年金の源泉徴収票はいつ届く?再発行の方法・見方・亡くなった人の分【令和7年分】
年金の源泉徴収票(公的年金等の源泉徴収票)は、日本年金機構が老齢年金などを受けている方に年1回送る書類で、令和7年分は令和8年1月8日〜15日に順次送られました。なくしたときは、ねんきんネットなら電子で3〜5営業日、電話なら送付まで2週間程度、窓口は受付後に郵送で、原則過去5年分まで再発行できます。親の年金や家計を一緒に考える方が、代わりに取り寄せるときの委任状や、亡くなった方の準確定申告用の分もあわせて、日本年金機構・e-Gov・国税庁の原文で整理しました。
いつ届く?送付される人とされない人
日本年金機構は、令和7年分の公的年金等の源泉徴収票を令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて順次送付しました。届くまでは、郵便事情を考えて8日程度待つよう案内しています。支払う側は、法律で翌年1月31日までに受給者へ交付することが決まっています(所得税法第226条第3項)。令和8年分の送付日は、日本年金機構が公表したときに同機構のページで確かめられます。
| あなたの場合 | 届くもの | 時期(令和7年分) |
|---|---|---|
| 老齢年金・退職を支給事由とする年金(国内に居住) | 公的年金等の源泉徴収票 | 令和8年1月8日〜15日に順次 |
| 障害年金・遺族年金だけ | 送付されない(非課税) | ― |
| 年金生活者支援給付金 | 送付されない(非課税) | ― |
| 海外に居住(非居住者) | 支払調書 | 令和8年1月30日(送付予定) |
| 年の途中で海外から国内へ住所変更 | 支払調書と源泉徴収票 | 支払調書は1月30日、源泉徴収票は1月8日〜15日に順次 |
出典:日本年金機構「通知書の見方」「年金Q&A(公的年金等の源泉徴収票)」。送付されるのは老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけです。年金額が一定額に満たない方は所得税等が源泉徴収されません(令和7年分以前は65歳未満108万円・65歳以上158万円、令和8年分以降は65歳未満155万円・65歳以上205万円に満たない場合)。
紙の源泉徴収票ではなく電子データで受け取る方法もあります。令和8年1月5日までにねんきんネットで電子送付を登録した方には、マイナポータルの「お知らせ」へ電子データが送られ、国税庁のe-Taxに取り込めます。書面と電子データを重複して使わないよう、日本年金機構は注意を呼びかけています。
再発行の方法:日数と必要なものの表
なくした・破損した・もう1枚必要なときは、原則、過去5年分まで再交付を受けられます。申請方法は3つです(日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」、更新2025年12月23日)。
| 方法 | 届くまで | 必要なもの |
|---|---|---|
| ねんきんネット(電子データ) | 申請から3〜5営業日 | マイナポータルとねんきんネットの連携、またはねんきんネットのID |
| ねんきんネット(郵送) | 発送まで1週間程度+配達日数 | 同上。ねんきんネットの登録住所あてに届く |
| 電話(自動音声 050-3319-3152) | 送付まで2週間程度 | 基礎年金番号、年金コード、生年月日、郵便番号、電話番号、対象年分 |
| 窓口(年金事務所・街角の年金相談センター) | 受付後に登録住所へ郵送 | 本人:年金手帳・年金証書または改定通知書など+本人確認書類 |
| 窓口に家族が行く | 同上 | 上の本人の書類+本人の委任状+代理人の本人確認書類 |
出典:日本年金機構「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」。電話・窓口で送るのは、日本年金機構に登録されている本人の住所あてです。お急ぎの場合は年金事務所か街角の年金相談センターで相談するよう案内されていますが、窓口でその場で受け取れるとは書かれていません。本人確認書類はマイナンバーカードや運転免許証などです。
- 即日はむずかしい:窓口を含め、再発行は郵送か電子送付です。確定申告の期限(原則3月15日)に間に合わせるなら、ねんきんネットの電子送付が日数では最短です。
- 5年より前の分:ねんきんダイヤル、年金事務所、街角の年金相談センターに問い合わせます。
- 再発行の源泉徴収票:社会保険料の内訳(摘要欄)は記載されません。
- 申請書:「源泉徴収票再交付申請書」と「準確定申告用源泉徴収票再交付申請書」が、日本年金機構のページに用意されています。
源泉徴収票の見方:欄ごとの意味
令和7年分の公的年金等の源泉徴収票で、確定申告や手取りの確認に使う主な欄は次のとおりです。
| 欄 | 書いてあること | 見るときの注意 |
|---|---|---|
| 支払金額 | 令和7年2月〜12月に支払われた年金の合計(令和8年1月に支払があった方は1月分も) | 税や社会保険料を引く前の額。通帳の合計とは一致しない場合がある |
| 源泉徴収税額 | 年金から源泉徴収された所得税と復興特別所得税の合計 | 住民税は含まれない |
| 社会保険料の額 | 年金から特別徴収された介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料の合計 | 個人住民税・森林環境税は含まれない。再発行分は内訳が載らない |
| 区分 | 支払金額と源泉徴収税額を、所得税法第203条の3の第1号・第4号などの適用分に区分 | 老齢基礎年金・老齢厚生年金は第1号・第4号適用分 |
| 源泉控除対象配偶者 | 扶養親族等申告書に基づく配偶者の有無 | 本人の見積所得900万円超、配偶者の見積所得95万円超、申告書の未提出だと空欄 |
出典:日本年金機構「令和7年分 公的年金等の源泉徴収票」、同「年金Q&A(公的年金等の源泉徴収票)」。ほかに、控除対象扶養親族・16歳未満の扶養親族・障害者の数などの欄があり、提出した扶養親族等申告書に基づいて記載されます。
年金の手取りがいくらになるかは年金の手取り計算機、引かれる税金や保険料の目安は年金はいくらもらえる?の記事で確かめられます。
確定申告は必要?
