年金の受給手続きはいつ・何をする?年金請求書が届く時期・必要書類・書き方・出し先・出さないとどうなるか

年金は、受け取る権利ができても自動では始まりません。請求の手続きが必要です。日本年金機構は、受給開始年齢(多くの方は65歳)の3か月前に、加入記録を印字した年金請求書(事前送付用)を送ります。出せるのは誕生日の前日以降で、前に出すと受け付けられません。出し先は年金事務所などの窓口、郵送、対象者は電子申請です。請求しないまま受けられるようになってから5年を過ぎると、過ぎた分は時効で受け取れなくなる場合があります。

受給手続きの流れ

日本年金機構は、老齢年金の請求を次の順で案内しています。65歳から老齢基礎年金・老齢厚生年金を初めて受け取る方の流れです。

いつやること必要なもの
65歳の誕生日の3か月前年金請求書(事前送付用)が届く。印字された加入記録を見て、もれや誤りがあれば年金事務所に連絡する届いた年金請求書。記録はねんきんネットでも確認できる
誕生日の前日以降年金請求書に書いて、添付書類とあわせて提出する(窓口・郵送・電子申請)年金請求書、受取口座が分かるもの、マイナンバー(なければ戸籍・住民票)。配偶者や子がいれば加給年金の書類
提出の約1〜2か月後「年金証書・年金決定通知書」が届く年金証書に書かれた支払開始年月を確認する
さらに約1〜2か月後年金振込通知書などが届き、受け取りが始まる。受給権が発生した月の翌月分から、偶数月15日に前月・前々月の分が振り込まれる受取口座の通帳。支給日は年金の支給日の記事にまとめています

出典:日本年金機構「老齢年金の請求手続きの流れ」(更新2026年7月15日)、「65歳時の年金の手続き(老齢年金を初めて請求する方)」(更新2026年6月15日)、「年金請求のご案内(書面申請用)」。共済組合等で決定する年金は、各共済組合等に問い合わせます。

法律でも、年金を受ける権利は受給権者の請求に基づいて決定(裁定)されると決められています(国民年金法第16条、厚生年金保険法第33条)。

年金請求書はいつ届く?届かないとき

年金請求書(事前送付用)は、受給開始年齢に到達する3か月前に、日本年金機構からご本人あてに送られます。3か月も前に届くのは、年金の手続きをする方のなかに、加入記録の確認や整備が必要な方がいるためと説明されています(日本年金機構)。

2026年(令和8年)に送られるのは、次の方です。

  • 65歳になる方:昭和36年4月2日〜昭和37年4月1日生まれ。男性は年金の加入期間が10年以上ある方、女性は10年以上で、厚生年金と共済組合の加入期間が1年未満の方です。
  • 63歳になる女性:昭和38年4月2日〜昭和39年4月1日生まれで、加入期間が10年以上、厚生年金と共済組合をあわせて1年以上の方です(特別支給の老齢厚生年金の対象)。

特別支給の老齢厚生年金は、男性は昭和36年4月1日以前、女性は昭和41年4月1日以前に生まれた方が対象で、受給開始年齢は生年月日と性別によって変わります(日本年金機構)。

送り元は加入記録で決まる

年金加入記録特別支給の開始年齢のとき65歳のとき
厚生年金・国民年金だけ日本年金機構日本年金機構
共済組合の記録もあり、最後が厚生年金日本年金機構日本年金機構
共済組合の記録もあり、最後が共済組合日本年金機構共済組合
共済組合の期間だけ共済組合共済組合

出典:日本年金機構「老齢年金請求書の事前送付」(更新2026年4月1日)の送付パターン表。共済組合から支給する年金があるときは、別に共済組合からも送られます。

特別支給の老齢厚生年金をもらっていて、65歳になるとき

60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金を受けている方が65歳になるときは、新たに老齢基礎年金と老齢厚生年金を受けることになり、年金請求書の提出があらためて必要です。こちらは3か月前ではなく、65歳の誕生月の初め頃(1日生まれの方は前月の初め頃)に「年金請求書(はがき)」が届きます。誕生月の末日までに提出しないと、年金の支払いが一時保留されることがあります(日本年金機構)。令和7年1月以降に65歳になった日本在住の方は、電子申請でも出せます。

