せどりで申告するのは、売上ではなく「売上から仕入れ代と経費を引いた所得」です。 いくらから申告が必要か、仕入れ代と売れ残りの在庫をどう扱うか、事業所得か雑所得か、帳簿は何を残すかを、国税庁と e-Gov の原文に沿ってまとめました。 青色申告ができるのは事業所得のある人だけで、会社員の副業が雑所得になる場合は対象外です。
判定に使う金額は売上ではなく所得です。国税庁 No.1350 は事業所得を「総収入金額 − 必要経費」とし、必要経費の例に売上原価を挙げています。雑所得も、No.1500 では総収入金額から必要経費を引いた金額です。
| 立場 | 申告が必要になる目安 | 根拠 |
|---|---|---|
| 会社員(給与1か所・全額源泉徴収) | 給与以外の所得の合計が20万円超 | No.1900 |
| それ以外(専業・パート・無職など) | 所得の合計が所得控除の合計を超え、税額が出る | No.2020 |
会社員以外の人は、所得の合計が所得控除の合計額を超えて税額が出ると申告が必要です(No.2020)。 所得控除のうち基礎控除は、No.1199 の表で令和8年分は合計所得金額が489万円以下なら104万円です(令和7年分は合計所得132万円以下で95万円、令和6年分以前は48万円)。 令和8年分の引き上げは令和8年12月1日に施行されます。社会保険料控除などほかの所得控除があれば、その分も差し引けるため、実際の線は人によって変わります。
所得税の申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になる場合があります。仕組みは副業が20万円以下でも住民税の申告は必要で、横浜市・大阪市の案内をもとに整理しています。
仕入れた金額がそのまま経費になるのではなく、売れた分に対応する部分が売上原価です。 所得税法第47条は、必要経費を計算するときの基礎として、12月31日に有する棚卸資産(期末棚卸資産)の価額を評価して使うとしています。 年末に売れ残っている商品の仕入れ代は、その年ではなく、売れた年の経費に回ります。
| 項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 年間の仕入れ | 50万円 | 年内に買った商品の合計 |
| 年末の在庫 | 10万円 | 売れ残り(仕入れ値で評価) |
| 売上原価 | 40万円 | 50万円 − 10万円(期首の在庫は0円とする) |
| 売上 | 80万円 | 差し引き40万円から送料・手数料などの経費を引く |
※上の表は考え方を示す計算例で、金額は仮のものです。前の年から在庫を持ち越している場合は、その分を原価に足して計算します。
年末の在庫をいくらと数えるかの方法は、所得税法施行令第99条に次のように定められています。
| 方法 | 考え方 | 使える人 |
|---|---|---|
| 個別法 | 在庫1点ごとの実際の仕入れ値 | 全員(大量に取得し規格で価格が決まるものを除く) |
| 先入先出法 | 年末に近い日に買ったものが残っているとみなす | 全員 |
| 総平均法・移動平均法 | 仕入れ値の平均で評価 | 全員 |
| 最終仕入原価法 | 年末に最も近い日の仕入れ値で評価 | 全員 |
| 低価法 | 原価と年末の時価の低いほう | 青色申告の承認を受けた人 |
この棚卸資産の規定は、事業所得の計算に関する条文です。雑所得で申告する場合の在庫の扱いは、このページでは確かめられなかったので書きません。
所得税基本通達35-2は、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得」を、事業所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得としています。 確定申告書等作成コーナーの国税庁のよくある質問も、ネットオークションやフリマアプリの個人取引による利益を、事業所得に該当する場合を除き、原則として雑所得(業務・その他)としています。
同じ通達の注は、事業所得と認められるかどうかを、その所得を得る活動が社会通念上事業と称するに至る程度で行われているかで判定するとしています。 あわせて、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、業務に係る雑所得に該当すると書かれています。 ただし、収入金額が300万円を超え、かつ事業所得と認められる事実がある場合は別です。
何件・何円からが事業という数字の線引きは、確かめた国税庁の原文にはありません。迷うときは、税務署か税理士に確認してください。
| 項目 | 事業所得 | 業務に係る雑所得 |
|---|---|---|
| 青色申告 | できる | できない |
| 赤字の損益通算 | 他の所得と通算できる | できない |
| 帳簿書類 | 保存がないと雑所得とされる | 前々年の収入300万円超で書類の保存が必要 |