公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告は必要ありません(所得税法第121条第3項、国税庁 No.1600)。源泉徴収票の「支払金額」が、この400万円の判定に使う公的年金等の収入金額です。
日本年金機構は、次のような場合に確定申告が必要になることがあるとしています。
- 年の途中で扶養親族が増えたり、状況が変わったりして、扶養親族等申告書の内容から変更がある(所得税の過不足を精算するため)。
- 年金から特別徴収されていない社会保険料の控除を受けたい。
- 年金の支払金額が12月の支払後にさかのぼって訂正された。訂正後の源泉徴収票が令和8年2月以降に改めて送られ、先に届いた源泉徴収票で申告すると修正申告が必要になります。
申告が必要な人・不要な人の早見表と必要書類は年金の確定申告は必要?の記事にまとめています。
亡くなった人の分(準確定申告用)
年金を受けていた方が亡くなった場合は、通常の源泉徴収票ではなく準確定申告用の源泉徴収票が出ることがあります。
| 亡くなった時期 | 出る源泉徴収票 | 目安・送付先 |
|---|---|---|
| 12月の支払日から翌年2月の支払日の間 | 通常の公的年金等の源泉徴収票 | 亡くなった年の年金の全額を本人に支給しているため、準確定申告用は出ない |
| 上記以外 | 準確定申告用源泉徴収票 | 死亡届・未支給年金の手続き後おおむね2〜3か月。未支給年金請求者あて |
出典:日本年金機構「年金Q&A」、同「公的年金等の源泉徴収票をなくしたとき」。年金の支払日は通常偶数月の15日です。
- 届かないとき:手続き後2〜3か月たっても届かなければ、手続きをした本人が、亡くなった方の基礎年金番号を用意してねんきんダイヤルへ問い合わせます。
- 再発行:未支給年金請求者以外が窓口で発行を希望するときは、請求者の委任状が必要です。未支給年金請求者がいなければ、相続人または相続財産管理人にも発行されますが、確認書類が必要で電話申請はできません。死亡届が未提出だと発行できないため、死亡届と交付申請書を一緒に出します。
- 準確定申告の期限:相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(所得税法第125条第1項、国税庁 No.2022)。
準確定申告の手続きと必要書類は、姉妹サイトの準確定申告とは?期限は4か月|必要な人・不要な人、必要書類、相続税との関係に詳しくあります。
よくある質問
Q. 年金の源泉徴収票はいつ届きますか?
A. 日本年金機構は、令和7年分を令和8年1月8日(木)から15日(木)にかけて順次送付しました。手元に届くまでは、郵便事情を考えて8日程度待つよう案内しています。令和8年分の送付日は、日本年金機構が公表したときに同機構のページで確かめられます。
Q. 届かないときは、どうすればいいですか?
A. まず、自分が送付の対象かを確かめます。送付されるのは老齢または退職を支給事由とする年金を受けている方だけで、障害年金・遺族年金・年金生活者支援給付金は非課税のため送られません(日本年金機構)。対象なのに送付予定日から8日程度たっても届かないときは、ねんきんネット・電話・窓口のどれかで再発行を申請します。
Q. 再発行は即日でできますか?
A. 日本年金機構の案内では、窓口(年金事務所・街角の年金相談センター)の来訪申請も「受付後に、登録されている住所あてに郵送」となっており、その場で受け取れるとは書かれていません。いちばん早いのは、ねんきんネットでマイナポータルへ電子送付を選ぶ方法で、申請から3〜5営業日です。郵送は、ねんきんネットで発送まで1週間程度、電話で送付まで2週間程度です。
Q. 家族が代わりに窓口で再発行できますか?委任状は必要ですか?
A. できます。本人以外の方が窓口へ行くときは、本人の年金手帳・年金証書または改定通知書など日本年金機構が送った書類、本人の委任状、代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)が必要です。再発行した源泉徴収票は、日本年金機構に登録されている本人の住所あてに郵送されます(日本年金機構)。
Q. 何年分まで再発行できますか?
A. 原則、過去5年分まで再交付できます。それより前の年分が必要なときは、ねんきんダイヤル、年金事務所、街角の年金相談センターに問い合わせます(日本年金機構)。
Q. 源泉徴収票の支払金額と、通帳に入った年金の合計が合いません。
A. 支払金額は、所得税・復興特別所得税や社会保険料を差し引く前の金額です。さらに、年金から特別徴収された個人住民税と森林環境税は源泉徴収票に載らないため、支払金額から源泉徴収税額と社会保険料額を引いても、実際の受取額とは一致しない場合があります(日本年金機構)。令和7年分の支払金額は、令和7年2月支払分から12月支払分です。
Q. 源泉徴収票が届いたら、確定申告は必要ですか?
A. 公的年金等の収入金額が400万円以下で、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下なら、確定申告は不要です(所得税法第121条第3項、国税庁 No.1600)。ただし、年の途中で扶養親族の状況が変わった場合や、年金から特別徴収されていない社会保険料を控除したい場合は、確定申告が必要になることがあります(日本年金機構)。詳しい線引きは、年金の確定申告の記事にまとめています。
Q. 亡くなった親の源泉徴収票は、どう取り寄せますか?
A. 死亡届と未支給年金の手続きを済ませると、準確定申告用の源泉徴収票が、おおむね2〜3か月で未支給年金請求者あてに発送されます。届かないときや紛失したときは、窓口で再発行を申請します(未支給年金請求者以外が行くときは請求者の委任状が必要です)。亡くなった日が12月の支払日から翌年2月の支払日の間なら、通常の公的年金等の源泉徴収票が発行されます(日本年金機構)。