届かないとき・なくしたとき

  • 届かない:日本年金機構に登録された住所が現住所と違うなどの理由が考えられます。ねんきんダイヤルか年金事務所に問い合わせます。
  • なくした:事前送付用は再送付されません。様式第101号を印刷するか、ねんきんダイヤルで送ってもらうか、窓口でもらいます。
  • 「年金に関するお知らせ(はがき)」が届いた:これは年金請求書とは別のものです。60歳と65歳の到達月の3か月前に、老齢年金の受給資格期間が確認できない方へ、加入期間の確認や任意加入の案内をするために送られます。

必要書類

添付書類は、人によって変わります。日本年金機構の「年金請求のご案内(書面申請用)」と、手続きの案内ページにある書類を整理しました。

書類必要な人ポイント
年金請求書全員事前送付用か、様式第101号
受取口座が分かるもの(通帳またはキャッシュカードのコピー)全員本人名義。金融機関名・支店名・口座名義人カナ氏名・預金種別・口座番号が見えること。請求書に金融機関の証明を受けたとき、公金受取口座を指定するときは不要
生年月日が分かる書類(戸籍抄本・戸籍謄本・住民票)全員。ただしマイナンバーが機構に登録済みか、請求書にマイナンバーを書けば省略できる受給権発生日以降、かつ提出日から6か月以内に交付されたもの。共済組合の加入期間がある方は、マイナンバーを必ず書く
戸籍・世帯全員の住民票・所得証明書など生計を維持している配偶者や子がいる方(加給年金)。配偶者に生計を維持されている方(振替加算)配偶者・子のマイナンバーを請求書に書くと省略できる。審査で求められることもある。別居・事実婚などは別の申立書が必要
雇用保険被保険者証など(被保険者番号が分かるもの)特別支給の老齢厚生年金・繰上げの老齢厚生年金を請求する方で、雇用保険に加入中か過去7年以内に加入していた方雇用保険受給資格者証、高年齢雇用継続給付の決定通知書でも可。直近の番号が分かるものを付ける
老齢年金の受取方法確認書65歳以降に請求する方事前送付用なら「受取開始時期の選択」欄の記入で省略できる
年金加入期間確認通知書共済組合に加入していた期間がある方共済組合から交付を受ける
基礎年金番号と違う番号の年金手帳持っている方コピー可

出典:日本年金機構「年金請求のご案内(書面申請用)」(令和8年4月以降送付分)、「65歳時の年金の手続き」「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」「老齢年金請求書の記入方法等」。本表は主なものです。単身の方でマイナンバーが機構に登録済みなら、戸籍・住民票は原則不要です。

  • マイナンバーの登録状況:機構から届いた年金請求書に印字されています(「1」は登録済み、「0」または空欄は未登録)。未登録なら、請求書にマイナンバーを書けば戸籍・住民票を付けなくて済みます。
  • 住民票などの原本が要るとき:年金請求のために取った住民票などを別の用事に使うときは、申し出れば原本を返してもらえます。
  • 外国人の方:マイナンバーがあれば請求書に書き、氏名のアルファベットを余白に書いたうえで、在留カードか住民票のコピーを付けます。

年金請求書の書き方(雇用保険・配偶者・加給年金の欄)

年金請求書(事前送付用)には、氏名・住所・基礎年金番号・加入記録があらかじめ印字されています。書き込む欄の主なところを、日本年金機構の記入例から整理します。

最初に確認すること

  • ペン:黒インクのボールペン。鉛筆や、摩擦で消えるインクのペンは使いません。
  • 印字の確認:住所は住民票の住所であることを見ます。印字に誤りがあれば二重線で消して、正しい内容(フリガナ含む)を余白に書きます。訂正印は不要です。訂正した箇所は別の手続きが必要になるため、年金事務所などに連絡するよう書かれています。
  • 加入記録:もれや誤りがあるときは、提出の前に年金事務所に連絡します。転職が多い、姓が変わったことがある、名前の読み方がいくつもある方は、特に確認が必要とされています。
  • 受取口座:金融機関かゆうちょ銀行かを選んで書きます。どちらも「口座名義人カナ氏名」が必要です。公金受取口座の登録済みの口座を使うか、年金の請求で指定する口座を公金受取口座に登録するかを選ぶ欄もあります。

