ふるさと納税ワンストップ特例の期限|翌年1月10日、過ぎたら確定申告

ワンストップ特例の申請書は、寄附をする際に寄附先の自治体へ出すものです。締切は法令ではなく各自治体が決める受付期限で、今回公式ページを確認した札幌市・福岡市・北見市・函館市・米沢市は、いずれも寄附をした翌年の1月10日です。締切を過ぎても、確定申告をすれば寄附金控除は受けられます。確定申告の期限は寄附をした翌年の3月15日まで。それも過ぎた場合、所得税の還付は翌年1月1日から5年間、還付申告で受けられます。

期限はいつ? 自治体の案内の原文

ワンストップ特例の申請書の締切は、法律には書かれていません。実際の受付期限は、寄附先の自治体が決めて案内しています。次の5市の公式ページ(2026年10月2日確認)では、いずれも寄附をした翌年の1月10日でした。

自治体締切の原文出典
札幌市「提出期限:翌年1月10日必着」札幌市 ふるさと納税
福岡市「ご寄付いただいた年の翌年1月10日(必着)までに提出してください」福岡市 寄附の手続
北見市「申請書を寄附をされた翌年の1月10日までに北見市ワンストップ受付センターに到着するよう発送してください」北見市 ふるさと納税
函館市「申請期限は寄附した翌年の1月10日です」函館市 ふるさと納税
米沢市「提出期日:寄附した翌年の1月10日(必着)」米沢市 ふるさと納税

※必着か、発送の期限かの書き方は自治体で異なります。ほかの自治体の締切はここに載せた5市と同じとは限りません。寄附先の案内で日付と、必着かどうかを必ず確認してください。

法令側の根拠は、総務省ふるさと納税ポータルの「ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出してください」という案内と、地方税法附則第7条の「特例控除対象寄附金を支出する際」に申請するという定めです。受付締切の日付そのものは、総務省・国税庁の原文にも書かれていません。

法令・総務省の原文から確認できた日付は次の3つです。申請書の受付締切(上の表)とは別のものです。

日付何の期限か出典
寄附の翌年1月10日申請後に住所などが変わったときの、変更届出書の提出総務省・地方税法附則7条
寄附の翌年1月31日自治体が、住所地の市町村へ申告特例通知書を送る期限地方税法附則7条
寄附の翌年3月15日確定申告で寄附金控除を受けるときの申告総務省

原文の「1月10日」は、変更届出書の期限としても出てきます

総務省ポータルで1月10日が出てくるのは、「提出済の申請書の内容に変更があった場合」の変更届出書です。申請書の締切が自治体の案内で1月10日と書かれているのとは別に、法令・総務省側では変更届の期限として定められています。年末ぎりぎりに寄附した場合は、寄附先の自治体に締切と必着かどうかを確認してください。

ワンストップ特例が使える人

総務省は、ワンストップ特例を申請できる人を「確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内」としています。次のどれかに当たると、ワンストップ特例では済まず、確定申告が必要になります。

  • 6団体以上に寄附した:総務省は「6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要があります」としています。
  • ほかの理由で確定申告をする:医療費控除や雑損控除のために確定申告や個人住民税の申告をする人も、ふるさと納税分を含めて申告します(国税庁 No.1155)。
  • 申請書を出さなかった:総務省は、ワンストップ特例を申請しない人は控除を受けるために確定申告が必要としています。

ワンストップ特例を使った場合、所得税からの控除は行われず、控除額の全額が翌年度の住民税から減額されます(総務省)。令和4年中の寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを使ったワンストップ特例のオンライン申請ができます。対応状況は寄附先の自治体に問い合わせる案内になっています。

年収ごとの寄附の上限額は、ふるさと納税 上限額計算ツールで調べられます。制度の仕組み全体はふるさと納税の使い方にまとめています。

申請書の締切を過ぎたとき:確定申告で受ける

ワンストップ特例の申請書が間に合わなかった場合も、寄附は無駄になりません。確定申告をすれば、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から控除されます(上限額まで、総務省・国税庁)。

場合手続期間
確定申告の期間内確定申告寄附の翌年3月15日まで
期間を過ぎた還付申告(所得税の還付)翌年1月1日から5年間
所得税が0円で、住民税だけ控除を受ける住民税の申告市区町村に確認

