支払う側・受け取る側の年収と子の人数・年齢から、裁判所の算定表にもとづく養育費の月額の目安を試算します。
収入情報
子どもの情報
養育費の月額(概算)
—万円
レンジ —
ポイント
出典:裁判所「養育費に関する手続」(算定表の掲載先の案内)、最高裁判所「平成30年度司法研究(養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究)」
※本ツールは算定表の近似計算です。自営業者の収入、住宅ローンの負担、私立学校や医療費などの特別費用は反映されません。実際の金額は当事者の合意または家庭裁判所の調停・審判で決まります。正確な算定・交渉は弁護士等の専門家にご確認ください。
養育費の額は、再婚しただけで自動的に変わるわけではありません。金額を変えるには、当事者間の合意、または家庭裁判所への養育費増額・減額請求の調停・審判が必要です。
再婚の事実だけでは減額されません。ただし再婚相手との間に子どもが生まれたり、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたりすると、扶養する家族が増えるため、減額を求める調停の対象になりやすくなります。
権利者自身の再婚だけでは直ちに変わりません。しかし子どもが再婚相手と養子縁組すると、再婚相手が子の扶養を第一次的に担う立場になるため、実親の養育費は減額、場合によっては一時停止の方向で見直されることがあります。
再婚のような事情の変化があっても、相手が話し合いに応じない、または金額の見通しが立たないケースは少なくありません。個別の状況でどう扱われるかは弁護士に確認するのが確実です。
調停調書・審判書・強制執行認諾文言付きの公正証書のいずれかがあれば、相手が支払わない場合に給与の差し押さえを裁判所に申し立てられます。養育費は他の債権と異なり、将来分もまとめて差し押さえの対象にできる場合があり、手取りの2分の1まで差し押さえが可能です。口約束だけの取り決めは、この手続が使えません。
離婚時に口約束だけで済ませていると、未払いになっても強制執行ができません。取り決めた金額・支払方法・期間を公正証書(できれば強制執行認諾文言付き)にしておくと、未払い時にすぐ差し押さえの手続きに移れます。
相談先が分からないときは法テラスへ
養育費の金額・取り決め方・未払い時の対応は、状況によって適切な手続きが変わります。相談先に心当たりがない場合は、国が設立した法テラス(日本司法支援センター)のサポートダイヤル 0570-078374(平日9時〜21時/土曜9時〜17時)で、手続きの説明や相談窓口の案内を受けられます。収入・資産が一定基準以下などの条件を満たす場合は、弁護士・司法書士との無料法律相談や費用の立替制度(民事法律扶助)も利用できます。
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