雇用保険の欄

国民年金だけに加入していた方は、この欄の記入は要りません。それ以外の方は、次の2つを書きます。

  • 雇用保険に加入したことがあるか:「はい」なら雇用保険被保険者番号(10桁または11桁)を書きます。「いいえ」なら、下の「事由書」で「ア(被保険者から除外されていた)」か「イ(加入していない事業所に勤めていた)」に〇をして氏名を書きます。最後に被保険者でなくなった日から7年以上たっているときは「ウ」です。
  • 60歳から65歳までの間に、失業給付の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けたか:「はい」か「いいえ」に〇をします。これから受ける予定の方は、年金事務所に問い合わせるよう書かれています。

雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付を受けている間は、65歳までに支給される老齢厚生年金の一部または全部が受け取れません(日本年金機構)。

配偶者・子の欄

配偶者がいるかを「はい」「いいえ」で答え、「はい」なら配偶者の氏名・生年月日・個人番号(または基礎年金番号)・性別を書きます。18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子がいるときは、子の氏名・生年月日・個人番号も書きます。配偶者や子のマイナンバーを書くと、戸籍・住民票・所得証明書の添付を省略できます。

加給年金額に関する生計維持の申立て

自分に生計を維持されている配偶者や子がいる方は、次の2つの要件を満たすかを申し立てます。

  • 生計を同じくしていること:同居している、単身赴任や就学・療養などで住所は別でも生活費を共にしている、など。
  • 年収850万円(所得655.5万円)以上を将来にわたって有しないと認められること:配偶者・子それぞれについて、年収が850万円未満かを「はい」「いいえ」で答えます。「いいえ」の場合は、受給権が発生したときからおおむね5年以内に850万円(所得655.5万円)未満となる見込みがあるかを答えます。見込みがあるときは、退職年齢が確認できる就業規則のコピーなどが要ります。

加給年金が付くのは、厚生年金の被保険者期間が原則20年以上ある方で、条件に合う配偶者や子がいるときです(日本年金機構)。額・条件・2028年の見直しは加給年金は廃止される?にまとめています。

代理人が出すとき

代理人が提出するときは、ご本人(年金を受ける方)が請求書の委任状の欄を書きます。親の手続きを手伝う場合は、親の署名が要る欄がある、と覚えておくと段取りが組めます。

どこで出す?窓口の予約・郵送・電子申請

窓口と郵送

  • 出し先:年金加入期間が国民年金の第1号被保険者(自営業者など)の期間だけの方は、お住まいの市(区)役所か町村役場です。それ以外の方(共済組合等の加入期間がある方を含む)は、お近くの年金事務所か街角の年金相談センターです。年金記録が共済組合等の期間だけの方は、原則、加入していた共済組合等に出します。
  • 郵送でも出せます:添付書類に漏れがないか確認してから送ります。次の方は、出す前に最寄りの年金事務所に相談するよう案内されています。年金加入記録に空白期間や記載誤りがある方、基礎年金番号を複数持っている方、遺族年金や障害年金など他の年金を受けている方、繰上げや繰下げを考えている方、請求と同時に年金の見込額をもらいたい方。
  • 窓口は予約が便利:窓口で年金請求の手続きをするときは、予約相談が案内されています。

窓口の予約のしかた

方法受付準備するもの
インターネット予約8時〜23時30分(土日祝も可)。翌々開所日以降の予約ができる。マイナポータルからが勧められている基礎年金番号とメールアドレス(マイナポータルならマイナンバーカードとメールアドレス)
電話予約(老齢年金請求者専用フリーダイヤル)月曜8時30分〜19時、火〜金曜8時30分〜17時15分、第2土曜9時30分〜16時。翌開所日以降の予約ができる同封の年金請求書など、基礎年金番号が分かるもの
来所するとき予約相談の開始時間帯は、月曜〜金曜の9時〜16時(土曜開所日・延長開所日は別)運転免許証などの本人確認書類。本人以外が手続きするときは、委任状と代理人の本人確認書類

