離婚したら健康保険はどうなる?扶養から外れる届出、資格喪失証明書はどこが出すか、国民健康保険の期限、子どもの保険証、国民年金の切り替え

配偶者の健康保険の被扶養者だった人は、離婚すると扶養の条件に当てはまらなくなります。日本年金機構は、被扶養者を外す理由のひとつに「離婚したとき」を挙げています。外れたあとは、国民健康保険に入る、勤め先の健康保険に入る、親の扶養に入る、のどれかになります。国民健康保険の届出は、大阪市・名古屋市の案内では14日以内で、健康保険の資格喪失証明書は会社や健康保険組合が出す書類です。日本年金機構・協会けんぽ・市区町村の原文で確かめた内容を、問いごとにまとめました。

離婚したら、健康保険の扶養はどうなるか

健康保険法3条7項は、被扶養者を、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、兄弟姉妹などで、主として被保険者により生計を維持するものと定めています。離婚すると配偶者ではなくなるので、配偶者としての被扶養者の条件には当てはまりません。日本年金機構も、被扶養者を削除(非該当)する理由として、「離婚したとき」を挙げています。

別居しただけの場合は別です。日本年金機構の案内では、配偶者は被保険者と同居している必要がありません。別居している場合の収入の要件は、収入が被保険者からの仕送り額より少ないことです。離婚が成立するまでは配偶者のままなので、別居や調停中という理由だけで、扶養の条件が変わるわけではありません。

扶養から外れたあとの行き先は、次の3つです。

行き先どんなとき手続きの窓口
国民健康保険勤め先の健康保険に入らず、親などの扶養にも入らないとき市区町村
勤め先の健康保険健康保険の適用事業所に常時使用されるとき勤め先(事業主が届出)
親などの扶養親が健康保険の被保険者で、扶養の条件を満たすとき親の勤め先

出典:国民健康保険法6条(健康保険の被保険者・被扶養者は国民健康保険の被保険者としない)、日本年金機構、2026年10月3日確認。

扶養が何日付けで外れるかは、日本年金機構・協会けんぽのこれらのページには書かれていません。日付は、扶養していた側の勤め先か、加入している保険者に確かめます。

扶養を外れる届出は、誰がどこへ出すのか

被扶養者を外す届出は、日本年金機構に出します。協会けんぽも、被扶養者の条件に該当しなくなったときは、その都度「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要で、提出先は日本年金機構と案内しています。日本年金機構の案内では、被扶養者の手続きは、被保険者が事業主を経由して日本年金機構へ提出する形です。扶養されていた側が自分で出す届出ではなく、扶養していた側の勤め先を通る手続きです。

項目日本年金機構の案内
提出の時期その都度
提出先事務センター、または管轄の年金事務所
添付するもの現在交付されている資格確認書(高齢受給者証などがあればそれも)。回収できないときは「健康保険 資格確認書回収不能届」

出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月30日更新)、2026年10月3日確認。

資格喪失証明書は、どこが出すのか。大阪市は、健康保険等資格喪失証明書は会社や健康保険組合が発行する書類と案内しています。マイナポータルの「その他のわたしの情報」の医療保険の画面を提示または印刷する方法も、証明書の代わりとして挙げています。元配偶者の勤め先の側が作る書類なので、元配偶者とのやり取りが要る場面があります。14日以内に書類がそろわないときは、期間内に区役所へ相談するよう、大阪市は案内しています。

国民健康保険に入るなら、期限と持ち物は

国民健康保険法9条1項は、世帯主が、厚生労働省令で定めるところにより、世帯に属する被保険者の資格の取得と喪失に関する事項を市町村に届け出ると定めています。日数は条文には書かれていません。市区町村の案内は、次のとおりです。

項目案内の内容市
期限世帯主は14日以内大阪市
期限原則として事実が発生した日から14日以内名古屋市
届け出る人世帯主。世帯主以外が届けるときは世帯主の委任状大阪市
持ち物健康保険の資格喪失証明書(退職証明書・離職票でも可)、キャッシュカード名古屋市
持ち物健康保険等資格喪失証明書またはマイナポータルの画面、キャッシュカードまたは通帳と通帳使用印、マイナンバーが確認できるもの大阪市

