年金の支給日はいつ?偶数月の15日・土日祝は前の平日・2026年の一覧・振込口座の変更の手続き

年金は偶数月(2・4・6・8・10・12月)の15日に、その前の2か月分がまとめて支払われます。15日が土曜・日曜・祝日のときは直前の平日です。2026年は2月13日(金)と8月14日(金)が前倒しで、次の支給日は10月15日(木)(8月・9月分)です。振込口座を変えるときは、届書を出してから反映まで1か月ほどかかるため、次の支払日の1か月以上前までに手続きします。

いつ支払われる?2026年の支給日の一覧

日本年金機構は、年金の支払いを次のように案内しています。「年金は、原則年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。なお、15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。」各支払月には、原則その前月までの2か月分が支払われます。たとえば4月に支払われる年金は、2月分と3月分です。

法律にも、年金は2月・4月・6月・8月・10月・12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払うと書かれています(国民年金法第18条第3項、厚生年金保険法第36条第3項)。

支給月支給日何月分
2026年2月2月13日(金)
15日が日曜のため前倒し
2025年12月・2026年1月分
4月4月15日(水)2月・3月分
6月6月15日(月)4月・5月分
8月8月14日(金)
15日が土曜のため前倒し
6月・7月分
10月10月15日(木)8月・9月分
12月12月15日(火)10月・11月分
2027年2月2月15日(月)2026年12月・2027年1月分

出典:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」(更新2023年4月5日)。2026年の支給日は、暦と内閣府「国民の祝日について」の祝日・休日の一覧から当サイトが計算したものです。2026年の偶数月の15日と、2027年2月15日に、祝日・休日はありません。

  • 後払いです:10月15日に入るのは、10月分ではなく8月・9月分です。
  • ゆうちょ銀行の窓口で受け取る人:年金送金通知書に書かれた窓口で、各支払日から受け取れます。
  • 手取りは別です:振り込まれる額は、税金や保険料を引いたあとの額です。いくら引かれるかは年金の手取り計算機で確かめられます。
  • 1年分の確認:年金の源泉徴収票は毎年1月に届きます。年金の源泉徴収票はいつ届く?にまとめています。

初めての振込はいつ?何か月分?

年金を初めて受け取るときは、偶数月とは限りません。最初の年金は、支払開始年月の分から、受け取る月の前月(奇数月に受け取るときは前々月)までがまとめて振り込まれます。支払開始年月は、年金証書に書かれています(日本年金機構)。

最初に受け取った月最初の振込に含まれる分
1月支払開始年月の分から前年の11月分まで
2月・3月支払開始年月の分からその年の1月分まで
4月・5月支払開始年月の分からその年の3月分まで
6月・7月支払開始年月の分からその年の5月分まで
8月・9月支払開始年月の分からその年の7月分まで
10月・11月支払開始年月の分からその年の9月分まで
12月支払開始年月の分からその年の11月分まで

出典:日本年金機構「初めて年金の支払いを受けましたが、これはいつからいつまでの分ですか。」。その後は、偶数月の15日に2か月分ずつが支払われます。

法律には、前の支払期月に払うべきだった年金や、権利がなくなった場合のその期の年金は、支払期月でない月でも払うという例外もあります(国民年金法第18条第3項ただし書、厚生年金保険法第36条第3項ただし書)。

亡くなった月の分はどうなる?

年金の支給は、権利がなくなった月(亡くなった月)で終わります(国民年金法第18条第1項、厚生年金保険法第36条第1項)。亡くなった月の分までが支給の対象で、偶数月の支払いは後払いなので、亡くなったときにまだ受け取っていない分が残ります。

日本年金機構は、まだ受け取っていない年金があるときは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族が受け取れるとしています。この「未支給年金」の請求先・書類・税金は、姉妹サイトの未支給年金に相続税はかかる?の記事にまとめています。

振込口座の変更の手続き

年金を受け取る金融機関やゆうちょ銀行を変えるときは、「年金受給権者 受取機関変更届」を出します。提出先は、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターです。届書は日本年金機構のサイトからダウンロードでき、窓口にも置かれています。出し方は3つあり、口座を確認する書類が違います。

出し方口座の確認ほかに必要なもの
窓口に通帳を持っていく通帳を窓口で見せる(金融機関の証明は不要)届書。個人番号を書いたときは確認書類
郵送する金融機関の証明、または通帳のコピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人フリガナの部分)届書。個人番号を書いたときは確認書類のコピー
電子申請(マイナポータルとねんきんネット)公金受取口座を新しい受取先にするときだけ。証明も通帳のコピーも不要マイナンバーカードと署名用電子証明書のパスワード。マイナポータルとねんきんネットの連携

出典:日本年金機構「年金を受けている方が年金の受取機関や住所を変更するとき」(更新2024年12月27日)、同「個人の方の電子申請(年金受取機関変更届)」(更新2026年10月1日)、受取機関変更届の注意書き。個人番号の確認書類は、マイナンバーカード、または個人番号が分かる書類(住民票など)と身元確認書類(運転免許証など)の2種類です。

いつまでに出せばよい?

