島根県の最低賃金

島根県の最低賃金(令和8年度・時給)

1,092円

2026年10月10日から時給1,092円(それまでは1,033円)。厚生労働省が公表した答申額です

令和7年度より+59円/全国35位(全国加重平均 1,177円)

フルタイム月収換算(令和8年度)

188,916円

時給1,092円 × 月173時間(週40時間)

フルタイム年収換算(令和8年度)

2,271,360円

手取り目安 約1,852,585円(単身・扶養なし)

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島根県の地域別最低賃金は、2026年10月10日から時給1,092円(それまでは1,033円)。厚生労働省が公表した答申額です。 令和7年度から59円の引き上げで、パート・アルバイトを含め島根県内で働くすべての労働者に適用されます。 業種によっては、この額より高い「特定最低賃金」が別に決まっています。→ 特定最低賃金とは

島根県の最低賃金の詳細

令和8年度の最低賃金(答申額・時給)
1,092円
令和8年度の発効日
2026年10月10日
令和7年度の最低賃金(改定前)
1,033円(2025年11月17日発効)
令和7年度からの引上げ額
+59円
全国加重平均(令和8年度 1,177円)との差
-85円
全国順位(令和8年度・高い順)
35位 / 47都道府県
フルタイム月収換算(令和8年度・月173時間)
約188,916円
フルタイム年収換算(令和8年度・年2,080時間)
約2,271,360円
年収換算の手取り目安(令和8年度・単身)
約1,852,585円

島根県の最低賃金と年収の壁

島根県の令和8年度の最低賃金(時給1,092円)で働く場合、社会保険の加入や所得税の負担が生じる「年収の壁」に達する労働時間の目安は次のとおりです。

年収の壁必要な年間労働時間月あたり
週20時間(社会保険・従業員51人以上の勤務先。年収にかかわらず加入)約1,040時間約87時間
130万円(社会保険・配偶者の扶養)約1190時間約99時間
178万円(所得税がかかり始める)約1630時間約136時間

※ 最低賃金が上がると、同じ年収に達するまでの労働時間は短くなります。所得税がかかり始めるのは令和8年分では178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。かつて言われた「103万円の壁」は改正前の数字です。

※ 「106万円の壁」と呼ばれた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。いまは勤務先の従業員数51人以上・週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込みをすべて満たせば、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります(企業規模の要件は2027年10月から36人以上に拡大)。年収の壁の詳しい条件と手取りへの影響は年収の壁シミュレーターで確認できます。

全国での位置づけ

島根県の令和8年度の最低賃金(答申額)は時給1,092円で、全国加重平均の1,177円より85円低い水準です。 全国47都道府県で高い順に並べると島根県は35位です(同額は同順位)。 全国で最も高いのは東京都(1,280円)、最も低いのは宮崎県(1,085円)です。

地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。令和8年度の答申では全国加重平均で56円(約5.0%)の引き上げとなりました。発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間です。

よくある質問

島根県の最低賃金はいくらですか?

島根県の最低賃金は、2026年10月10日から時給1,092円(それまでは1,033円)。厚生労働省が公表した答申額です。パート・アルバイトを含め、原則として島根県内で働くすべての労働者に適用されます。

島根県の最低賃金で働くと月収・年収はいくらですか?

島根県の令和8年度の最低賃金(時給1,092円)でフルタイム(週40時間・月173時間換算)働いた場合、月収は約188,916円、年収は約2,271,360円が目安です。実際の金額は労働時間や勤務日数によって変わります。

最低賃金より低い時給で働かせることはできますか?

原則できません。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者に適用される時給の下限です。これを下回る賃金は、たとえ本人が同意していても法律上無効となり、差額の支払いが必要です。派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。

最低賃金は年収の壁(130万円・178万円)や社会保険の加入とどう関係しますか?

最低賃金が上がると、同じ労働時間でも年収が増えるため、「年収の壁」に達するまでの労働時間は短くなります。島根県の令和8年度の時給1,092円では、配偶者の扶養から外れる年収130万円に達するのは年間約1190時間(月約99時間)、所得税がかかり始める年収178万円に達するのは年間約1630時間(月約136時間)です。いわゆる106万円の壁だった「所定内賃金が月8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でなければ、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。働き方の調整は年収の壁シミュレーターで確認できます。

出典

厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html

厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(同報道発表の別紙)

https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf

厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(令和7年度の額・発効日)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

令和8年度の時給額は地方最低賃金審議会の答申額で、発効日は答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります(別紙の注記)。 全国加重平均との差・順位・月収/年収換算・手取り目安は、令和8年度の答申額をもとに当サイトが機械的に算出したものです(月173時間・年2,080時間で換算。同額は同順位)。手取りは単身・扶養なしの概算で、実際は勤務時間・控除により変わります。

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