保険料調整制度とは?対象者・負担割合・いつまで【2026年10月開始】

保険料調整制度は、2026年10月に始まった、短時間労働者の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)を通算3年間軽くする制度です。事業主が保険料を一時的に追加負担する仕組みで、日本年金機構は「将来受け取る年金額にも影響はない」としています。対象は標準報酬月額が12.6万円以下の短時間労働者で、月収が9.3万円未満(標準報酬月額88,000円以下)なら、1〜2年目の保険料の負担割合は本人25:事業主75です(本来は50:50)。

保険料調整制度の要点

日本年金機構の案内を、項目別に整理しました。

項目内容原文
開始2026年10月「2026(令和8)年10月から開始」
何をする制度か事業主が被保険者の保険料を一時的に一部追加負担し、本人の負担を軽減通算3年間、健康保険・厚生年金保険の保険料負担を軽減
対象の人標準報酬月額12.6万円以下の短時間労働者週20時間以上・学生ではない
対象の事業所2026年10月以降に任意特定適用事業所になった事業所などすでに特定適用事業所の事業所は対象外
事業主の負担追加負担分は還付され、最終的に増えない3カ月後の保険料額から差し引き
将来の年金減らない「年金額にも影響はありません」

※出典:日本年金機構「保険料調整制度のご案内」(更新日2026年9月11日)、「保険料調整制度とは」(更新日2026年10月1日)。

軽減の対象になるのは、健康保険料と厚生年金保険料です。賞与にかかる保険料、介護保険料、子ども・子育て支援金は、保険料調整制度の対象外とされています。雇用保険料も軽減の対象には含まれません。

誰が対象か(従業員・事業所)

従業員(被保険者)の条件

日本年金機構の「対象となる被保険者」によると、次のすべてに当てはまる短時間労働者が対象です。

  • 対象事業所で勤務している
  • 標準報酬月額が12.6万円以下(月収が13万円未満)
  • 週の所定労働時間が20時間以上で、フルタイムの3/4未満
  • 学生ではない(夜間学生や休学中を除く)

次の人は対象外です。70歳以上で任意で厚生年金保険に加入している人(70歳以上は健康保険料のみ対象)、複数の事業所で健康保険・厚生年金保険に加入している人、産前産後休業・育児休業等の期間中で保険料が免除されている人です。

また、事業所単位で適用が決まる制度で、制度を利用する事業所に勤務するすべての対象被保険者に適用されます。希望した一部の人だけが利用することはできません。

事業所の条件

次の(1)〜(4)のいずれかに当てはまる事業所が対象です。

区分対象になる事業所時期
(1)任意特定適用事業所になった事業所2026年10月1日〜2035年9月30日
(2)社会保険の適用拡大で新たに特定適用事業所になった事業所2027年10月以降(厚生年金の被保険者36〜50人は2027年10月、21〜35人は2029年10月、11〜20人は2032年10月、10人以下は2035年10月)
(3)任意適用の個人事業所で、被保険者が51人以上になって特定適用事業所になった事業所2027年10月1日〜2035年9月30日
(4)任意適用事業所になった個人事業所2035年10月1日以降

※出典:日本年金機構「保険料調整制度の対象となる事業所・申出期限」(更新日2026年9月11日)。任意特定適用事業所とは、被保険者数が特定適用事業所の基準に満たなくても、労使合意に基づく事業主の申出で短時間労働者を加入対象とした事業所です。

対象にならない事業所も明記されています。2026年10月1日の時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)になっている事業所と、上の(1)〜(4)に当てはまる前に被保険者数が常時51人以上になった事業所です。2026年9月30日以前に任意特定適用事業所になった事業所も、対象外とされています(チラシ)。

つまり、従業員50人以下の勤め先が、2026年10月以降に労使の合意で短時間労働者を社会保険の加入対象にした場合や、2027年10月以降の適用拡大で新たに加入対象になる場合が中心です。

