病気やケガで働けないとき、健康保険からいくら受け取れる?月給35万円が支給開始日以前12か月間続いた場合の目安です。
1日あたりの支給額(月給35万円の場合)
¥8,000
標準報酬月額 ¥360,000 として計算 / 1か月(30日)で ¥240,000
実際にもらえる総額は、休業した日数(給与の支払いがなかった日数)によって変わります。最初の3日間(待期期間)は支給対象になりません。
| 休業の目安 | 支給総額 |
|---|---|
| 1か月分(30日) | ¥240,000 |
| 3か月分(90日) | ¥720,000 |
| 6か月分(180日) | ¥1,440,000 |
| 1年分(360日) | ¥2,880,000 |
| 上限 通算1年6か月分(546日) | ¥4,368,000 |
※支給開始日以前12か月間ずっと月給35万円だった前提の概算です。休業日数を自由に入力したい場合は傷病手当金 計算機をご利用ください。
有給休暇を消化している日は給与が支払われるため、その日は傷病手当金の支給対象になりません(給与の額が傷病手当金より少ない場合は差額のみ支給されます)。ただし、最初の3日間の待期期間には有給休暇や公休日を含めることができます。
大企業の健康保険組合などでは、法定の3分の2に独自の付加給付を上乗せし、標準報酬日額の8割前後まで補償する組合もあります。加入している健康保険が協会けんぽか健康保険組合か、付加給付があるかは、勤務先の担当部署や保険証に記載の保険者に確認できます。
退職日まで継続して1年以上の被保険者期間があり、退職日の時点で傷病手当金を受給している、または受けられる状態であれば、資格喪失後も継続して受給できます(健康保険法第104条)。退職日に出勤すると「働ける状態」とみなされ、継続給付の対象から外れる点に注意が必要です。
傷病手当金は非課税所得のため、受け取った¥8,000(1日あたり)からは所得税は引かれません(国税庁タックスアンサーNo.1400、健康保険法第52条・第62条・第99条)。一方で、休業中も健康保険料・厚生年金保険料は発生し、給与からの天引きができないため勤務先へ別途納付するのが一般的です。月給35万円のケースの社会保険料(本人負担分・月額)の目安は次のとおりです(東京都・協会けんぽ・40歳未満)。
※雇用保険料は休業中は給与が発生しないため実際には天引きされません。ここでは月給35万円で働いていた場合の月額を参考値として示しています。住民税も前年の所得に対して課税されるため、特別徴収が止まる場合は普通徴収などで別途納付が必要です。
出典:健康保険法 第99条(e-Gov法令検索)、国税庁タックスアンサー No.1400、全国健康保険協会(協会けんぽ) 傷病手当金(2026年9月30日確認)。
※本ページの金額は概算です。実際の支給額・支給要件は加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)にご確認ください。
Q. 月給35万円の傷病手当金は1日いくらですか?
A. 支給開始日以前12か月間ずっと月給35万円だった場合、標準報酬月額は¥360,000に換算され、1日あたりの傷病手当金は¥8,000になります(健康保険法第99条2項。標準報酬日額の3分の2、10円未満・1円未満は四捨五入)。1か月(30日)では約¥240,000です。
Q. 傷病手当金に税金はかかりますか?
A. 傷病手当金は非課税所得のため所得税はかかりません(国税庁タックスアンサーNo.1400、健康保険法第52条・第62条・第99条)。ただし住民税は前年の所得に対して課税されるため、休業中も普通徴収などで納付が必要です。
Q. 傷病手当金はいつまでもらえますか?
A. 同一の傷病について、支給を始めた日から通算して一年六月間です(健康保険法第99条4項)。実務上は546日で計算されます。この期間内であれば、途中で出勤して支給が止まった日数分は差し引かれずに残ります。