出典:日本年金機構「予約相談について」(更新2026年9月30日)、「年金請求のご案内(書面申請用)」。電話番号は日本年金機構の電話相談のページで確認できます。

電子申請(マイナポータルとねんきんネット)

年金請求書(事前送付用)に「電子申請のご案内リーフレット」が同封されている方は、マイナポータルとねんきんネットを連携して、24時間いつでも電子申請できます。事前にマイナンバーカードの署名用電子証明書のパスワード設定、マイナポータルの利用者登録、ねんきんネットとの連携、公金受取口座の登録が必要です。

リーフレットが同封されていても、次の方は使えず、紙で出します(日本年金機構)。

  • 公金受取口座以外の口座で年金を受け取りたい方
  • 別居・内縁の配偶者がいる方、年収850万円(所得655.5万円)以上の配偶者がいる方
  • 別居、障害の状態、年収850万円以上のいずれかに当たる18歳以下(障害の状態なら20歳未満)の子がいる方
  • 住民票の住所と異なる住所を通知書の送り先にする方、成年後見人等が本人に代わって請求する方
  • すでに他の年金を受け取っている方(65歳時点で遺族厚生年金以外を受けている方)
  • 繰上げ請求、または繰下げ請求を希望する方

出さないとどうなる?5年の時効

日本年金機構は、請求をせず、年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分の年金は時効により受け取れなくなる場合があるとして、早めの請求を求めています。

項目内容根拠
時効の期間老齢年金は5年国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項
数え始める日支給事由が生じた日の翌日(毎回の支払い分は、支払日の翌月の初日)日本年金機構「年金の時効」
毎回の支払い分平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金は、5年を過ぎても自動では消えず、国が時効を主張(援用)して初めて消滅する日本年金機構「年金の時効」
請求が遅れた事情やむを得ない事情で時効の前に請求できなかったときは、理由を書面で申し立てると、年金を受ける権利そのものを時効で消さない取扱いがある日本年金機構「年金の時効」

出典:日本年金機構「年金の時効」(更新2020年12月25日)。年金記録の訂正があったうえで裁定されたものなど、国が時効を援用しない場合もあります。個別の事情は年金事務所で確認してください。

遅れて請求するとき、65歳以降の請求では老齢年金の受取方法確認書の提出が求められます。65歳(受給権発生時点)にさかのぼって受け取るか、繰り下げて受け取るかを選ぶ書類です。受給権の発生から5年を過ぎて請求するときの扱いは、よくある質問の「70歳を過ぎてから請求しても…」にあります。

65歳では請求せず繰り下げたいとき

老齢基礎年金・老齢厚生年金は、受け取りを66歳から75歳まで遅らせると増額されます。年金請求書(事前送付用)には「受取開始時期の選択」欄があり、次のいずれかを選びます。老齢厚生年金と老齢基礎年金は、別々の時期を選べます。

  • 65歳(受給権発生時点)から受け取る:そのまま請求書を提出します。
  • 現時点で繰り下げて請求する:66歳以上の方だけが選べます。
  • 今回は請求しない(後日あらためて繰下げ請求):両方とも後日にするなら、65歳の時点で請求書を出す必要はありません。受け取りたい時期に、その請求書を提出します。

繰り下げる場合は、66歳以降の毎年の誕生月に「繰下げ見込額のお知らせ」が届きます。待機期間中は加給年金と振替加算が支給されない、増えた年金で保険料や税、年金生活者支援給付金に影響が出ることがある、といった注意点も書かれています。増える額と損益分岐の考え方は年金の繰り上げ・繰り下げはどっちが得かで見られます。