負担割合と、いつまで続くか

標準報酬月額別の負担割合

保険料の軽減割合は、標準報酬月額に応じて決まっています。日本年金機構の表では、保険料全体に対する負担割合(本人:事業主)は次のとおりです。

標準報酬月額1〜2年目
本人:事業主
3年目
本人:事業主
88,000円以下25:7537.5:62.5
98,000円30:7040:60
104,000円36:6443:57
110,000円41:5945.5:54.5
118,000円45:5547.5:52.5
126,000円48:5249:51

※出典:日本年金機構「保険料調整制度とは」(更新日2026年10月1日)。標準報酬月額は、報酬月額(月収)が93,000円未満なら88,000円以下、93,000円〜101,000円未満なら98,000円、101,000円〜107,000円未満なら104,000円、107,000円〜114,000円未満なら110,000円、114,000円〜122,000円未満なら118,000円、122,000円〜130,000円未満なら126,000円です。本来は本人と事業主が半分(50:50)ずつ負担する保険料です。月収が低いほど、本人の負担の軽減が大きくなります。

軽減額は「標準報酬月額 × 保険料率 × 保険料軽減割合」で計算します(端数は小数点第一位を四捨五入)。軽減割合は、1〜2年目が標準報酬月額88,000円以下で25%、126,000円で2%、3年目はそれぞれ半分の12.5%と1%です。

軽減が続く期間

  • 事業主が制度の利用を申し出た月から、通算3年間が経過する月まで軽減されます。
  • 3年の数え方は事業所単位です。パンフレットの例では、事業所が2026年10月に利用を始め、その事業所で2027年8月に社会保険へ加入した人は、軽減が2年2か月で終わります。
  • 3年目は、軽減割合が1〜2年目の半分になります。
  • 制度の利用を、事業主の申出で途中でやめることはできません。利用期間中は、標準報酬月額に応じて決まっている事業主の追加負担を必ず行う必要があります。
  • 途中で自動停止されることがあります。利用開始後、申出期限内に対象被保険者が0人になった場合は、その月から自動停止され、自動停止した月から停止解除(再開)の申出があった月までは、利用期間(通算3年間)から除かれます。

制度を利用できる事業所の範囲は、上の表のとおり事業所の区分と時期によって異なります。たとえば(1)の任意特定適用事業所は、2035年9月30日までに任意特定適用事業所になった事業所が対象です。

手取りはいくら変わるか(年収100万円・週20時間の例)

週20時間で働き、年収100万円(月給にすると約83,333円)の人が、対象の事業所で社会保険に加入した場合の例です。月給から求めた標準報酬月額は、健康保険・厚生年金保険とも88,000円で、上の表の「88,000円以下」にあたり、1〜2年目の負担割合は本人25:事業主75です。

本人が払う保険料(月額)軽減なし1〜2年目
厚生年金保険料8,052円4,026円
健康保険料4,435円2,268円
合計(雇用保険料は含まず)12,487円6,294円

1〜2年目は、月あたり6,193円、年あたり74,316円、保険料が軽くなる計算です。年間の手取り(保険料と税金を引いたあと)は次のとおりです。

期間本人の保険料(年額)年間の手取り
軽減なし154,836円845,164円
1〜2年目80,520円919,480円
3年目117,672円882,328円

※東京都・協会けんぽ・令和8年度料率、40歳未満・独身・扶養なし、月給は一定で賞与なしの前提の目安です。保険料の年額には雇用保険料を含みます。厚生年金保険料の軽減額(1〜2年目は月4,026円、3年目は月2,013円)は日本年金機構の表と一致します。健康保険料は料率が都道府県や健康保険組合で異なり、日本年金機構の表は料率10%の例なので、ここでは東京都の料率で同じ式を当てています。子ども・子育て支援金は軽減の対象外のため、軽減額に含めていません。健康保険組合の加入者は、加入する組合にお問い合わせください。

3年目は軽減が半分になり、年間の手取りは軽減なしより年37,164円多い水準です。軽減が終わると、この制度による差はなくなります。社会保険に加入しない場合との手取りの違いは、パートの社会保険の加入条件(2026年10月)とパートの年収別 手取りで確認できます。

手続きと、事業主の負担のしくみ

利用を始める手続き(事業主)

