1年間の医療費が30万円だった場合の還付額(所得税の還付+住民税の軽減)
¥30,210
独身・扶養なし・東京都・40歳未満の目安です。控除額は医療費控除額(200,000円)に対する金額です
医療費控除は、1年間に支払った医療費が足切り額を超えた部分が所得控除になります(所得税法第73条)。足切り額は「10万円」と「総所得金額等の5%」の低い方で、年収400万円(独身・扶養なし・東京都・40歳未満)の場合の足切り額は100,000円です。控除額に所得税・住民税の税率をかけた分が還付額になります。
年収400万円で、1年間の医療費(保険金などの補てんを除く)が10万・20万・30万・50万円だった場合の目安です。
| 医療費(年額) | 控除額 | 戻る額の目安 |
|---|---|---|
| 10万円 | 0円 | 0円 |
| 20万円 | 100,000円 | 15,105円 |
| 30万円 | 200,000円 | 30,210円 |
| 50万円 | 400,000円 | 60,420円 |
※戻る額=所得税の還付+住民税の軽減(合計)。控除額の上限は200万円です。
医療費控除は「自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族」のために支払った医療費が対象です(所得税法第73条1項)。同居していなくても、仕送りをしているなど生計を一にしていれば合算できます。所得税率が高い方(多くの場合は年収が高い方)が家族全員分をまとめて申告すると、同じ控除額でも還付額が大きくなります。年末調整で他の控除もあわせていくら戻るか知りたい場合は年末調整でいくら戻るかで確認できます。
出典:所得税法(e-Gov)第73条、国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき、地方税法(e-Gov)第34条・第314条の2(2026年9月30日確認)。
※本ページの金額は概算です。実際の還付額は他の所得控除や年収確定後の金額によって変わる場合があります。医療費控除は年末調整では受けられず確定申告が必要です。正確な金額は税務署にご確認ください。
Q. 年収400万円で医療費が年30万円かかった場合、いくら戻りますか。
A. 独身・扶養なし・東京都在住・40歳未満の場合、医療費控除額は200,000円、還付額の目安は約30,210円です。
Q. 医療費控除の足切り額はいくらですか。
A. 総所得金額等が200万円以上(給与収入のみなら年収約201万円以上)なら足切り額は10万円で固定です。年収400万円の場合の足切り額は100,000円です。