出産費用は医療費控除の対象?出産育児一時金は差し引く、妊婦健診・タクシー代・年またぎ、いくら戻るか

国税庁は、妊娠と診断されてからの定期検診や検査の費用、通院費用は医療費控除の対象としています。出産育児一時金は医療費から差し引き、出産手当金は差し引きません。陣痛でやむを得ず使ったタクシー代は対象、実家へ帰省する交通費や入院用の身の回り品は対象外です。医療費の合計は、支払った年で数えます。この記事は、会社に勤めている方が確定申告で医療費控除を受けるときに、国税庁と厚生労働省の原文で確かめられる範囲をまとめました。医療の内容や病院の選び方は扱いません。

対象になるもの・ならないもの

医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までに、自分または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費が、10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)を超えたときに受けられる所得控除です(No.1120)。出産に関する費用のうち、国税庁の原文に書かれている範囲を次にまとめました。

出産の費用扱い国税庁の原文
妊娠と診断されてからの定期検診・検査の費用対象No.1124、質疑応答事例
妊娠中の通院費用対象No.1124
出産後の検診(健康診断の対価にすぎないものを除く)対象質疑応答事例
助産師による分べんの介助の対価対象No.1122
病院に支払う入院中の食事代一般的に対象No.1124、質疑応答事例
出前・外食・おやつ代対象外No.1124、質疑応答事例
陣痛など急を要するときのタクシー代対象No.1124、質疑応答事例
実家で出産するための帰省の交通費対象外No.1124、質疑応答事例
寝巻き・洗面具など入院用の身の回り品対象外No.1124、質疑応答事例
本人や家族の都合だけの個室の差額ベッド代対象外No.1126
医師・看護師へのお礼対象外No.1126
無痛分べん講座の受講費用対象外質疑応答事例

出典:国税庁 タックスアンサー No.1124・No.1122・No.1126・No.1120(令和8年4月1日現在法令等)、質疑応答事例(令和7年8月1日現在の法令・通達等に基づく)、2026年10月2日確認。原文に書かれていない費用は、この表に入れていません。無痛分べん講座の回答は講座の受講費用についてのもので、分べん自体の費用の扱いではありません。

タクシー代・帰省の交通費・入院中の費用

タクシー代

通常、電車やバスなど公共交通機関が利用できる場合のタクシー代は、控除の対象に含まれません(No.1122)。出産で入院するときは例外が示されています。No.1124 は、通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合は対象としています。質疑応答事例は、突然の陣痛のように病状からみて急を要する場合や、電車・バス等の利用ができない場合は、その全額が対象と回答しています。料金に高速道路の利用料金が含まれるときも、利用を余儀なくされる場合なら対象です。

実家で出産するための帰省

お産のために実家へ帰省する旅費は、対象になりません。質疑応答事例は、医療費控除の対象になる旅費や交通費を、次の2つに限られると説明しています。

  • 病院・診療所・老人保健施設・助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価のうち、病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分
  • 医師等による診療等を受けるための通院費のうち、その診療等を受けるため直接必要で、かつ通常必要なもの

帰省の旅費はどちらにも当てはまらないため、対象外です。

入院中の費用

  • 食事代:病院に支払う入院中の食事代は入院費用の一部で、一般的には対象です。出前を取った、外食した、おやつを買ったなど、病院から給付される食事以外の費用は対象外です
  • 身の回り品:寝巻きや洗面具などの購入費は、入院のためには必要でも、医師等による診療等を受けるため直接必要なものには当たらないので対象外です
  • 個室・お礼:本人や家族の都合だけで個室に入院したときの差額ベッドの料金、医師や看護師へのお礼は対象外です(No.1126)

通院費用は領収書のないものが多いため、家計簿などに記録して、実際にかかった費用を明確に説明できるようにしておくよう、No.1124 が案内しています。

出産育児一時金と出産手当金の扱い

厚生労働省によると、出産育児一時金は、公的医療保険の加入者が出産したとき、お子さん1人につき原則50万円が加入している保険者から支給される制度です。支給額は、令和5年4月に、それまでの原則42万円から50万円に引き上げられました。

