイトの皆さまへ、配偶者の扶養の範囲内でお勤めの皆さまへ/日本年金機構 国民年金保険料/財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱/国税庁 No.1410 給与所得控除/国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.1191 配偶者控除/国税庁 No.1195 配偶者特別控除/国税庁 No.1175 勤労学生控除/総務省 令和8年度地方税制改正/地方税法(e-Gov)/全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率

※ 本ツールの結果は概算です。税制・保険料率・社会保険の適用範囲は制度改正により変わります(106万円の壁の賃金要件は2026年10月1日に撤廃済みで、企業規模要件も2027年10月以降に段階的に縮小されます)。住民税の非課税限度額は自治体によって異なります。実際の取り扱いは勤務先・お住まいの市区町村・年金事務所・所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。