山梨県の最低賃金(令和8年度・時給)
1,113円
2026年11月1日から時給1,113円(それまでは1,052円)。厚生労働省が公表した答申額です
令和7年度より+61円/全国21位(全国加重平均 1,177円)
フルタイム月収換算(令和8年度)
192,549円
時給1,113円 × 月173時間(週40時間)
フルタイム年収換算(令和8年度)
2,315,040円
手取り目安 約1,891,517円(単身・扶養なし)
山梨県の最低賃金は時給1,113円。毎月の固定費で、いちばん見直しやすいのは電気代ですPR
18歳以上の個人が対象で、沖縄エリアは対象外です。電気を送る仕組みや設備は今までと変わらず、停電しやすくなることはなく品質も同じです。初期費用や契約期間の縛りもなく、切り替えは通常7日程度。手続きには検針票(電力会社のマイページ)が要ります
山梨県の地域別最低賃金は、2026年11月1日から時給1,113円(それまでは1,052円)。厚生労働省が公表した答申額です。 令和7年度から61円の引き上げで、パート・アルバイトを含め山梨県内で働くすべての労働者に適用されます。 業種によっては、この額より高い「特定最低賃金」が別に決まっています。→ 特定最低賃金とは
山梨県の令和8年度の最低賃金(時給1,113円)で働く場合、社会保険の加入や所得税の負担が生じる「年収の壁」に達する労働時間の目安は次のとおりです。
| 年収の壁 | 必要な年間労働時間 | 月あたり |
|---|---|---|
| 週20時間(社会保険・従業員51人以上の勤務先。年収にかかわらず加入) | 約1,040時間 | 約87時間 |
| 130万円(社会保険・配偶者の扶養) | 約1168時間 | 約97時間 |
| 178万円(所得税がかかり始める) | 約1599時間 | 約133時間 |
※ 最低賃金が上がると、同じ年収に達するまでの労働時間は短くなります。所得税がかかり始めるのは令和8年分では178万円です(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)。かつて言われた「103万円の壁」は改正前の数字です。
※ 「106万円の壁」と呼ばれた「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件は、2026年10月1日に撤廃されました。いまは勤務先の従業員数51人以上・週20時間以上・学生でない・2か月超の雇用見込みをすべて満たせば、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります(企業規模の要件は2027年10月から36人以上に拡大)。年収の壁の詳しい条件と手取りへの影響は年収の壁シミュレーターで確認できます。
山梨県の令和8年度の最低賃金(答申額)は時給1,113円で、全国加重平均の1,177円より64円低い水準です。 全国47都道府県で高い順に並べると山梨県は21位です(同額は同順位)。 全国で最も高いのは東京都(1,280円)、最も低いのは宮崎県(1,085円)です。
地域別最低賃金は毎年10月前後に改定されます。令和8年度の答申では全国加重平均で56円(約5.0%)の引き上げとなりました。発効日は都道府県ごとに違い、2026年10月1日から12月2日までの間です。
山梨県の最低賃金は、2026年11月1日から時給1,113円(それまでは1,052円)。厚生労働省が公表した答申額です。パート・アルバイトを含め、原則として山梨県内で働くすべての労働者に適用されます。
山梨県の令和8年度の最低賃金(時給1,113円)でフルタイム(週40時間・月173時間換算)働いた場合、月収は約192,549円、年収は約2,315,040円が目安です。実際の金額は労働時間や勤務日数によって変わります。
原則できません。地域別最低賃金は、その都道府県で働くすべての労働者に適用される時給の下限です。これを下回る賃金は、たとえ本人が同意していても法律上無効となり、差額の支払いが必要です。派遣労働者には派遣先の地域の最低賃金が適用されます。
最低賃金が上がると、同じ労働時間でも年収が増えるため、「年収の壁」に達するまでの労働時間は短くなります。山梨県の令和8年度の時給1,113円では、配偶者の扶養から外れる年収130万円に達するのは年間約1168時間(月約97時間)、所得税がかかり始める年収178万円に達するのは年間約1599時間(月約133時間)です。いわゆる106万円の壁だった「所定内賃金が月8.8万円以上」という賃金要件は2026年10月1日に撤廃されたため、従業員51人以上の企業で週20時間以上働き、学生でなければ、年収の額にかかわらず社会保険の加入対象になります。働き方の調整は年収の壁シミュレーターで確認できます。
出典
厚生労働省「全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました」(2026年9月3日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_75950.html
厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」(同報道発表の別紙)
https://www.mhlw.go.jp/content/11302000/001745621.pdf
厚生労働省「令和7年度地域別最低賃金全国一覧」(令和7年度の額・発効日)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
令和8年度の時給額は地方最低賃金審議会の答申額で、発効日は答申公示後の異議の申出の状況等により変更となる可能性があります(別紙の注記)。 全国加重平均との差・順位・月収/年収換算・手取り目安は、令和8年度の答申額をもとに当サイトが機械的に算出したものです(月173時間・年2,080時間で換算。同額は同順位)。手取りは単身・扶養なしの概算で、実際は勤務時間・控除により変わります。