年金生活者支援給付金とは?対象者・所得基準・いくらもらえる・申請方法【令和8年度】
年金生活者支援給付金は、年金に上乗せして支給される給付金で、請求しないと受け取れません。老齢分は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、世帯全員の住民税が非課税、前年の年金収入とその他の所得の合計が82万6,500円以下(昭和31年4月2日以後生まれ)が条件です。令和8年度の月額は、老齢分が5,620円×保険料納付済月数÷480(免除期間があれば加算)、障害分が1級7,025円・2級5,620円、遺族分が5,620円です。親の年金や家計を一緒に考える会社員の方と、ご本人が、日本年金機構とe-Govの原文で整理した記事です。
あなたの場合、どの給付金が対象になる?
年金生活者支援給付金は4種類あります。受けている年金で決まり、老齢の2種類は世帯の住民税の条件もあります。
| 給付金の種類 | 主な条件 | 月額(令和8年度) |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。世帯全員が住民税非課税。前年の年金収入+その他の所得が82万6,500円以下 | 5,620円×納付済月数÷480+免除期間分 |
| 補足的老齢年金生活者支援給付金 | 上と同じ年齢・世帯の条件で、前年の所得が82万6,500円超92万6,500円以下 | 5,620円×納付済月数÷480×調整支給率 |
| 障害年金生活者支援給付金 | 障害基礎年金を受けている。前年の所得が491万8,000円+扶養親族の加算以下 | 1級7,025円、2級5,620円 |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 遺族基礎年金を受けている。前年の所得が障害分と同じ基準以下 | 5,620円(2人以上の子は人数で等分) |
出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)/障害/遺族年金生活者支援給付金の概要」、e-Gov法令検索 年金生活者支援給付金の支給に関する法律と同法施行令。昭和31年4月1日以前生まれの方は、82万6,500円が82万4,100円、92万6,500円が92万4,100円です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている:同じ世帯に住民税が課税されている人がいると、老齢・補足的老齢は対象外です。
- 障害基礎年金・遺族基礎年金を受けている:世帯の住民税の条件はなく、本人の前年の所得で決まります。
- 日本国内に住所がない、年金が全額支給停止、刑事施設などに拘禁されている:支給されません(法第2条第2項ほか)。
所得と世帯の条件(住民税非課税)
老齢分の所得の線は、生まれた年で2つに分かれます。判定に使う「前年の所得」は、公的年金等の収入金額+年金以外の所得金額です(法第2条第1項、施行令第4条)。障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。
| 生まれ | 老齢の給付金 | 補足的老齢の給付金 |
|---|---|---|
| 昭和31年4月2日以後 | 82万6,500円以下 | 82万6,500円超92万6,500円以下 |
| 昭和31年4月1日以前 | 82万4,100円以下 | 82万4,100円超92万4,100円以下 |
出典:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」、施行令第1条・第6条。
- どの年の所得か:令和8年10月分から令和9年9月分までを請求するときの「前年」は令和7年です。
- 世帯の条件:請求する本人を含む同じ世帯の全員に、市町村民税(住民税)が課されていないことが必要です(施行令第2条)。日本年金機構は、継続の判定を9月30日時点で把握している世帯状況と前年の所得情報で行うと説明しています(令和7年度の継続認定のQ&A)。
- 年金収入だけの目安:82万6,500円は月に直すと約6万8,900円です(当サイト試算)。昭和31年4月2日以後生まれの老齢基礎年金の満額は令和8年度で月70,608円(年約84万7,000円)なので、満額に近い方は、老齢分ではなく補足的老齢分の範囲になることがあります。実際の判定は前年の実際の収入で行われます。
住民税非課税世帯に当たるかは住民税非課税世帯 判定ツールで目安を確認できます。年金の手取りは年金の手取り計算機、加給年金は加給年金の記事にまとめています。
いくらもらえる?令和8年度の額と計算例
給付基準額は物価の変動で毎年度改定されます。令和8年度は令和7年度の5,450円から3.2%増の5,620円です(施行令第4条の2、日本年金機構)。
老齢年金生活者支援給付金の式(月額)
- 保険料納付済期間分:5,620円×納付済月数÷480月
- 保険料免除期間分:11,768円×免除月数÷480月(昭和31年4月2日以後生まれの全額免除・4分の3免除・半額免除の場合。4分の1免除は5,884円)
- 合計額で、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げます(法第3条)。
補足的老齢は、納付済期間分に調整支給率をかけます。調整支給率は、昭和31年4月2日以後生まれなら(92万6,500円-前年の所得)÷10万円です(施行令第7条)。