出典:大阪市「結婚・離婚に伴う国民健康保険の手続き」(2026年9月1日)、名古屋市「国民健康保険の届出や申請に必要なもの」(2026年8月1日更新)、2026年10月3日確認。市区町村で扱いが違うので、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

マイナ保険証をお持ちの方も、国民健康保険の加入・脱退の手続きは必要だと、大阪市は案内しています。

届出が遅れたら。大阪市の案内では、国民健康保険に加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めることになり、最長2年間分です。やむを得ない理由もなく遅れると、医療費の給付が届出日からになる場合があります。国民健康保険法7条は、国民健康保険の資格を、被扶養者などの適用除外に当てはまらなくなった日から取得すると定めているので、届出の日ではなく、扶養を外れた日が基準になります。

加入したあとの保険料の水準は、市区町村別の国民健康保険料の一覧で見られます。

自分で勤め先の健康保険に入るなら

日本年金機構の案内では、健康保険・厚生年金保険の適用事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額等に関係なく、すべて被保険者になります。加入の届出(資格取得届)を出すのは事業主で、本人は基礎年金番号通知書またはマイナンバーカードを勤め先に示します。パートなどの短時間労働者に対する適用の拡大は、日本年金機構の案内があります。自分が入れるかどうかは、勤め先の事務担当者に聞くのが早い方法です。

勤め先の健康保険に入ると、国民健康保険の被保険者にはなりません(国民健康保険法6条1号)。ただし、すでに国民健康保険に入っていた場合は、脱退の手続きが要ります。大阪市は、会社などの健康保険に加入したときも、世帯主は14日以内に区役所へ届出と案内しています。

協会けんぽの案内では、扶養を解除された理由として、「就職して健康保険の資格を取得したが、被扶養者から解除する届出を年金事務所へ出していない」というものが多くを占めています。就職が決まったら、元の扶養を外す届出が出ているかも、扶養していた側に確かめます。

離婚とあわせて自分が会社を辞める場合は、退職後の健康保険(任意継続と国民健康保険の比較)を見てください。

親の扶養に入れるか

親が健康保険(協会けんぽや健康保険組合など)の被保険者なら、被扶養者になれる場合があります。日本年金機構の案内では、被保険者の子は、同居している必要がありません。条件は次のとおりです。

条件日本年金機構の案内
生計被保険者により主として生計を維持されていること
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)。19歳以上23歳未満は別の扱いがある
同居の場合収入が被保険者の収入の半分未満
別居の場合収入が被保険者からの仕送り額未満

出典:日本年金機構「従業員が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き」(2026年9月30日更新)、2026年10月3日確認。年間収入は、認定される時点以降の見込み額です。

年間収入に含まれるものとして、このページは雇用保険の失業等給付、公的年金、傷病手当金、出産手当金を挙げています。養育費や財産分与で受け取るお金の扱いは書かれていません。親の加入先の保険者に確かめます。申請は、親の勤め先を通じて行い、続柄を確かめる戸籍謄本などの書類が要る場合があります。

子どもの保険証は、何で決まるか

日本年金機構の案内では、子は被保険者と同居している必要がなく、主として被保険者により生計を維持されていることが条件です。夫婦ともに収入があるときは、年間収入の多い方の被扶養者として認定する、とも書かれています。ただし、これらのページには、離婚したあとの子の扱いや親権の記載がありません。

離婚後の子について書いているのは、健康保険組合の案内です。次の2つは、どちらも親権を決め手にしていません。

決め手になりうるもの健保組合の案内出どころ
親権親権は関係ない/親権がなくても、実際に扶養している事実があれば認定三井ハイテック・ロイヤル
離婚の成立離婚が成立しているかも関係ない三井ハイテック
生計の維持主として生計を維持している方の扶養。養育費を支払っている場合でも同じ三井ハイテック