2行目は、国税庁 No.2030(還付申告)に「確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます」とあります。ここでいう還付は所得税の話です。住民税側の取り扱いは、原文で確認できなかったため、お住まいの市区町村に確認してください。確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねている点は、次の章で触れます。

確定申告そのものを期限後に出す場合の、加算税・延滞税の扱いは確定申告の期限を過ぎたらにまとめています。

確定申告の書き方の要点

確定申告書は、国税庁の確定申告書等作成コーナーで画面の案内に沿って入力すると作れます。e-Taxで送るか、印刷して税務署へ郵送または持参します(総務省)。要点は3つです。

  • 寄附の証明書を用意する:寄附先の自治体が発行する受領証明書(受領書)が必要です。専用振込用紙で寄附した場合は、払込票控が証明書類になることがあります(総務省)。
  • 第二表の2か所に書く:「寄附金控除に関する事項」の「寄附先の名称等」「寄附金」欄に自治体名と金額を、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも金額を書きます(国税庁 No.1155)。
  • マイナポータル連携:寄附金受領証明書等のデータをマイナポータル経由で取得し、申告書の該当項目に自動入力できます(国税庁)。

「住民税に関する事項」欄の書き漏れに注意

国税庁は、所得税の確定申告書は個人住民税の申告書も兼ねているため、「住民税に関する事項」の寄附欄が書かれていないと、個人住民税の賦課決定の際に控除されないこともあると注意しています(No.1155)。

確定申告をすると、ワンストップ特例は無効になる

ワンストップ特例の申請書を出したあとに、医療費控除などで確定申告をする人は、扱いに注意が必要です。国税庁は「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります」と案内しています(No.1155)。

ですから、確定申告をする場合は、ワンストップ特例の申請書を出した分も含めて、すべての寄附を第二表に書きます。書き忘れると、書かなかった分の控除が受けられなくなります。誤って入れずに申告したときは、更正の請求で寄附金控除の適用を受けられます。ただし、適用しても最終的な所得税等の額が変わらない場合は更正の請求ができず、その場合は市区町村への相談になります(No.1155)。

よくある質問

Q. ワンストップ特例の申請書を出し忘れました。控除は受けられませんか?

A. 確定申告をすれば、寄附金控除を受けられます。総務省は「ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方は、控除を受けるために確定申告を行う必要があります」としています。確定申告の期限は、寄附をした翌年の3月15日までです(総務省)。所得税の還付は、確定申告期間と関係なく翌年1月1日から5年間提出できる還付申告でも受けられます(国税庁 No.2030)。

Q. 6つ以上の自治体に寄附しました。ワンストップ特例は使えますか?

A. 使えません。総務省は「6団体以上にふるさと納税を行った場合は、確定申告を行う必要があります」と案内しています。ワンストップ特例の申請ができるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、寄附先の自治体が5団体以内の場合に限られます。

Q. ワンストップ特例を申請しましたが、医療費控除で確定申告もします。どうなりますか?

A. 国税庁は「確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の申請が無効となるため、ワンストップ特例の申請をした分も含めて寄附金控除額を計算する必要があります」としています(No.1155)。申請した分も含めて、確定申告書に書きます。

Q. 申請済みなのに、ふるさと納税を入れずに確定申告をしてしまいました。

A. 国税庁は、ワンストップ特例の申請をした方が誤って寄附金控除の適用を受けずに確定申告をした場合は、更正の請求により寄附金控除の適用を受けることができるとしています。ただし、適用しても最終的な所得税等の額が変わらない場合は更正の請求ができず、その場合はお住まいの市区町村に相談するよう案内されています(No.1155)。

Q. 年末調整で所得税が0円になっています。確定申告は必要ですか?

A. 総務省は、年末調整等により所得税が0円になっていて住民税からのみ控除を受ける方は、住民税に関する申告書をお住まいの市区町村に提出する必要があるとしています。詳細は市区町村への確認が必要です。

Q. ワンストップ特例の申請は、郵送しかできませんか?

A. 総務省によると、令和4年中にされた寄附から、一部の自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請が可能になっています。対応状況は自治体ごとに異なるため、寄附先の自治体に問い合わせるよう案内されています。

参考・出典

※税額や適用の判断は、個々の状況によって異なります。申請書の受付締切や必着の扱いは自治体ごとに異なります。具体的な取り扱いは寄附先の自治体、所轄の税務署または税理士等の専門家にご確認ください。

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