計算例(当サイト試算)
前提:昭和31年4月2日以後生まれ、保険料納付済期間が360月(30年)、免除期間はなし、前年の所得が82万6,500円以下で、老齢年金生活者支援給付金の要件をすべて満たす場合です。
5,620円×360月÷480月=4,215円(月額)
年額にすると50,580円で、偶数月に2か月分の8,430円が振り込まれます。納付済月数が480月(40年)なら月額は5,620円です。実際の額は、年金証書や支給額変更通知書にある期間と、はがき型の請求書に書かれた見込額で確認できます。
申請方法と、はがきが届かないとき
受け取るには請求書の提出が必要です(法第5条)。どの請求書が届くかは、状況で決まります。
| あなたの状況 | 届くもの | 出し方 |
|---|---|---|
| 65歳になる(老齢基礎年金を新規に請求) | 65歳の3か月前に、年金請求書(事前送付用)と同封で届く | 誕生日の前日以降に、年金の請求書とともに年金事務所へ |
| 基礎年金を受給中で、新たに対象になった | 毎年9月の第1営業日から順次、請求書(はがき型)が届く。令和8年は9月1日から | 郵送(切手を貼って投函)か電子申請 |
| 届かない・なくした | (届いていない) | 給付金専用ダイヤル0570-05-4092か年金事務所。紛失はA4型の請求書を年金事務所へ |
出典:日本年金機構「年金生活者支援給付金を請求する方の手続き」「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」。
- 提出期限を過ぎたとき:はがきに書かれた期限を過ぎても手続きできます。令和9年1月4日までに日本年金機構へ届くよう手続きすれば、令和8年10月分にさかのぼって受け取れます。それ以降は請求した月の翌月分からです。
- 新たに基礎年金の受給権を得た方:受給権を得た日から3か月以内に請求すると、さかのぼって支給されます(施行令第12条)。
- 金額の目安:はがき型の請求書に、請求した場合の見込額(月額)が書かれています。
- 詐欺に注意:日本年金機構や厚生労働省が、電話で家族構成や口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料を求めたりすることはないとされています。不審に思ったら年金事務所か警察相談専用電話(#9110)へ。
いつから・いつまで受け取れる?
- いつから:請求した月の翌月分から支給されます(法第6条第1項)。請求から1〜2か月後に支給決定通知書が届きます。
- いつ振り込まれる:原則、偶数月の中旬に2か月分(前月と前々月)が、年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。10月分と11月分は12月中旬です。
- いつまで:支給すべき事由がなくなった月まで続きます(法第6条第1項)。毎年、前年の所得などで継続の判定が行われ、結果は10月分から1年間反映されます。所得や世帯の変化で要件を外れると、その年度は支給されません。
- 金額が変わるとき:給付基準額は毎年度改定され、改定後は支給金額(改定)通知書が届きます。
- 届出が必要なとき:日本国内に住所がなくなったときと、刑事施設などに拘禁されたときは、届出が必要です。
よくある質問
Q. 毎年、申請が必要ですか?
A. 日本年金機構によると、受け取っている方が引き続き支給要件を満たしているときは、翌年以降の手続きは原則不要です。毎年、前年の所得情報などで継続して支給するかを判定し、結果は10月分(12月支払)から1年間反映されます。支給要件を満たさなくなって受け取れなくなった方が、あとで再び要件を満たしたときは、改めて請求の手続きが必要です。
Q. 夫婦とも対象のとき、2人とも受け取れますか?
A. 日本年金機構は、夫婦2人とも支給要件を満たしていれば2人とも受け取れ、給付金は1人ずつに支払われるとしています。要件の判定は、それぞれの前年所得額と、同じ世帯の住民税の課税の有無で行います。
Q. 同居している子に収入があると、対象外になりますか?
A. 老齢年金生活者支援給付金と補足的老齢年金生活者支援給付金は、請求する本人を含む同じ世帯の全員に住民税(市町村民税)が課されていないことが要件です(施行令第2条)。同じ世帯に課税されている人がいると不該当になります。日本年金機構のQ&Aでは、世帯構成が変わって要件を満たすようになったときは、改めて請求書を出せば受け取れるとされています。障害年金・遺族年金の給付金は、世帯の住民税ではなく、本人の前年の所得で判定します。
Q. 今年、年金以外の収入が減りました。すぐに対象になりますか?
A. 令和8年10月分から令和9年9月分までの判定には、令和7年の所得が使われます(日本年金機構)。令和8年に収入が減っても、その年の判定にはすぐ反映されません。日本年金機構のQ&Aでは、収入が減って要件を満たすようになった方は、翌年の10月分から受け取れるとされ、9月ごろに請求の案内を送るとされています。
Q. 給付金に税金はかかりますか?
A. 年金生活者支援給付金の支給に関する法律第33条は、支給された金銭を標準として租税その他の公課を課することができないと定めています。同法第32条は、受ける権利を譲り渡したり担保にしたり差し押さえたりできないとも定めています。