年金をもらう親は扶養に入れる?外れるのは年金いくらから

親の扶養には、健康保険の扶養と税の扶養の2つがあり、線が別です。健康保険は60歳以上なら年間収入180万円未満、税は年金だけの65歳以上なら年金収入172万円以下(令和8年分)が目安です。75歳になると、健康保険の扶養には入れなくなります。この記事は、会社に勤めて親の扶養を考えている方が、日本年金機構・協会けんぽ・国税庁・e-Govの原文にもとづいて整理したものです。

親の年金はいくらまで扶養に入れる?

年金だけで暮らしている親を、金額の線だけで見た早見表です。税の欄は令和8年分で、年金のほかに所得がない場合です。

親の年金の状況健康保険の扶養税の扶養
65歳以上・老齢年金だけで年150万円入れる入れる(所得40万円)
65歳以上・老齢年金だけで年175万円入れる外れる(所得65万円)
65歳以上・老齢年金だけで年180万円外れる外れる(所得70万円)
60〜64歳・年金だけで年130万円入れる外れる(所得70万円)
遺族年金だけで年200万円外れる入れる(非課税)
75歳以上入れない所得62万円以下なら入れる

出典:日本年金機構、国税庁 No.1180・No.1600、e-Gov法令検索。「入れる」は金額の線だけを見た結果です。健康保険は同居なら被保険者の収入の半分未満・別居なら仕送り額未満も必要で、税は生計を一にしていることが必要です。

線が食い違うのは、健康保険は公的年金を非課税のものも含めた「年間収入」で見るのに対し、税は年金から公的年金等控除を引いた「所得」で見るからです。遺族年金のように税がかからない年金は、税の判定では所得に入りません。

健康保険の扶養:60歳以上は年間収入180万円未満

日本年金機構の案内(協会けんぽの被保険者の場合)では、被扶養者になれる収入の線は次のとおりです。

  • 年間収入:130万円未満。ただし60歳以上または障害者は180万円未満(月にすると15万円)。
  • 同居の場合:収入が被保険者の収入の半分未満。被保険者の年収が360万円未満なら、半分は180万円未満になるので、こちらの線が先に効きます。
  • 別居の場合:収入が被保険者からの仕送り額未満。
  • 親は同居不要:父母・祖父母などの直系尊属は、被保険者と同居していなくても対象になります(健康保険法第3条第7項)。

年間収入は過去の収入ではなく、これからの見込み額です。収入には老齢年金のほか、遺族年金・障害年金などの公的年金も含まれます。協会けんぽの手引きでは、収入を証明する書類として直近の年金額改定(振込)通知のコピーが挙げられています。

協会けんぽ以外の健康保険(健康保険組合など)にお勤めの場合は、基準が異なることがあるため、勤め先の健保にご確認ください。

税の扶養:年金だけなら65歳以上は172万円以下

税の扶養は、その年の12月31日の現況で、親の合計所得金額が62万円以下であること(令和8年分から。国税庁)などが要件です。年金は、収入から公的年金等控除を引いた額が所得になります。

親の年齢公的年金等控除(最低額)扶養に入れる年金収入
65歳以上110万円172万円以下
65歳未満60万円122万円以下

出典:国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係の速算表(令和2年分以後)、No.1180 扶養控除。年金のほかに給与や不動産の所得がある場合は、合計した所得で62万円以下かを見ます。

  • 遺族年金・障害年金は所得に入りません。遺族厚生年金・遺族基礎年金は非課税所得で、扶養親族の合計所得金額に含まれないと国税庁が答えています。
  • 70歳以上の親は老人扶養親族で、控除額は48万円、同居している親(同居老親等)は58万円です。

同居老親等の控除でいくら戻るかは同居老親等の控除 計算ツール、申告書への書き方は同居老親等の年末調整の書き方にあります。

外れるタイミングと手続き

健康保険の扶養

  • 年間収入が180万円以上と見込まれるときに外れます。年金に遺族年金やパート収入などが加わって、見込みが180万円に達したときも同じです。
  • 75歳に達したとき(後期高齢者医療の被保険者になったとき)に外れます。
  • 同居の親は収入が被保険者の収入の半分以上になったとき、別居の親は収入が仕送り額を超えたときも外れます。

外れるときは、会社を通じて被扶養者の削除の届出(健康保険被扶養者(異動)届)を出します。提出時期は日本年金機構の案内で「その都度」とされています。

税の扶養

税の扶養は、その年の12月31日の現況で、1年間の合計所得金額が62万円以下かどうかを見ます。年の途中で年金収入が増えても、その年の所得が基準以下なら対象です。年末調整の扶養控除等申告書には、所得の見積額を書きます。

外れたあと:親の国保と後期高齢者医療

  • 65〜74歳の親:ほかの健康保険に入らなければ、国民健康保険に加入します。世帯主が14日以内に市区町村へ届け出ます(国民健康保険法施行規則第3条)。
  • 75歳以上の親:75歳に達した日から後期高齢者医療の被保険者になります(高齢者の医療の確保に関する法律第50条・第52条)。65歳以上75歳未満でも、一定の障害があって広域連合の認定を受けた場合は対象になります。

保険料は市区町村や広域連合ごとに決まるため、金額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。

よくある質問

Q. 親の年金が年180万円を超えたら、必ず健康保険の扶養から外れますか?

A. 日本年金機構の案内(協会けんぽの被保険者の場合)では、60歳以上の被扶養者は年間収入180万円未満が要件で、180万円以上が見込まれるときは被扶養者の削除の届出が必要です。収入には老齢年金のほか、遺族年金・障害年金などの公的年金も含まれます。同居なら被保険者の収入の半分未満、別居なら仕送り額未満という条件もあります。健康保険組合の場合は、勤め先にご確認ください。

Q. 親が遺族年金だけで暮らしています。税の扶養にも健康保険の扶養にも入れますか?

A. 線が分かれます。国税庁によると、遺族厚生年金・遺族基礎年金は非課税所得で、扶養親族の合計所得金額には含まれないため、他の所得がなければ税の扶養の対象にできます。一方、日本年金機構の案内では健康保険の被扶養者の収入に公的年金が含まれるため、遺族年金が年180万円以上なら健康保険の扶養には入れません。

Q. 親が75歳になったら、健康保険の扶養はどうなりますか?

A. 外れます。高齢者の医療の確保に関する法律は、75歳に達した日から後期高齢者医療の被保険者になると定めており(第50条・第52条)、健康保険法は後期高齢者医療の被保険者等を被扶養者から除いています(第3条第7項)。日本年金機構も「後期高齢者医療制度の被保険者は、協会けんぽの被扶養者にはなれません」としています。税の扶養は年齢では外れず、所得の要件で見ます。

Q. 別居の親に仕送りをしています。年金が年150万円で、仕送りが月1万円でも扶養に入れますか?

A. 健康保険は、別居の場合「収入が被保険者からの仕送り額未満」であることが要件です(日本年金機構)。年金150万円に対して仕送りが年12万円では、この要件を満たしません。税の扶養は別の話で、国税庁は別居の親を対象にするには常に生活費・療養費などの送金が行われているなど「生計を一」にしていることが必要としています。

Q. 税の扶養だけ外れて、健康保険の扶養は残ることはありますか?

A. あります。65歳以上で年金収入だけなら、年172万円を超えると税の扶養から外れますが、健康保険の扶養は年180万円未満まで残れます。年172万円超180万円未満の間が、税は外れて健康保険は残る範囲です。

参考・出典