日本年金機構の案内では、制度の利用を始めるのは事業主です。申出期限内に「保険料調整開始申出書」を提出します。

  • 制度の利用開始月:申出書が受付された日が属する月です。期間をさかのぼって利用することはできません。
  • 申出期限:保険料調整制度の利用が可能となった日から2年が経過した日が属する月の前月までです。たとえば2026年10月中に任意特定適用事業所になった事業所は、2028年9月末までに提出します。
  • 提出先・方法:事務センターまたは管轄の年金事務所へ、郵送または窓口持参です(電子申請は不可)。添付書類はありません。健康保険組合に加入している場合は、各組合に問い合わせるよう案内されています。

従業員(本人)が行う手続きについては、日本年金機構の原文には書かれていません。勤め先が対象の事業所かどうか、制度を利用するかどうかは、勤め先に確認するのが確実です。

事業主が追加負担した保険料は、どうなるか

制度を使うと、対象の従業員全員の給与から、軽減割合に基づく保険料を引きます。軽減した分は事業主が一時的に追加負担して保険料を納付し、3カ月後の保険料額から追加負担分を全額差し引いて還付されます。たとえば4月分の追加負担は、7月分の保険料の納付時に還付されます。日本年金機構は、これにより最終的に事業主が納付する保険料は増えないとしています。

ただし、保険料を納付期限(翌月末)までに納付せず、督促状の指定する期限までにも納付しなかった場合、その月の追加負担分は還付されません。

賃金要件の撤廃・支援強化パッケージとの違い

2026年10月には、社会保険の加入条件で「月額8.8万円以上(年収約106万円)」の賃金要件も撤廃されました。賃金要件の撤廃で誰が新たに加入するのかは、パートの社会保険の加入条件(2026年10月)で整理しています。保険料調整制度は、日本年金機構が別に案内している制度で、新たに加入する短時間労働者の保険料負担を3年間軽くするものです。

130万円の壁の「事業主の証明」や、事業主向けの助成金などは、厚生労働省の「年収の壁・支援強化パッケージ」の対策です。期限は年収の壁・支援強化パッケージはいつまでにまとめました。

よくある質問

Q. 保険料調整制度とは何ですか?

A. 日本年金機構によると、新たに健康保険・厚生年金保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担することで、通算3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度です。2026年10月に始まりました。

Q. 保険料が軽くなると、将来の年金は減りますか?

A. 日本年金機構は「被保険者が将来受け取る年金額にも影響はありません」としています。事業主が追加負担した分は、3カ月後の保険料額から差し引かれて還付されるため、最終的に事業主が納付する保険料も増えないとされています。

Q. 軽減は何年続きますか? 3年が過ぎるとどうなりますか?

A. 事業主が制度の利用を申し出た月から、通算3年間が経過する月までです。事業所単位で数えるため、あとから社会保険に入った人は3年より短くなります。3年目は軽減割合が1〜2年目の半分になり、3年が経過した時点で保険料の軽減は終了します。

Q. 勤め先が制度を使っているかどうかは、どうすればわかりますか?

A. 日本年金機構の原文には、従業員が確認する方法は書かれていません。制度の利用を開始する手続きは事業主が行うものなので、勤め先に聞くのが確実です。

Q. 月収が13万円以上の場合も対象ですか?

A. 対象外です。対象は標準報酬月額が12.6万円以下(月収が13万円未満)の短時間労働者で、週の所定労働時間が20時間以上かつフルタイムの3/4未満、学生ではない人です(夜間学生や休学中を除く)。

Q. 勤め先が51人以上の会社の場合は対象ですか?

A. 2026年10月1日の時点ですでに特定適用事業所(任意特定適用事業所を含む)になっている事業所は、保険料調整制度の対象外と日本年金機構に書かれています。特定適用事業所とは、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない)の総数が50人を超えることが見込まれる企業等です。

Q. 希望する人だけ、制度を使うことはできますか?

A. できません。事業所単位で適用が決まる制度で、制度を利用する事業所に勤務するすべての対象被保険者に適用されます。

参考・出典

※制度は改正されることがあります。対象の事業所かどうか、健康保険料の軽減額は、日本年金機構・全国健康保険協会・加入している健康保険組合の最新の案内で確認してください。

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