受け取るお金医療費から差し引くか国税庁の原文
出産育児一時金・家族出産育児一時金差し引くNo.1124
出産費・配偶者出産費差し引くNo.1124
高額療養費差し引くNo.1120
出産手当金差し引かないNo.1124、質疑応答事例

出典:国税庁 タックスアンサー No.1124・No.1120、質疑応答事例(令和7年8月1日現在)、厚生労働省「出産育児一時金等について」、2026年10月2日確認。

差し引くもの

出産育児一時金など、医療費を補てんする保険金等は、実際に支払った医療費の合計額から差し引きます(No.1120)。補てん額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額が出ても他の医療費からは差し引きません。出産の費用が一時金より少なく、差額を保険者から受け取るときは、その費用の医療費は0円になり、余った分で家族の他の医療費を減らすことはありません。

厚生労働省によると、「直接支払制度」を利用する場合は、保険者から出産施設に一時金が直接支給されるため、窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りになります。明細書を作るときは、同じ一時金を二重に引かないようにしてください。

差し引かないもの

出産手当金は、欠勤による給与等の減額を補うために給付されるもので、医療費を補てんするための保険金等には当たりません。質疑応答事例は、健康保険法の規定により給付される傷病手当金や出産手当金などは、医療費を補てんする保険金等に当たらないと回答しています。出産手当金の金額や条件は出産手当金はいくらもらえる?にまとめています。

年をまたいだとき

医療費控除の対象は、その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費です。未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象になります(No.1120)。年を決めるのは出産の日ではなく、支払った日です。

  • 妊婦健診を前の年に払い、分べんの費用を翌年に払ったときは、それぞれ支払った年の医療費として数えます
  • 入院費を退院時に精算せず、翌年に支払ったときは、現実に支払った年の分になります

医療費は、同じ年の分を、生計を一にする家族の分と合わせて数えられます。出産の年に、家族の通院費や薬代などを足して10万円を超えるかを確かめてください。

医療費を補てんする金額が確定申告書の提出までに確定していない場合は、見込額を支払った医療費から差し引くと、No.1126(入院費用について書かれた説明)が案内しています。確定額が見込額と異なるときは、修正申告または更正の請求の手続で訂正します。

領収書から「医療費控除の明細書」を作り、確定申告書に添付します。確定申告期限等から5年を経過する日までの間は、領収書の提示または提出を求められる場合があります(No.1120)。書き方は医療費控除の明細書の書き方にまとめています。

いくら戻るか

次は、妊婦健診・通院費・分べん・入院など、出産に関する医療費の合計を仮に80万円、出産育児一時金を原則どおり50万円としたときの、年収別の医療費控除額と戻る額の目安です(金額は計算のための仮置きで、実際の費用や受け取る額とは異なります)。80万円から一時金50万円を引いた30万円が、控除の計算の対象になります。

申告する人の年収医療費控除額戻る額の目安
300万円20万円3万円
400万円20万円3万円
500万円20万円3万円
600万円20万円4万円
800万円20万円6.1万円

tools の医療費控除計算機と同じ計算です。社会保険料は東京都・40歳未満の標準的な金額で概算し、配偶者控除・扶養控除などその他の所得控除は考慮していません。他の医療費はなしとしています。実際の額は、源泉徴収額や他の控除により変わります。

次は、年収500万円の方が、出産に関する医療費の合計(一時金を引く前)が違うときの目安です。出産育児一時金は50万円としています。

出産の医療費の合計医療費控除額戻る額の目安
50万円(一時金を引くと0万円)0万円0万円
60万円(一時金を引くと10万円)0万円0万円
80万円(一時金を引くと30万円)20万円3万円
100万円(一時金を引くと50万円)40万円6万円