赤字の扱いは、雑所得が No.1500、事業所得が No.2070 の記載に基づきます。雑所得の書類の保存は、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える場合の「現金預金取引等関係書類」です(No.1500)。
事業所得のある人は、白色申告でも収入金額と経費を帳簿に記載します。取引の年月日、相手方の名称、金額などを書き、日々の合計金額をまとめて書く簡易な方法でもよいとされています(No.2080)。 せどりでは、売れた日・売り先のサービス名・金額・商品名を、仕入れの記録と対応づけて残しておくと、売上原価と年末の在庫を後から説明できます。
65万円の青色申告特別控除は、取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添付して期限内に申告することなどが要件です。 さらにe-Taxで送信するか、優良な電子帳簿の要件を満たす必要があります(No.2072)。 青色申告承認申請書の期限は、青色申告をしようとする年の3月15日(その年の1月16日以後に業務を始めた場合は開始から2か月以内)です(No.2070)。 控除の効果は青色申告65万円控除の効果、必要書類は青色申告の必要書類で見られます。
No.2210 は、必要経費を「総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用」と「その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用」としています。次は、せどりで使う費用の例です。
| 費用 | 区分 | 注意 |
|---|---|---|
| 販売手数料・送料・梱包材 | 販売費 | 売上と対応づけて記録 |
| 仕入れのための交通費 | 旅費交通費 | 仕入れ以外の移動を混ぜない |
| スマホ・通信費・自宅の一室 | 家事関連費 | 事業分を区分できる範囲だけ |
| 検品・撮影用の機材 | 消耗品費・減価償却 | 10万円未満は全額 |
私用と事業の両方に使う費用(家事関連費)は、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる金額に限り必要経費になります(No.2210)。 取得価額が10万円未満のもの、または使用可能期間が1年未満のものは、取得に要した金額の全額をその年の必要経費にできます(No.2100)。 科目ごとの考え方は個人事業主の経費一覧と家事按分、10万円以上の機材は減価償却費の計算機で確かめられます。
検索では「バレる」「バレない」という言葉がよく使われますが、国税庁の案内が定めているのは、課税される所得があるか、申告が必要かです。
フリマアプリや通販サイトの運営会社から税務当局へ情報が渡るかどうかについては、このページで確かめた国税庁の案内(上記のタックスアンサー、基本通達、よくある質問)に記載がありませんでした。そのため、渡る・渡らないのどちらも書きません。 会社や税務署に知られるかどうかではなく、申告が必要かどうかで判断してください。
売上の金額では決まりません。給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収されている会社員は、せどりなど給与以外の所得金額の合計が20万円を超えると申告が必要です(国税庁 No.1900)。所得は、売上から仕入れ代(売上原価)や送料などの必要経費を引いた金額です。
売れた分に対応する仕入れ代が売上原価になり、年末に残っている商品(棚卸資産)の分は、その年の経費に入りません。所得税法第47条は、必要経費を計算する基礎として、12月31日に持っている棚卸資産の価額を評価するとしています。評価の方法は施行令第99条に定められています。
申告はできます。施行令第102条は、評価の方法を選ばなかった場合は最終仕入原価法による原価法とすると定めています。事業を始めた日の属する年分の確定申告期限までに届出書を出すと、ほかの方法を選べます(国税庁 No.2090)。
所得税基本通達35-2は、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得を、事業所得と認められるものを除き業務に係る雑所得としています。事業所得と認められるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定し、取引を記録した帳簿書類の保存がない場合は、原則として業務に係る雑所得になるとされています。数字の線引きは国税庁の原文にありません。
できません。青色申告ができるのは、不動産所得、事業所得、山林所得のある人です(国税庁 No.2070)。
雑所得の損失は、他の所得と損益通算ができません(国税庁 No.1500)。事業所得として申告できる場合は、事業所得の損失を給与所得などと損益通算できる仕組みがありますが、事業所得と認められるかどうかが先に問われます。
※事業所得か雑所得か、経費に当たるかどうかは、取引の実態によって異なります。個別の判断は税務署または税理士等の専門家にご確認ください。