出典:三井ハイテック健康保険組合、ロイヤル健康保険組合の「よくある質問」、2026年10月3日確認。健康保険組合ごとの案内で、協会けんぽ・日本年金機構の案内ではありません。

三井ハイテック健康保険組合は、子の扶養を異動させるには、「健康保険喪失証明書」を異動先の保険者に提出する必要があるとも書いています。子どもを入れたい側の加入先の保険者に、必要な書類を先に聞いておくと、手続きが止まりにくくなります。

国民年金は、どう切り替わるか

日本年金機構の用語集では、第3号被保険者は、厚生年金に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。離婚すると、この扱いではなくなります。同機構は、配偶者の扶養を外れた方で、厚生年金保険等に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きが要ると案内しています。

手続き先は、住所地の市区役所または町村役場で、書類は国民年金被保険者関係届書(申出書)です。第1号は毎月保険料を納めます。同機構の加入手続きのページの期限欄は「退職日の翌日から14日以内」と、退職の場合で書かれています。離婚のときの期限は書かれていないので、国民健康保険と同じ窓口で聞くと、2つの手続きを一度に済ませやすくなります。勤め先の厚生年金に入る場合は、年金の手続きは勤め先が行います。

離婚に伴うほかの手続き

健康保険のほかに、離婚で決めることや手続きは、それぞれ別のページにまとめています。

よくある質問

Q. 離婚したら、配偶者の健康保険の扶養は自動で外れますか?

A. 日本年金機構は、被扶養者を削除(非該当)する理由のひとつに「離婚したとき」を挙げ、届出の時期は「その都度」としています。協会けんぽも、被扶養者の条件に該当しなくなったときは、その都度「健康保険被扶養者(異動)届」の提出が必要と案内しています。届出が要る手続きで、提出先は日本年金機構です。

Q. 国民健康保険の加入は、何日以内に届け出ればよいですか?

A. 大阪市は、世帯主は14日以内に区役所へ届出と案内しています。名古屋市も、原則として事実が発生した日から14日以内としています。国民健康保険法9条1項は、世帯主が厚生労働省令で定めるところにより市町村に届け出ると定めていて、日数は条文には書かれていません。お住まいの市区町村の案内で確かめてください。

Q. 健康保険の資格喪失証明書は、どこが出しますか?

A. 大阪市は、健康保険等資格喪失証明書は会社や健康保険組合が発行すると案内しています。マイナポータルの「その他のわたしの情報」の医療保険の画面を提示または印刷する方法も挙げています。14日以内に書類がそろわないときは、期間内に区役所へ相談するよう案内しています。

Q. 国民健康保険の届出が遅れると、どうなりますか?

A. 大阪市の案内では、加入すべきときまでさかのぼって保険料を納めることになり、最長2年間分です。やむを得ない理由もなく遅れると、医療費の給付は届出日からになる場合があります。

Q. 離婚したら、子どもの保険証は親権者の保険になりますか?

A. 健康保険組合の案内には、親権は関係なく、実際に子どもの生計を維持している方の扶養とするものがあります(ロイヤル健康保険組合・三井ハイテック健康保険組合のよくある質問)。協会けんぽ・日本年金機構の該当ページには離婚後の子の扱いは書かれていないので、子どもを入れたい側の加入先の保険者に確かめてください。

Q. 離婚したあと、親の健康保険の扶養に入れますか?

A. 日本年金機構の案内では、被保険者の子は同居していなくても被扶養者の範囲に入ります。条件は、主として被保険者に生計を維持されていること、年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満であることです。親が健康保険の被保険者であることが前提です。

Q. 配偶者の扶養に入っていた国民年金は、どうなりますか?

A. 日本年金機構は、配偶者の扶養を外れた方で厚生年金保険等に加入しない場合は、国民年金第1号被保険者の加入手続きをお願いしますと案内しています。手続き先は住所地の市区役所または町村役場で、第1号は毎月保険料を納めます。離婚のときの届出期限は、このページには書かれていません。

参考・出典

※扶養の取り扱いや届出の期限・必要書類は、加入している保険者や市区町村によって異なります。具体的な手続きは、日本年金機構、加入先の保険者、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。

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