年収500万円、他の医療費はなしとして計算しています。合計が一時金と同じ50万円のときは、一時金を引くと0円になり、戻る額も0円です。

計算例:年収500万円の方が、出産に関する医療費を80万円払い、一時金50万円を受け取ったとき

80万円から一時金50万円を引いた30万円から、足切りの10万円を引いた200,000円が医療費控除額になり、戻る額の目安は所得税と住民税の合計で30,210円です。

年収と医療費を入力して確かめるときは、医療費控除はいくらから戻る?計算ツールを使えます。地域ごとの出産費用の平均は出産費用の平均はいくらか(都道府県別)で調べられます。

よくある質問

Q. 出産費用は医療費控除の対象になりますか?

A. 国税庁の No.1124 は、妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、通院費用は医療費控除の対象になると説明しています。No.1122 には、助産師による分べんの介助の対価や、病院・診療所・助産所へ収容されるための対価も、対象になる医療費として挙げられています。ただし、出産育児一時金など保険者から支給される金額は、医療費から差し引きます。

Q. 出産育児一時金(50万円)は、医療費から引かないといけませんか?

A. 国税庁の No.1124 は、健康保険組合や共済組合などから支給される出産育児一時金や家族出産育児一時金、出産費や配偶者出産費の金額は、医療費控除の額を計算する際に医療費から差し引かなければならないと説明しています。No.1120 によると、補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引き、引ききれない金額があっても他の医療費からは差し引きません。

Q. 出産手当金は、医療費から差し引きますか?

A. 差し引きません。国税庁の No.1124 と質疑応答事例は、出産の前後の一定期間勤務できないことに基因して健康保険法等の規定により給付される出産手当金は、医療費を補てんする性格のものではないため、医療費控除の計算上差し引く必要はないと回答しています。

Q. 陣痛でタクシーを使いました。タクシー代は対象ですか?

A. 国税庁の質疑応答事例は、突然の陣痛のためタクシーを利用して入院した場合のように、病状からみて急を要する場合や、電車・バス等の利用ができない場合は、タクシー代の全額が医療費控除の対象になると回答しています。タクシーの利用を余儀なくされる場合で、料金に高速道路の利用料金が含まれているときは、その料金も対象です。

Q. 実家で出産するための帰省の交通費は対象ですか?

A. 対象になりません。国税庁の No.1124 と質疑応答事例は、お産のために実家へ帰省する旅費は、医療費控除の対象となる交通費のいずれにも当てはまらないと回答しています。

Q. 入院中の食事代や、入院のための寝巻き・洗面具の購入費は対象ですか?

A. 病院に支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として一般的には対象になります。ただし、出前や外食、おやつ代など、病院から給付される食事以外の費用は対象になりません。寝巻きや洗面具などの身の回り品の購入費は、医療費控除の対象になりません(No.1124、質疑応答事例)。

Q. 個室や、医師・助産師へのお礼の費用は対象ですか?

A. 国税庁の No.1126 は、本人や家族の都合だけで個室に入院したときの差額ベッドの料金は医療費控除の対象にならないこと、医師や看護師に対するお礼は診療などの対価ではないため対象にならないことを説明しています。

Q. 無痛分べん講座の受講費用は対象ですか?

A. 国税庁の質疑応答事例は、無痛分べん講座の受講費用は、医師による診療等の対価として支払われるものではなく、医師による診療等を受けるため直接必要な費用でもないので、医療費控除の対象にならないと回答しています。この回答は講座の受講費用についてのもので、分べん自体の費用の扱いはこの記事では書いていません。

Q. 出産が12月で、支払いが翌年になったときは、何年分ですか?

A. 国税庁の No.1120 は、医療費控除の対象はその年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費で、未払いの医療費は現実に支払った年の医療費控除の対象になると説明しています。出産の日ではなく、支払った日で年が決まります。

参考・出典

※医療費控除の取扱いは個別の事情により異なります。具体的な申告は税務署または税理士にご確認ください。この記事は、出産や病院の選び方など医療についての情報ではありません。

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