日本年金機構は、受取機関の変更にはお時間がかかるため、次の年金の支払日の1か月以上前までに手続きするよう案内しています。2026年の支給日にあてはめると、次のとおりです(当サイトの計算)。

  • 10月15日(木)の分:9月15日が目安で、すでに過ぎています。新しい口座で受け取れるのは、12月15日の分からと見ておくと安全です。
  • 12月15日(火)の分:11月15日が目安です。11月15日は日曜日なので、平日は11月13日(金)までです。
  • 2027年2月15日(月)の分:1月15日(金)が目安です。

口座を変えるときの注意

  • 旧口座はすぐ解約しない:変更後の口座に初めて入金されたのを確認するまで、旧口座はそのまま残します。変更の手続き後1か月ほどは、変更前の口座に振り込まれることがあります。
  • 名義のフリガナ:機構に登録された年金受給者のフリガナと、口座名義人のフリガナが違うと、振込ができません。
  • 使えない口座:貯蓄預金口座は年金の受取口座にできません。ネット専業銀行は一部が使えます(下のよくある質問)。旧氏名義の口座は、住民票に旧氏が記載されている場合に限り指定できるので、年金事務所へ問い合わせます。
  • 変更を重ねない:受取先の変更を過度に行うと、支払日に希望する受取先で受け取れなかったり、遅れたりすることがあります。
  • 年金を複数受けているとき:届書に年金コードを書いて、変更する年金を選びます。すべて変えるときはチェック欄に印をつけます。
  • 電子申請が使えない人:海外の金融機関を受取先にする人、後見人等が手続きする人、年金担保融資を受けている人など。年金事務所または街角の年金相談センターで手続きします。

本人以外が手続きするとき

成年後見人・保佐人・補助人などが、年金の振込先を本人の管理口座に変えるときは、届書ではなく「年金受給権者 通知書等送付先・受取機関・口座名義変更申出書」を出します。後見人等であることを証明する書類(登記事項証明書の原本など、申出書の提出日から6か月以内に発行されたもの)と、口座が分かる通帳またはキャッシュカードの写しなどが必要です。管理口座の名義には、年金を受ける本人の氏名が含まれている必要があります。保佐人・補助人・任意後見人が手続きできるのは、「代理行為目録」に年金の手続きの記載がある場合に限られ、任意後見契約の監督人が選ばれる前の受任者は手続きできません(日本年金機構)。

家族が委任状を持って届書を出す方法は、日本年金機構の案内に書かれていません。窓口に行く前に、年金事務所に問い合わせると確実です。

よくある質問

Q. 8月の年金は、いつ振り込まれますか?

A. 偶数月の15日が支給日で、15日が土曜・日曜・祝日のときは直前の平日です(日本年金機構)。2026年8月15日は土曜日なので、8月14日(金)が支給日です(当サイトの計算)。6月・7月分が支払われます。

Q. 年金は前払いですか、後払いですか?

A. 後払いです。各支払月には、原則その前月までの2か月分が支払われます。たとえば4月に支払われる年金は、2月分と3月分です(日本年金機構)。法律にも「それぞれの前月までの分を支払う」と書かれています(国民年金法第18条第3項、厚生年金保険法第36条第3項)。

Q. 支給日になっても口座に入っていないのは、なぜですか?

A. 日本年金機構の案内から考えられるのは次のとおりです。①15日が土日祝なら前の平日にすでに振り込まれている。②受取機関変更届を出してからおおむね1か月以内に支払日が来ると、変更前の口座に振り込まれる場合がある(変更前の口座が解約されていると、機構から新しい口座へ再振込の手続きになり、しばらく待つ)。③機構に登録した年金受給者のフリガナと口座名義人のフリガナが違うと振り込めない。④貯蓄預金口座は年金の受取口座にできない。どれにも当てはまらないときは、ねんきんダイヤルか年金事務所に問い合わせます。

Q. 亡くなった月の年金は受け取れますか?

A. 年金の支給は、権利がなくなった月(亡くなった月)で終わります(国民年金法第18条第1項、厚生年金保険法第36条第1項)。まだ受け取っていない分は、生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます(日本年金機構)。相続税のかかり方を含めた手続きは、姉妹サイトの未支給年金の記事にあります。

Q. 家族が代わりに、年金の受取口座を変えられますか?

A. 日本年金機構の受取機関変更の案内には、家族が委任状で代わりに出す手続きは書かれていません。届書の記入例も、口座名義は本人名義をカタカナで書く形です。本人が出すのがむずかしいときは、事前に年金事務所へ問い合わせてください。成年後見人など法定代理人が手続きをする場合は、別の申出書と、後見人等であることを証明する書類(発行から6か月以内)が必要です(日本年金機構)。

Q. 年金の振込額のお知らせは、毎回届きますか?

A. 届きません。年金振込通知書は、原則として毎年1回、6月に送られます。その後、振込額や振込口座に変更がなければ送られません(日本年金機構)。口座を変えたときは、次回の支払いのときに、変更後の振込先を書いた通知書が改めて送られます。

Q. ネット銀行を年金の受取口座にできますか?

A. 一部のインターネット専業銀行は受取先に指定できます(日本年金機構、2026年8月3日更新)。ソニー銀行、楽天銀行、ドコモSMTBネット銀行、イオン銀行、PayPay銀行、GMOあおぞらネット銀行、auじぶん銀行、UI銀行、みんなの銀行、セブン銀行が主な例として挙げられています。届書を出すときは、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カタカナ)が確認できるページをプリントアウトして添付します。

参考・出典