本記事はアフィリエイト広告(PR)を含みます。制度の内容は2026年9月23日にe-Gov法令検索の最低賃金法と、厚生労働省「特定最低賃金について」のページで、掲載しているサービスの内容は同日に広告主の公式サイトとA8.netのプログラム詳細で確認したものです。
特定最低賃金とは何か
特定最低賃金は、特定の産業について、地域別最低賃金より高い水準で定められる最低賃金です。 労働者または使用者の代表からの申出に基づき、最低賃金審議会の調査審議を経て決定されます (最低賃金法第15条)。新たに決定・改正する額は、地域別最低賃金を上回るものでなければなりません (同法第16条)。
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決定の手続き
特定最低賃金は、地域別最低賃金と違って自動的に全産業に設定されるものではありません。 労働者または使用者の全部または一部を代表する者が、厚生労働大臣または都道府県労働局長に 対して、一定の事業または職業に適用する最低賃金の決定・改正・廃止を申し出るところから 始まります。申出を受けた厚生労働大臣または都道府県労働局長は、必要があると認めるときに 最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いたうえで決定します(最低賃金法第15条)。
地域別最低賃金との関係
特定最低賃金として新たに決定・改正される額は、その適用を受ける事業場が所在する地域の 地域別最低賃金を上回るものでなければならないと定められています (最低賃金法第16条)。地域別最低賃金は都道府県で働くすべての労働者に適用される下限、 特定最低賃金はその上に特定の産業だけ積み増す仕組みです。
労働者が2つ以上の最低賃金の適用を受ける場合は、そのうち最も高い額が適用されます (同法第6条)。特定最低賃金は決定・改正した時点では地域別最低賃金を上回っていますが、 その後の改定のタイミングによっては、地域別最低賃金の引き上げが先行し、結果として 特定最低賃金のほうが低くなることもあります。この場合も、高いほうの地域別最低賃金が 適用されます。
自分が対象かどうかの調べ方
特定最低賃金は全国一律ではなく、都道府県ごと・産業ごとに設定の有無が違います。 令和8年4月1日現在、全国の設定件数は223件、適用される使用者数は約9.03万人、 労働者数は約301万人です(厚生労働省調べ)。自分の勤め先の産業に特定最低賃金が あるかどうかは、厚生労働省「特定最低賃金について」のページから、都道府県労働局ごとの 設定件数や全国一覧へのリンクをたどって確認できます。
お住まいの都道府県の地域別最低賃金の額は都道府県別 最低賃金一覧 で確認できます。特定最低賃金がある産業で働く場合は、その特定最低賃金の額と、 このページで確認した地域別最低賃金の額を比べ、高いほうが自分に適用される額です。
よくある質問
Q. 特定最低賃金は誰がどうやって決めますか。
A. 労働者または使用者の全部または一部を代表する者が、厚生労働大臣または都道府県労働局長に対し、決定・改正・廃止を申し出ます。申出を受けた厚生労働大臣または都道府県労働局長は、最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いたうえで決定します(最低賃金法第15条)。
Q. 特定最低賃金と地域別最低賃金の両方の対象になったら、どちらが適用されますか。
A. 2つ以上の最低賃金の適用を受ける場合は、そのうち最も高い額が適用されます(最低賃金法第6条)。特定最低賃金を新たに決定・改正する時点の額は地域別最低賃金を上回るものでなければならないと定められていますが(同法第16条)、その後地域別最低賃金の引き上げが先行すると、結果的に特定最低賃金が地域別最低賃金を下回ることもあります。その場合も、高いほうの地域別最低賃金が適用されます。
Q. 自分の職種・産業に特定最低賃金があるかはどう確認しますか。
A. 特定最低賃金は全国一律ではなく、都道府県ごと・産業ごとに設定の有無が違います。厚生労働省「特定最低賃金について」のページに、都道府県労働局ごとの設定件数や全国一覧へのリンクがあります。令和8年4月1日現在、全国で223件が設定されています。
参考・出典
- 決定の手続き(第15条)・地域別最低賃金との関係(第16条・第6条):最低賃金法(e-Gov法令検索)(2026年9月23日確認)
- 設定件数・適用使用者数・適用労働者数(令和8年4月1日現在):厚生労働省「特定最低賃金について」(2026年9月23日確認)
- 対象年齢:A8.net プログラム詳細 s00000026564001(2026年9月23日確認)