65歳より前に受け取る「繰上げ請求」は、請求した月に応じて年金額が減り、請求書とは別の手続きが必要です。年金事務所か街角の年金相談センターに相談します。

よくある質問

Q. 65歳の誕生日を過ぎても、年金請求書が届きません。どうすればよいですか?

A. 年金請求書(事前送付用)は受給開始年齢の3か月前に送られるため、誕生日の前に届いているはずです。届かないときは、日本年金機構に登録されている住所が現住所と違うなどの理由が考えられます(日本年金機構)。ねんきんダイヤルか年金事務所に問い合わせます。なお、年金記録が共済組合等だけの方や、最後の加入記録が共済組合の方(65歳時)は、共済組合から送られます。また、日本国外に住んでいる方には事前送付用は送られず、ホームページから様式をダウンロードして手続きします。

Q. 年金請求書をなくしてしまいました。再発行してもらえますか?

A. 事前送付した年金請求書は再送付できません(日本年金機構)。「年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号」を日本年金機構のホームページからダウンロードして印刷するか、ねんきんダイヤルに電話して送ってもらいます。年金事務所や街角の年金相談センターの窓口にも備え付けられています。送られてきた事前送付用と様式第101号は、どちらを使っても構いません。

Q. 65歳になる前に、年金請求書を出せますか?

A. 出せません。受付は受給開始年齢(65歳)になってからで、誕生日の前日以降に提出します。65歳になる前に提出された場合は受け付けられません(日本年金機構)。戸籍や住民票を添付するときは、受給権発生日(誕生日の前日)以降に交付され、かつ提出日から6か月以内のものが必要です。

Q. 手続きをしないと、年金はもらえなくなりますか?

A. 年金は、受け取る権利ができたときに自動で始まるものではありません(日本年金機構)。請求しない間は支払われません。年金を受けられるようになったときから5年を過ぎると、5年を過ぎた分は時効により受け取れなくなる場合があります。法律にも、年金を受ける権利は支給事由が生じた日から5年で消滅すると書かれています(国民年金法第102条第1項、厚生年金保険法第92条第1項)。

Q. 70歳を過ぎてから請求しても、年金は出ますか?

A. 出ます。ただし、受給権が発生してから5年を過ぎて手続きをする場合は、手続きの5年前の日に繰下げ請求をしたものとみなされ、その翌月分から増額された年金を受け取る形になります(特例的な繰下げみなし増額制度)。対象は昭和27年4月2日以降生まれの方、または平成29年4月1日以降に受給権が発生した方です。障害年金や遺族年金を受けている場合は、増額されないことがあります(日本年金機構)。

Q. 家族が代わりに、年金請求書を出せますか?

A. 出せます。年金請求書に、ご本人(年金を受ける方)が委任状の欄を記入します。窓口に行くときは、委任状と代理人ご自身の本人確認書類が必要です。電話で問い合わせるときは、代理人(二親等以内)の方の基礎年金番号も必要です(日本年金機構「年金請求のご案内」)。成年後見人等が本人に代わって請求する場合は、電子申請は使えません。

Q. 年金請求書の記入を間違えたときは、どうなりますか?

A. 日本年金機構の案内では、印字された住所などに誤りがあるときは二重線で消して、余白に正しい内容を書き、訂正印は不要とされています。手書きした欄の訂正の仕方は、今回確認した案内に書かれていません。書き方に不安があるときは、予約相談で窓口に見てもらえます。印字された内容を訂正したときは別の手続きが必要になるため、年金事務所に連絡します。

Q. 65歳では請求せず、繰り下げるつもりです。いま何か出す必要はありますか?

A. 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を繰り下げる予定なら、65歳の時点で請求書を出す必要はありません。年金請求書の「受取開始時期の選択」欄は、老齢厚生年金も老齢基礎年金も「今回は請求しません。後日あらためて繰下げ請求予定です」を選ぶ形で、受け取りたい時期にあらためて提出します(日本年金機構)。ただし、66歳に到達した日以前に遺族年金や障害年金を受ける権利を持つと繰り下げられません。繰下げ待機期間中は加給年金と振替加算も支給されません。

参考・出典