世帯手取り 最適化シミュレーター

妻(配偶者)の年収を変えながら、世帯手取りの変化をグラフで確認。年収の壁を超えるべきかどうかを数字で判断できます。

夫(主たる収入者)の情報

妻(配偶者)の情報

現在の世帯手取り(年間)

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妻の手取り —

妻の年収別・世帯手取りの変化

※ 赤い縦線が「壁」。谷の部分が働き損ゾーン

ポイント

  • 106万円の壁:賃金要件(月8.8万円以上)は2026年10月1日に撤廃。週20時間以上・51人以上・学生でないなら、年収にかかわらず妻に社会保険加入義務
  • 130万円:夫の扶養から外れ妻が自分で保険料負担(最大の壁)
  • 136万円:夫の配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わる(169万円までは同額38万円)
  • 178万円:妻本人に所得税がかかり始める(令和8年分の課税最低限)

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.1410 給与所得控除/国税庁 No.1199 基礎控除/国税庁 No.2260 所得税の税率/国税庁 No.1195 配偶者特別控除/財務省 所得税法等の一部を改正する法律案要綱/全国健康保険協会 令和8年度 都道府県毎の保険料率/地方税法(e-Gov)

※税制・保険料率は制度改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額・保険料とは異なる場合があります。正確な判断は所轄の税務署・年金事務所、または税理士等の専門家にご確認ください。

世帯手取りを左右するのは、夫の配偶者控除と妻自身の社会保険料です

妻の年収が上がると、夫側は配偶者控除・配偶者特別控除が段階的に減って所得税が増え、妻側は130万円から(週20時間以上・51人以上の企業で働くなら年収にかかわらず)自分で社会保険料を払うことになります。この2つが重なる年収帯で、世帯手取りが一時的に落ち込みます。

※本ツールは概算です。協会けんぽ東京の料率を使用。組合健保・勤務先の規模によって異なります。

壁の谷は、中途半端に稼ぐのではなく抜け切ると解消します

グラフで谷になっている年収帯は「働いても世帯手取りが減る」ゾーンなので、またぐなら一気に稼いで壁を抜け切るのが合理的です。130万円の壁なら、このツールの初期値(夫の年収600万円・35歳、妻33歳、勤務先の社会保険に加入しない設定)で計算すると、妻の年収が152万円以上で世帯手取りが壁を超える前(妻の年収129万円)の水準を上回ります。夫の年収や年齢を変えると、この年収も変わります。

106万円の壁(賃金要件)は2026年10月1日に撤廃されました

「月額8.8万円以上」という賃金要件がなくなったため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働く学生でない人は、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象です。企業規模の要件は2027年10月以降に段階的に広がる予定です(日本年金機構)。最低賃金の減額特例を受けて所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外ですが、本ツールでは計算していません。年収の壁ごとの詳しい仕組みは年収の壁の完全ガイドでも解説しています。

よくある質問

Q. 共働き夫婦の世帯手取りはどうやってシミュレーションできますか?

A. このツールでは夫の年収を固定し、妻(配偶者)の年収を0〜300万円の範囲で動かしながら、夫婦それぞれの手取りと世帯合計をグラフで確認できます。社会保険の扶養(130万円)や配偶者控除・配偶者特別控除(136万円・169万円)の壁を超えるタイミングで世帯手取りがどう変化するかが一目でわかります。

Q. 世帯年収と世帯手取りは何が違いますか?

A. 世帯年収は夫婦それぞれの額面年収の合計です。世帯手取りはそこから社会保険料・所得税・住民税を引いた実際に使えるお金の合計を指します。特に配偶者の年収が130万円・178万円の壁を超えたり、勤務先の社会保険に加入したりすると、額面が増えても手取りの伸びが一時的に鈍る、または減ることがあります。

Q. 共働きで年収の壁を超えるとどのくらい世帯手取りが減りますか?

A. 例えばこのツールの初期値(夫の年収600万円・35歳、妻33歳、勤務先の社会保険に加入しない設定)で計算すると、妻の年収が130万円に達して社会保険に加入した時点で、妻本人に年間約19万円の社会保険料がかかり、世帯手取りは妻の年収129万円のときより約17万円少なくなります。同じ条件では、妻の年収が152万円以上になると、壁の手前(129万円)の世帯手取りを上回ります。

Q. 106万円の壁はなくなったのですか?

A. 「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されました。いまは、従業員数51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でなければ、年収の額にかかわらず配偶者本人に社会保険加入義務が生じます。条件に当てはまらない場合は130万円が実質的な壁になります。